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Starzen Company Limited

Share Issue/Capital Change Jul 10, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年7月10日
【会社名】 スターゼン株式会社
【英訳名】 Starzen Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 和彦
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】 03(3471)5521(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 石神 幸長
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】 03(3471)5521(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 石神 幸長
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町2番1号

E02574 80430 スターゼン株式会社 Starzen Company Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02574-000 2025-07-10 xbrli:pure

 0101010_honbun_0334005703707.htm

1【提出理由】

当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること等を目的として、所定の要件を満たす当社の取締役5名及び執行役員10名(以下、対象となる取締役及び執行役員をそれぞれ「対象取締役」「対象執行役員」といい、両者を総称して「対象者」といいます。)に対して金銭報酬債権合計125,589,264円の現物出資と引換えに当社の普通株式116,936株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。  

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)                   スターゼン株式会社 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数)                   116,936株

② 発行価格及び資本組入額

(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額)    1,074円

(ⅱ) 資本組入額                           該当事項はありません。

注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ) 発行価額の総額                       125,589,264円

(ⅱ) 資本組入額の総額                     該当事項はありません。

注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役5名   57,352株

当社の執行役員10名 59,584株

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社

注:対象者には、当社の完全子会社の取締役を兼務する者が含まれます。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

自己株式処分に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

なお、自己株式処分は、本割当株式の払込期日に当社の取締役5名及び執行役員10名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計125,589,264円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,074円)。

① 譲渡制限期間

2025年8月8日(払込期日)から2055年8月7日までの間(ただし、当該期間中に、対象者が当社取締役、監査役、執行役員及び参与のいずれの地位(以下「本地位」という。)からも、死亡、任期満了、定年その他当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合は、払込期日から当該退任までの期間とする。)(以下「本譲渡制限期間」という。)、対象者は、割当てを受けた当社普通株式(以下「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下「譲渡制限」という。)。

② 当社による無償取得

当社は、本割当株式を引き受けた対象者が本譲渡制限期間中にいずれの本地位からも退任した場合には、死亡、任期満了、定年、その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。また、本割当株式のうち、下記③の定めに従い譲渡制限が解除されてもなお譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は、これを当然に無償で取得する。

③ 譲渡制限の解除条件

当社は、対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、いずれかの本地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって本割当株式の全部の譲渡制限を解除する。

④ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

⑤ 組織再編等における取扱い

上記①の定めに関わらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間満了時点より前に到来するときに限る。以下「組織再編等承認日」という。)には、組織再編等承認日までの期間(対象取締役については2025年8月から組織再編等承認時の属する月までの月数、対象執行役員については2025年4月から組織再編等承認時の属する月までの月数)を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する(また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。)。

(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象者からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間においても契約を締結します。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)

2025年8月8日

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

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