0000000_header_0072747703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月30日 |
| 【会社名】 |
尾家産業株式会社 |
| 【英訳名】 |
OIE SANGYO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長執行役員 尾家 健太郎 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区豊崎六丁目11番27号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02837 74810 尾家産業株式会社 OIE SANGYO CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02837-000 2025-06-30 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 社長執行役員 尾家健太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
有しております。その責任の遂行に当たり、当社は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制には、判断の誤りや不注意等を防止できないという限界があり、財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる
財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
当該評価については、まず全社的な内部統制の評価を行い、その評価を踏まえて業務プロセスの評価範囲を決定
いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、関連文書の閲覧、当該内部統制に関する適切な
担当者への質問、業務の監視、内部統制の実施記録の検証などの手続きを実施することで、財務報告の信頼性に
重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びに
その発生可能性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社1社については、金額的重要性が僅少であり、質的重要性も認められないことから、内部統制の
評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生の
可能性を考慮し、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定するものとし、当社を
重要な事業拠点として選定いたしました。
なお、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生の
可能性を考慮し、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについても個別の評価対象といたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。