Registration Form • Jul 18, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 7-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月18日 |
| 【会社名】 | 株式会社バローホールディングス |
| 【英訳名】 | VALOR HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼CEO 田代 正美 |
| 【本店の所在の場所】 | 岐阜県恵那市大井町180番地の1 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。 |
| 【電話番号】 | - |
| 【事務連絡者氏名】 | - |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岐阜県可児市広見北反田1957番地の2 |
| 【電話番号】 | (0574)60-0861(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 篠花 明 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 10,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年6月25日 |
| 効力発生日 | 2025年7月3日 |
| 有効期限 | 2027年7月2日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 20,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
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| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 20,000百万円 | |
(20,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E03207 99560 株式会社バローホールディングス VALOR HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03207-000 2025-07-18 xbrli:pure
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| 銘柄 | 株式会社バローホールディングス第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.687% |
| 利払日 | 毎年1月25日および7月25日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ をつけ、2026年1月25日を第1回の支払期日としてその 日までの分を支払い、その後毎年1月25日および7月25 日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その 支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ の半か年間の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年7月25日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、2030年7月25日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前 銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定 める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場 合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことが できる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年7月18日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年7月25日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行 後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す る他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他 の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無 担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資 産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保 権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特 定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい う。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づ き、同順位の担保権を設定する。 2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定す る場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了 し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定 に準じて公告するものとする。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年7月18日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受
け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるも
のとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に
かかる社債券は発行されない
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利
息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
④当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始申立てをし、または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑥当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算の開始命令を受
けたとき。
(2) 本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)5.に定める方法により社債権者に
公告する。
5.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本部に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11.を除く。)の変更は、法令に定めがある
場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認
可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681
条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権
者に対しその効力を有する。
8.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものと
し、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げ
る事項を本(注)5.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)
の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招
集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)5.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8.に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.財務代理人、発行代理人および支払代理人
農林中央金庫
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 6,400 | 1.引受人は、本社債 の全額につき、連 帯して買取引受を 行う。 2.本社債の引受手数 料は各社債の金額 100円につき金40銭 とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,200 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 400 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 52 | 9,948 |
上記差引手取概算額9,948百万円は、全額を2025年7月25日に償還を迎える短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0300000_honbun_0699105973707.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第68期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
株式会社バローホールディングス 本部
(岐阜県可児市広見北反田1957番地の2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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