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NANSIN CO., LTD.

Governance Information Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月30日
【会社名】 株式会社ナンシン
【英訳名】 NANSIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  諏 訪 隆 博
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社ナンシン大阪支店

 (大阪府大阪市東成区玉津一丁目9番23号)

株式会社ナンシン名古屋支店

 (愛知県名古屋市中区正木四丁目8番7号)

株式会社ナンシン九州支店

 (福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)

E02447 73990 株式会社ナンシン NANSIN CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02447-000 2025-06-30 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長諏訪隆博は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することはできない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たりましては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについて、評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を関係者への質問、記録の検証等の手続きにより評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲について、当社グループの事業の核となる生産及び販売業務の規模を示す指標として、売上高及び売上原価が適切であると判断いたしました。全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)または売上原価の金額が高い拠点から合算した結果、すべての事業拠点を選定しております。当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、当社は売上、売掛金、売上原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とし、連結子会社2社は、売上原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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