0000000_header_7063347703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
日本システム技術株式会社 |
| 【英訳名】 |
Japan System Techniques Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長執行役員 平林 卓 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区中之島二丁目3番18号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05236 43230 日本システム技術株式会社 Japan System Techniques Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05236-000 2025-06-27 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長執行役員平林卓は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。
当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループの財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、連結会計年度末日にあたる2025年3月31日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から評価範囲を選定し、全社的な内部統制、情報システム及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについて、評価の対象といたしました。
また、当社グループの各業務プロセスについて、全社的な内部統制の評価結果を踏まえつつ、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して内部統制評価の範囲を選定しました。当社グループはソフトウェア開発を主な事業形態としており事業運営上重要であることから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸資産及び外注加工費・人件費等の売上原価を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスとして、売上、購買、開発、人件費等の各業務プロセスについて評価対象といたしました。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループはソフトウェア開発を主な事業形態としており、各社のリスクが概ね類似していることから、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高を選定指標とし、各事業拠点の当連結会計年度における売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算し、当連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2程度に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定いたしました。
さらに、当社グループの事業内容及びリスク評価に基づき、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスとして、固定資産減損プロセス及び税効果会計プロセス等を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
なお、評価範囲の選定においては、これまで評価範囲外とされた事業拠点や業務プロセスなども網羅的に検討し、金額規模の大きさのみならず、業務の複雑性等を勘案して決定しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長執行役員平林卓は、2025年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。