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コロンビア・ワークス株式会社

Governance Information Mar 31, 2025

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 内部統制報告書_20250331102620

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年3月31日
【会社名】 コロンビア・ワークス株式会社
【英訳名】 Columbia Works Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役  中内 準
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E39407 146A0 コロンビア・ワークス株式会社 Columbia Works Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E39407-000 2025-03-31 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250331102620

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役中内準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している当社のみを「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

なお、当事業年度において、当社は、合同会社RC1号を営業者とする匿名組合(以下「本SPC」という。)に対して販売用不動産(信託受益権)の取得を目的として出資を行い連結子会社とした。本SPCは、当社の定める評価基準に基づき、全社的な内部統制の評価範囲および業務プロセスの評価における重要な事業拠点に含めていないが、本SPCが有する販売用不動産の額が相応に大きいことに鑑み、追加的に以下の評価を行った。

① 本SPCは投資ビークルであり発生する取引の数も極めて限定的であることから、全ての取引に関して、当社の財務部門及び内部統制評価担当者が証憑等によりその存在を確認し、仕訳において使用した勘定科目等の適切性を確認した。

② 本SPCにおける会計方針、会計処理方法が、当社グループで採用している会計方針、会計処理方法と同一であることを確認した。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

付記すべき事項はない。 

5【特記事項】

特記すべき事項はない。

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