Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月10日 |
| 【会社名】 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 【英訳名】 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大友 浩嗣 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区梅田三丁目3番5号 |
| 【電話番号】 | 大阪 06(6225)7804 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 山田 裕次 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 東京 03(5214)2115 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京本社経理部長 八幡 宏志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 大和ハウス工業株式会社 東京本社 (東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号) 大和ハウス工業株式会社 南関東支社 (横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号) 大和ハウス工業株式会社 中部支社 (名古屋市中村区平池町四丁目60番地9) 大和ハウス工業株式会社 神戸支店 (神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号) 大和ハウス工業株式会社 東関東支社 (千葉県船橋市本町一丁目27番1号) 大和ハウス工業株式会社 北関東支社 (さいたま市中央区新都心11番地1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00048 19250 大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00048-000 2025-07-10 xbrli:pure
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当社は、2025年7月10日開催の取締役会において、事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅰ」という。)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅱ」という。本制度Ⅰ及びⅡをあわせて、「本制度」と総称する。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)、取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」という。対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称する。)に対し、新株式の発行(以下「本新株式発行」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
(1)発行の概要
| 銘柄 | 種類 | 株式の内容 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
| 発行数 | 発行価格 | 発行価額の総額 | 資本組入額 | 資本組入額の総額 |
| 157,220株 | 4,911円 | 772,107,420円 | 2,455.5円 | 386,053,710円 |
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
| 相手方 | 人数 | 発行数 |
| 当社の取締役(社外取締役を除く。) | 6名 | 66,220株 |
| 当社の取締役を兼務しない執行役員(退任者※を含む。) | 53名 | 91,000株 |
※2024年4月1日から2025年3月31日までの期間において当社の取締役を兼務しない執行役員であった者のうち、2025年7月10日現在までに当社の取締役を兼務しない執行役員の地位から退任している者。
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役等59名(2025年7月10日現在において退任者を含む。以下「割当対象者」という。)との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金772,107,420円(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金4,911円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
Ⅰ.本制度の概要
本制度は、対象取締役等に対して、本制度Ⅰの株式報酬を対象取締役の職務執行期間である定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間(ただし、対象執行役員の場合は、対象執行役員の職務執行期間である事業年度と読み替える。以下「役務提供期間」という。)に応じた数の当社普通株式(以下「当社株式」という。)を役務提供期間満了後に交付し、本制度Ⅱの株式報酬を単年事業年度(以下「業績評価期間」という。)における業績に連動した数の当社株式を業績評価期間終了後、最初に開催される定時株主総会の日以後に交付いたします。
本制度に基づき当社株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役等との間で、①一定期間、割当てを受けた当社株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
なお、本新株式発行に伴い、当社と割当対象者との間において締結する予定の譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)の概要は、下記「Ⅱ.本割当契約の概要」のとおりです。
Ⅱ.本割当契約の概要
①譲渡制限期間
2025年8月26日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又はその他これに準じる地位(以下「役職員等の地位」という。)のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。)といたします。
②退任時における取扱い
割当対象者が役職員等の地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当契約により割当てを受けた当社株式(以下「本割当株式」という。)を当然に無償で取得いたします。なお、当社は、割当対象者が、任期満了又は死亡その他の正当な理由により、上記に定める地位を退任又は退職した場合には、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
③当社による無償取得
割当対象者が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得いたします。
④組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除いたします。
(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(6)本割当株式の払込期日
2025年8月26日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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