AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD.

Share Issue/Capital Change Jul 18, 2025

Preview not available for this file type.

Download Source File

 0000000_header_0004305703707.htm

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年7月18日
【会社名】 アイザワ証券グループ株式会社
【英訳名】 AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員   藍澤 卓弥
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03(6852)7744
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員   大道 浩二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03(6852)7744
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員   大道 浩二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03763 87080 アイザワ証券グループ株式会社 AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03763-000 2025-07-18 xbrli:pure

 0101010_honbun_0004305703707.htm

1【提出理由】

当社は、2025年7月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)及び当社子会社の執行役員(以下、総称して「対象取締役等」といいます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)処分の概要

銘柄 種類 株式の内容
アイザワ証券グループ株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
処分数 処分価格 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額
42,200株 1,327円 55,999,400円

(注)処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳

相手方 人数 処分数
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5名 25,600株
当社子会社の執行役員 6名 16,600株

(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社

(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、対象取締役等との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、当社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

① 譲渡制限期間

2025年8月15日から2055年8月14日まで

上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取締役等は、本割当株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。

② 譲渡制限の解除条件

当社は、対象取締役等が本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員であることを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③ 本譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い

(ⅰ)譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員から任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合又は死亡により退任又は退職した場合には、当該退任・退職日又は本割当株式の払込期日の属する当社の事業年度に係る当社の有価証券報告書(本割当株式の払込期日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日のうちいずれか遅い日に譲渡制限を解除する。

(ⅱ)譲渡制限の解除対象となる株式数

当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の本譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。ただし、対象取締役等が、対象取締役等の責に帰すべき事由によらず、かつ当社の都合によってその取締役及び執行役員の地位から退任した場合には、当該時点において対象取締役等が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除する。

④ 当社による無償取得

当社は、本譲渡制限期間満了時点、又は本譲渡制限期間中に対象取締役等が当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した直後の時点(ただし、上記③(ⅰ)に定める場合においては同③(ⅰ)に定める時点)において、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当然に無償で取得する。

⑤ 組織再編等における取扱い

本譲渡制限期間中、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点が、本割当株式の払込期日の属する当社の事業年度に係る当社の有価証券報告書(本割当株式の払込期日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日の到来より前の時点である場合には、譲渡制限は解除されず、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点において、本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象取締役等がアイザワ証券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連してアイザワ証券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(6)本割当株式の払込期日

2025年8月15日

(7)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.