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3-D Matrix,Ltd. Interim / Quarterly Report 2019

Sep 13, 2018

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年9月13日
【四半期会計期間】 第15期第1四半期(自  2018年5月1日  至  2018年7月31日)
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岡田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役  新井 友行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役  新井 友行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E25884 77770 株式会社スリー・ディー・マトリックス 3-D Matrix,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2018-05-01 2018-07-31 Q1 2019-04-30 2017-05-01 2017-07-31 2018-04-30 1 false false false E25884-000 2018-09-13 E25884-000 2017-05-01 2017-07-31 E25884-000 2017-05-01 2018-04-30 E25884-000 2018-05-01 2018-07-31 E25884-000 2017-07-31 E25884-000 2018-04-30 E25884-000 2018-07-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第14期

第1四半期

連結累計期間 | 第15期

第1四半期

連結累計期間 | 第14期 |
| 会計期間 | | 自  2017年5月1日

至  2017年7月31日 | 自  2018年5月1日

至  2018年7月31日 | 自  2017年5月1日

至  2018年4月30日 |
| 事業収益 | (千円) | 66,256 | 52,444 | 228,615 |
| 経常損失(△) | (千円) | △332,381 | △605,307 | △1,767,071 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △355,006 | △625,597 | △1,866,217 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △428,551 | △606,416 | △1,960,954 |
| 純資産額 | (千円) | 2,559,032 | 1,718,372 | 2,201,879 |
| 総資産額 | (千円) | 3,299,770 | 2,763,045 | 3,135,731 |
| 1株当たり四半期(当期)

純損失金額(△) | (円) | △16.28 | △26.07 | △81.26 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 67.2 | 48.2 | 58.7 |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 事業収益には、消費税は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため、記載しておりません。 

2 【事業の内容】

第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

第1四半期連結累計期間において、四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

なお、本文中の将来に関する事項は、四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。

重要事象等に関する事項

当社グループは研究開発費用が先行して計上されることから、継続して営業損失及びキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しておりますが、当該状況を解消又は改善するための対応策を講じることにより、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないものと判断しております。当該状況を解消又は改善するための対応策は、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載しております。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお、本文中の将来に関する事項は、四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当社グループは主要技術である自己組織化ペプチド技術による医療製品の開発に引き続き注力しております。主に外科領域では吸収性局所止血材:TDM-621(以下「本止血材」という。)、粘膜隆起材:TDM-641(以下「粘膜隆起材」という。)、癒着防止材:TDM-651(以下「癒着防止材」という。)を開発しており、再生医療領域では歯槽骨再建材:TDM-711(以下「歯槽骨再建材」という。)および創傷治癒材:TDM-511(以下「創傷治癒材」という。)、ドラッグ・デリバリー・システム領域ではsiRNA核酸医薬:TDM-812(以下「核酸医薬」という。)の開発を行うなど事業展開を進めてまいりました。

[研究開発の状況]

日本:

本止血材 

内視鏡的粘膜下層剥離術下の漏出性出血に対する止血効果等の有効性評価や安全性評価を含めた総合的判断を行うという治験計画を構築し、2017年4月11日に臨床試験を開始するための治験計画届を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に提出しました。今回の治験は消化器内視鏡治療の領域において、本止血材の有効性を従来の止血法と比較する試験であり、2017年8月に開始しております。現在、複数の治験施設で治験を進めており、2019年4月期中に治験終了予定、製造販売承認申請をターゲットとしております。

粘膜隆起材

2014年12月11日に国内での臨床試験を開始し、有効性をより明確にできる試験方法や製材の検討を実施するために、2015年2月16日に自主的に臨床試験を一時中断しております。その後、製品の優位性の検討を進める中、ペプチドに改良を加え一定程度の結果や成果が得られました。新たなペプチドを用いた製材を用い、2019年4月期下期にPMDAと臨床試験開始に向けた治験プロトコルの協議を計画しており、2020年4月期に臨床試験を開始するべく研究開発を進めてまいります。

DDS(ドラッグ・デリバリー・システム)

国立がん研究センターとの「RPN2標的核酸医薬によるトリプルネガティブ乳がん治療」共同プロジェクトにおいて自己組織化ペプチドA6KをsiRNA核酸医薬のDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)として提供しておりました。当社は国立がん研究センターと共同でがん幹細胞に対する治療薬や診断方法の特許を取得しており、同分野や関連分野の共同研究/共同開発に向けた取り組みを進めております。

また広島大学との共同プロジェクトにおいても、悪性胸膜中皮腫を対象疾患とする革新的抗腫瘍核酸医薬に界面活性剤ペプチドを提供し、共同開発を進めております。

欧州:

後出血予防材

内視鏡手術時に生じる後出血予防効果に関して、2017年12月に欧州の認証機関にCEマーキング適用追加の再申請を実施しております。その後も認証機関との審査対応を実施する中で、大きなリスク要因もなく、2019年4月期に認証を取得できる予定に変更ありません。認証取得後は製品上市を行い、本止血材の販売チャネルを活用したクロスセルを実施し、相乗効果を最大限に発揮できるよう計画しております。

次世代止血材

本止血材と異なる新規ペプチド配列を用いた開発品です。MITからライセンス供与を受けた自己組織化ペプチド

技術をベースとした開発品であり、製品プロダクト化も概ね終了し、最終製品を用いた前臨床試験を実施中です。現在は検証を重ねている段階で、早期に臨床試験に移行させる予定です。本止血材より止血効果に優れ、ペプチド原材料価格のコスト低減等の優位性があることから、将来的に次世代止血材を主力製品として市場に供給すべく開発を進めてまいります。

米国:

癒着防止材

米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)と協議を実施しておりましたが、耳鼻咽喉科領域において市販前届

510(K)での審査プロセスとなることをFDAと合意に至りました。適応範囲は鼻内手術における癒着防止や微出血のコントロールとして、必要となる試験を実施しており、2019年4月期中での申請をターゲットにしております。

本止血材

FDAと引き続き臨床試験開始に向けたプロトコルの構築に向け協議を実施しており、2019年4月期中に癒着防止材の申請後、2020年4月期中での臨床試験開始をターゲットに開発を進めてまいります。

歯槽骨再建材

米国での臨床試験で15症例の施術・経過観察が完了し骨形成に良好な結果やデータを得たことから、FDA承認の後、2017年4月期第1四半期より次のフェーズでの臨床試験を開始しております。骨形成を確認するため経過観察に時間を要することから、臨床試験を継続しており、今後も製品化に向けた開発を進めてまいります。

創傷治癒材

2014年10月23日に医療機器の審査プロセスの1つである市販前届510(k)を米国FDAに申請し、2015年2月16日に米国FDAより承認を受け販売の許認可を取得しております。他薬剤とのコンビネーション(抗生物質・抗がん剤・ヒアルロン酸等との混合投与)による治療効果の増大に向け、熱傷治療、皮膚がん治療を中心に美容整形分野等で研究を進め、付加価値の高い製品化に向けて取組んでおります。

[販売進捗の状況]

欧州:2014年1月14日にCEマーキング指令適合を受けた後、事業収益化に向けてドイツ、フランス、英国等の主要国を含めたヨーロッパ全域で、有力医療施設をターゲットに代理店(各国別で販売に特化した販売代理店)を通じた製品販売を開始しており、第1四半期の製品販売は37百万円となり前期比140%と拡大しております。

第1四半期は概ね計画通りに推移しており、主要国の1つであるドイツでの販売に改善が見られたことが主要因です。一方、フランス大手代理店PENTAX社の販売が開始されているものの、本格的な販売体制の構築まで時間を要しております。しかしながら、第2四半期以降に本格的な販売体制下での販売が開始される予定であり、2019年4月期末に向けて販売に寄与するものと想定しております。

また欧州全域への製品販売を目的とした包括的販売提携につき販売パートナー候補先(対象全域に販売網、プロモーション機能を有する企業)と協議を継続しておりますが、販売実績や使用実績を積み上げるとともに、2019年4月期中での契約締結に向け取り組んでまいります。

アジア、オセアニア:CEマーキング採用地域であり、各国で医療機器としての製品登録申請や製品販売に向けた活動に取り組んでおります。主要市場であるオーストラリアでは、大手医療機器のゲティンゲグループを通じた製品販売をしており、第1四半期の製品販売は14百万円となりました。前期比37%にとどまった原因としては、前第1四半期では大きいロットの製品納入があり一時的に製品販売が増加し、第1四半期の製品販売との差異が生じたことです。2019年4月期はゲティンゲグループの販売予測の精度が高まり、製品の販売/在庫サイクルが構築されてきたことで、受注ロットの平準化が図られる予定です。販売エリアもシドニーやメルボルンなど主要都市の医療機関で内視鏡領域を中心に耳鼻咽喉科、腹腔鏡領域など新しい領域での採用が拡大しているため、販売計画に変更はありません。

また韓国での販売承認取得に向けDaewoong Pharmaceutical Co., Ltd. による当局との審査対応が継続しており、当社も審査対応のサポートを実施しするなど、2019年4月期での承認取得に向け協働してまいります。

中南米:CEマーキング採用地域であり、各国で医療機器としての製品登録申請や製品販売に向けた活動を進めております。主要市場であるブラジル、メキシコ、チリでは、現地の販売代理店を通じた販売活動を行っており、第1四半期の製品販売は1百万円となりました。2019年4月期にはアルゼンチンでも販売開始されるなど販売拡大に向けて取組んてまいります。

このような結果、第1四半期連結累計期間の業績について、事業収益面は本止血材の製品販売(欧州:37,277千円、アジア、オセアニア:14,095千円、中南米:1,073千円)を計上し、事業収益52,444千円(前年同四半期比13,812千円減少)となりました。前年同四半期比で減少しておりますが、販売パートナーへの製品納入時期の変動に伴うものであり、通期計画に対して想定内で推移しております。また費用面に関しても通期計画の範囲内で推移しており、その結果、経常損失605,307千円(前年同四半期は経常損失332,381千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失625,597千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失355,006千円)となりました。

(2) 財政状態の状況

第1四半期連結会計期間における総資産は2,763,045千円(前連結会計年度末比372,685千円減少)となりました。

流動資産につきましては、2,738,769千円(同371,995千円減少)となりました。これは主に、現金及び預金の減少308,925千円によるものです。

固定資産につきましては、24,276千円(同689千円減少)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少689千円によるものです。

負債につきましては、1,044,673千円(同110,821千円増加)となりました。これは主に、未払法人税等の減少19,517千円がある一方、短期借入金の増加100,000千円によるものです。

純資産の部につきましては、1,718,372千円(同483,506千円減少)となりました。これは主に、資本金の増加49,205千円及び資本剰余金の増加49,205千円がある一方、親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少625,597千円によるものです。

(3) 経営方針・経営戦略等

第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

第1四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

(5) 研究開発活動

第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は197,717千円であり、主な研究開発活動として下記のとおり実施いたしました。

①外科領域

A 吸収性局所止血材(TDM-621)

当社グループは、自己組織化ペプチド技術を基礎技術とした外科医療における吸収性局所止血材の世界展開に向け開発を進めております。2014年1月に欧州子会社がCEマーキングの指令適合について第三者認証機関からの認証を取得しました。これにより、EU加盟国での製品販売を開始しております。

このCEマーキングの認証は欧州だけでなくアジア、オセアニア、南米等グローバルに広く採用されており、同認証を用いて製品登録承認を取得することにより製品販売が可能となります。既にアジア、オセアニアではシンガポール、インドネシア、タイ、オーストラリアで登録承認を取得し、南米ではブラジル、メキシコ、コロンビアで登録承認を取得しております。

日本、米国、中国は製品販売に向けて各国内での臨床試験と製造販売承認取得が必要であり、各国での当局対応や試験開始に向け準備を進めております。日本においてはPMDAとの間で再度の臨床試験開始に向けた協議を継続しておりましたが、内視鏡的粘膜下層剥離術下の漏出性出血に対する止血効果等の有効性評価や安全性評価を含めた総合的判断を行うという治験計画を構築し、2017年4月に治験計画届をPMDAに提出、2017年8月より治験を開始しております。また米国においては、臨床試験の開始に向けた米国FDAとプロトコルの協議を実施しております。

B 粘膜隆起材(TDM-641)・血管閉塞材(TDM-631)

当社グループは、TDM-621に続く外科領域のパイプラインとして、主にTDM-641の製品化に向けた研究開発を進めております。日本での臨床試験を開始いたしましたが、2015年2月に自主的に臨床試験を一時中断しております。その後、製品の優位性の検討を進める中、ペプチドに改良を加え一定程度の結果や成果が得られております。今後、PMDAとの協議再開を行い、早期の臨床試験開始に向けて研究試験を進めてまいります。

C 後出血予防材

内視鏡手術時に生じる後出血予防効果に関して、2017年12月に欧州の認証機関にCEマーキング適用追加の再申請を実施しております。その後、認証機関とは前向きな協議ができていることから、2019年4月期に認証を取得できると見込んでおります。

D 次世代止血材(TDM-623)

本止血材と異なる新規ペプチド配列を用いた開発品です。最終製品の製造バリデーションが概ね終了し、最終製品を用いた前臨床試験を実施中です。投資効果の最も高くなる臨床試験を検討中であり、方針決定後、速やかに臨床試験を開始する予定です。本止血材より止血効果に優れ、原価も大きく削減できる見込みであることから、将来的に次世代止血材を主力製品として市場に供給すべく開発を進めてまいります。

E 癒着防止材(TDM-651)

米国FDAと協議を実施しておりましたが、耳鼻咽喉科領域において市販前届510(K)での申請が可能であることが確認できております。現在必要となる動物実験を実施しており、鼻腔内手術における止血及び癒着防止を適用範囲として、2019年4月期中に申請することを目指しております。

② 再生医療領域

A 歯槽骨再建材(TDM-711)

当社グループでは、自己組織化ペプチド技術を基礎技術とした再生医療領域における骨再建材の開発を進めております。TDM-711は米国子会社で開発・製品化を目指しており、2011年7月に米国FDAからIDEの承認を取得したことに続き、2012年2月に米国ハーバード大学の医学部・歯学部の付属研究所であるフォーサイス・インスティテュート(Forsyth Institute)において臨床試験を開始いたしました。プロトコルに規定した15症例の施術が完了し骨形成に良好な結果やデータを得たことから、米国FDA承認後、次のフェーズでの臨床試験を実施しております。

B 創傷治癒材(TDM-511)

当社グループは、自己組織化ペプチド技術を基礎技術とした再生医療領域における皮膚再建材の開発を進めております。TDM-511は米国子会社で開発・製品化を目指しており、2014年10月に医療機器として市販前届510(k)を米国FDAに申請し、2015年2月に販売承認を得ました。TDM-511は、皮膚(表皮、表皮・真皮)からの出血を迅速に止血する局所止血材、皮膚の創傷部の再生環境を整え創傷治癒を促す創傷治癒材としての活用に加え、他薬剤とのコンビネーションによる治療効果の増大が期待できることから、熱傷治療、皮膚がん治療、美容整形分野での研究開発を進めております。

③ DDS領域 

当社は界面活性ペプチド(A6K)を用い国立がん研究センターと新規癌治療技術の開発に向けて共同研究を行っており、癌細胞への徐放技術の確立に向け前臨床試験を実施し、乳がん治療に向けたsiRNA核酸医薬のDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)を共同開発しております。主に国立がん研究センターとの「RPN2標的核酸医薬によるトリプルネガティブ乳がん治療」共同プロジェクトを実施しており、当社は自己組織化ペプチドA6KをsiRNA核酸医薬のDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)として提供しておりました。2016年4月期より国立がん研究センター、同研究所と共同開発した新規siRNA核酸製剤「TDM-812(RPN2siRNA/A6K複合体)」を用いた国立がん研究センターによる医師主導治験が開始され、2018年4月期に第Ⅰ相医師主導治験が終了いたしました。本治験の内容は治療抵抗性の乳がんで体表から触知できる局所腫瘤(かたまり)を有する患者さんを対象とした、世界で初めて人へ投与するファースト・イン・ヒューマンの治験であり、国立がん研究センターにより結果詳細の発表がなされる予定です。

<用語解説>(50音順、アルファベット)

*自己組織化ペプチド

生理的条件下(中性pH、塩の存在)に置くと、ペプチド分子同士が規則的に集合し、ナノファイバーを形成する

ペプチド群。

*510(k)

既存の医療機器と同等の機能を有する医療機器の登録制度。

*DDS

必要な薬物を必要な部位で必要な長さの時間、作用させるための薬物送達システム(工夫や技術)。

Drug Delivery Systemの略称。

(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策

「1 事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループは研究開発費用が先行して計上されることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。

当該重要事象等を解消又は改善するために、当社グループは医療製品事業においてグローバルに展開している吸

収性局所止血材の製品販売による売上収入を計上し、主に欧米・アジア・南米地域における販売権許諾等の契約一

時金やマイルストーンペイメント収入を獲得してまいります。また親子会社間での研究開発において基礎研究の共

有・効率化も進んでいることから、業務効率化による諸経費の節減等にも注力し販売費及び一般管理費の圧縮にも

取り組むことで収益構造を改善し、重要事象等の解消に向け取り組んでまいります。

また当社グループの研究開発及び事業活動を進めるに際しての事業資金を確保するために、2017年4月に金融機関に対し行使価額修正条項付き第17回新株予約権(第三者割当)の発行決議し、2017年11月に投資ファンドに対し第三者割当による資金調達を実行いたしました。更に2018年6月28日に金融機関に対し行使価額修正条項付き第19回新株予約権(第三者割当)の発行を決議するなど、財務基盤の拡充に向けて新たな資金調達手段も実行しております。その他の機動的な資金調達手段として、株式会社三井住友銀行に加えて株式会社りそな銀行との間で借入コミットメントライン契約を締結しており、別途借入枠の設定も継続して更新しております。

以上により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないものと判断しております。  

3 【経営上の重要な契約等】

第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 60,672,000
60,672,000
種類 第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(2018年7月31日)
提出日現在

発行数(株)

(2018年9月13日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 24,178,300 25,125,000 東京証券取引所

JASDAQ市場

(グロース)
単元株式数は100株であります。
24,178,300 25,125,000

(注)  提出日現在発行株式数には、2018年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。  

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。 

決議年月日 2017年7月27日定時株主総会、2018年5月23日取締役会

 (第18回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名) 当社及び子会社従業員 11
新株予約権の数(個)※ 1,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 100,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 791 (注)2
新株予約権の行使期間※ 2020年5月24日~2028年5月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格    791

 資本組入額  396
新株予約権の行使の条件※ (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※ 取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※ 新株予約権証券の発行時(2018年5月24日)における内容を記載しております。 

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。

(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。

2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行株式数 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数 分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。

(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。

新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。

(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。  ② 【その他の新株予約権等の状況】

第1四半期連結会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権付社債券等は、以下のとおりであります。

決議年月日 2018年6月28日取締役会(第19回新株予約権)
新株予約権の数(個) ※ 45,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株) ※
普通株式 4,500,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 当初行使価額 588 (注)3
新株予約権の行使期間 ※ 2018年7月18日~2020年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 ※
1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注2(1)「新株予約権の目的となる株式の数」の株式の数で除した額とする。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできない。なお、当社は割当先との間で、割当先が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項、行使許可条項等について取り決めたファシリティ契約を締結している。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

※ 新株予約権の発行時(2018年7月17日)における内容を記載しております。 

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は4,500,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権者による本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

(3) 行使価額の修正頻度:本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、(2)に記載のとおり修正される。

(4) 行使価額の下限:当初353円(ただし、注3(3)による調整を受ける。)

(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は4,500,000株(2018年4月30日現在の総議決権数239,730個に対する割合は18.77%)、交付株式数は100株で確定している。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,605,555,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

(8) 本新株予約権には、20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が353円を下回った場合、当社が本新株予約権1個当たり払込金額と同額で残存する本新株予約権の全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている。

3.本新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。

② 行使価額は、当初588円とする。ただし、行使価額は(2)又は(3)に従い、修正又は調整されることがある。

(2) 行使価額の修正

① 本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

② 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本項②に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数 新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a.本項③b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式又若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

b.当社普通株式の株式分割又は当社株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

c.本項③b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当の場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本c.を適用する。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人にストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合には、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。

ただし、本c.に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能になる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。

d.本号a乃至cの場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号a乃至cにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。

株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本②d.の場合場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項②b.の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

d.行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。

④ 本項②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a.株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c.行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤ 本項②の規定にかかわらず、本項②に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が注2.(2)に定める行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑥ 本項①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみが調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。   #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

第1四半期会計期間

(2018年5月1日から2018年7月31日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 1,992
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 199,200
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 490
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 97,655
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 1,992
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 199,200
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 490
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 97,655
年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2018年7月18日~

2018年7月31日(注)
199,200 24,178,300 49,205 6,761,304 49,205 6,751,132

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2018年8月1日から2018年8月31日までの間に、第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が946,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ208,142千円増加しております。 

(5) 【大株主の状況】

四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 200

完全議決権株式(その他)

普通株式

239,730

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数  100株

23,973,000

単元未満株式

普通株式

5,900

発行済株式総数

23,979,100

総株主の議決権

239,730

(注)  第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】

2018年7月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式) 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 200 200 0.00
株式会社スリー・ディー・マトリックス
200 200 0.00

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年5月1日から2018年7月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年5月1日から2018年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(2018年4月30日)
当第1四半期連結会計期間

(2018年7月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,162,489 853,563
売掛金 88,877 63,603
たな卸資産 1,527,847 1,485,176
前渡金 230,722 220,705
その他 144,868 159,334
貸倒引当金 △44,041 △43,613
流動資産合計 3,110,765 2,738,769
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産 24,966 24,276
固定資産合計 24,966 24,276
資産合計 3,135,731 2,763,045
負債の部
流動負債
短期借入金 450,000 550,000
未払金 361,834 380,784
未払法人税等 35,681 16,164
その他 86,335 97,724
流動負債合計 933,851 1,044,673
負債合計 933,851 1,044,673
純資産の部
株主資本
資本金 6,712,098 6,761,304
資本剰余金 6,701,927 6,751,132
利益剰余金 △11,504,669 △12,130,266
自己株式 △153 △153
株主資本合計 1,909,204 1,382,017
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 △68,832 △49,651
その他の包括利益累計額合計 △68,832 △49,651
新株予約権 361,507 386,006
純資産合計 2,201,879 1,718,372
負債純資産合計 3,135,731 2,763,045

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2017年5月1日

 至 2017年7月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2018年5月1日

 至 2018年7月31日)
事業収益
売上高 66,256 52,444
事業収益合計 66,256 52,444
事業費用
売上原価 56,373 42,553
研究開発費 114,712 197,717
販売費及び一般管理費 311,058 382,165
事業費用合計 482,144 622,437
営業損失(△) △415,887 △569,993
営業外収益
受取利息 648 239
為替差益 84,974
その他 545 184
営業外収益合計 86,168 423
営業外費用
支払利息 2,493 2,153
支払手数料 169 1,012
為替差損 32,572
営業外費用合計 2,663 35,737
経常損失(△) △332,381 △605,307
特別損失
減損損失 22,322 19,986
特別損失合計 22,322 19,986
税金等調整前四半期純損失(△) △354,704 △625,294
法人税、住民税及び事業税 302 302
法人税等合計 302 302
四半期純損失(△) △355,006 △625,597
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △355,006 △625,597

 0104035_honbun_9812546503008.htm

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2017年5月1日

 至 2017年7月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2018年5月1日

 至 2018年7月31日)
四半期純損失(△) △355,006 △625,597
その他の包括利益
為替換算調整勘定 △73,544 19,180
その他の包括利益合計 △73,544 19,180
四半期包括利益 △428,551 △606,416
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △428,551 △606,416
非支配株主に係る四半期包括利益

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【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。 

 0104110_honbun_9812546503008.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自  2017年5月1日  至  2017年7月31日)

当社グループは、単一セグメント(医療製品事業)のため記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自  2018年5月1日  至  2018年7月31日)

当社グループは、単一セグメント(医療製品事業)のため記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第1四半期連結累計期間

(自  2017年5月1日

至  2017年7月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自  2018年5月1日

至  2018年7月31日)
1株当たり四半期純損失金額 16円28銭 26円07銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) 355,006 625,597
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

 四半期純損失金額(千円)
355,006 625,597
普通株式の期中平均株式数(株) 21,805,902 23,999,254
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。  

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_9812546503008.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。