AGM Information • Jul 4, 2025
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月4日 |
| 【会社名】 | 株式会社マースグループホールディングス |
| 【英訳名】 | Mars Group Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松波 明宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
| 【電話番号】 | 03(3352)8555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 高橋 丈治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
| 【電話番号】 | 03(3352)8555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 高橋 丈治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02424 64190 株式会社マースグループホールディングス Mars Group Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02424-000 2025-07-04 xbrli:pure
臨時報告書_20250704084008
2025年6月26日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案>
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金75円 総額1,383,193,875円
③効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、中野尾維也氏を選任する。
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
当該株主総会終結の時をもって辞任により退任する監査役名取満郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
<株主提案>
第4号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株当たりの配当金額(以下「1株配当」という。)として、88円から、第51回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案(以下「会社側利益処分案」という。)に基づく1株配当を控除した金額を配当する。
2025年3月期の1株当たり純資産の5%から、中間配当120円を控除した金額が88円と異なる場合は、冒頭の88円を、2025年3月期の1株当たり純資産の5%に相当する金額から、中間配当120円を控除した金額に読み替える(1円単位未満は切り捨てとする)。
なお、配当総額は、当社の第51回定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。
③剰余金の配当が効力を生じる日
当社の第51回定時株主総会の開催日の翌日
なお、本議案は第51回定時株主総会に会社側利益処分案が提案された場合、同提案とは独立且つ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| <会社提案> | |||||
| 第1号議案 | 129,935 | 1,945 | - | (注)1 | 可決(98.35%) |
| 第2号議案 | 130,718 | 1,162 | - | (注)2 | 可決(98.94%) |
| 第3号議案 | 111,241 | 20,639 | - | (注)1 | 可決(84.20%) |
| <株主提案> | |||||
| 第4号議案 | 19,367 | 112,482 | - | (注)1 | 否決(14.66%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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