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INCLUSIVE Inc.

Governance Information Jun 30, 2025

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 内部統制報告書_20250630135420

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月30日
【会社名】 INCLUSIVE株式会社
【英訳名】 INCLUSIVE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 誠
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 管理本部長 正田 聡
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

2024年8月1日付で東京都港区南青山五丁目10番2号から上記住所に移転しております。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E35341 70780 INCLUSIVE株式会社 INCLUSIVE Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E35341-000 2025-06-30 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250630135420

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長藤田誠及び取締役管理本部長正田聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、当社グループはインターネットサービスの運営・収益化事業、企画&プロデュース事業と食関連事業を展開しており、不特定多数による広告の閲覧や食のサービスや販売を通じて収益獲得するビジネスモデル上、各事業拠点における売上高がKPIとして最も重視されていると判断した。全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、当連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2程度に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点において、インターネットサービスの運営・収益化事業や食関連事業において多額に計上される勘定残高として、売上高、売掛金、売上原価、人件費に加えて、食関連事業において多額に計上される勘定残高として棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス(のれんを含む固定資産減損プロセス、投資評価プロセス及び税効果プロセス等)を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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