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JMDC Inc.

Share Issue/Capital Change Jul 16, 2025

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 訂正臨時報告書_20250716154700

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書(2025年7月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 株式会社JMDC
【英訳名】 JMDC Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO  野口 亮
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目5番5号
【電話番号】 03-5733-5010
【事務連絡者氏名】 執行役員 兼 CFO 久保田 弦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門二丁目5番5号
【電話番号】 03-5733-5010
【事務連絡者氏名】 執行役員 兼 CFO 久保田 弦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E35308 44830 株式会社JMDC JMDC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100W64K true false E35308-000 2025-06-25 xbrli:pure

 訂正臨時報告書_20250716154700

1【提出理由】

当社は、2025年6月25日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 

2【報告内容】

イ 銘柄 株式会社JMDC 第18回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

6,870個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式687,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(2)発行価格

本新株予約権1個当たりの発行価格は、1,100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(3)発行価額の総額

2,583,468,000円

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金3,766円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株当たり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(6)新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2028年7月1日から2034年7月31日までとする。

(7)新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に掲げる条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。

2028年3月期から2031年3月期の4事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の連結EBITDA(有価証券報告書または監査済みの財務諸表に記載される連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」の額を減算し「その他の費用」の額を加算した額に、連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算した額をいう。)が205億円を超過すること。

② 新株予約権者は、上記①の条件の達成時及び権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が2025年7月16日から2027年3月31日の間に当社もしくは当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員ではない期間が存在したとき、または、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合など新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。

⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 71名 6,840個

ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

株式会社ドクターネット 発行会社の子会社
メディカルデータベース株式会社 同上
ミーカンパニー株式会社 同上
エヌエスパートナーズ株式会社 同上
株式会社医薬情報ネット 同上
データインデックス株式会社 同上
アンター株式会社 同上
リアルワールドデータ株式会社 同上
株式会社CTD 同上
株式会社ファルマ 同上
株式会社東京アドメディカ 同上
株式会社ライブワークス 同上
株式会社キャンサースキャン 同上
株式会社テクノラボ 同上
株式会社ハート・オーガナイゼーション 同上
パースペクティブ株式会社 同上

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

以上

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