Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Alpico Holdings Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2015

Feb 12, 2016

Preview isn't available for this file type.

Download source file

 第3四半期報告書_20160208160750

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年2月12日
【四半期会計期間】 第8期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
【会社名】 アルピコホールディングス株式会社
【英訳名】 ALPICO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  堀籠 義雄
【本店の所在の場所】 長野県松本市井川城2丁目1番1号
【電話番号】 0263-26-7100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役   塚田 進
【最寄りの連絡場所】 長野県松本市井川城2丁目1番1号
【電話番号】 0263-26-7100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役   塚田 進
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

E15690 アルピコホールディングス株式会社 ALPICO HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-12-31 Q3 2016-03-31 2014-04-01 2014-12-31 2015-03-31 1 false false false E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:OtherBusinessesReportableSegmentsMember E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:RealEstateReportableSegmentsMember E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:LeisureReportableSegmentsMember E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:MerchandiseSalesReportableSegmentsMember E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:TransportationReportableSegmentsMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:OtherBusinessesReportableSegmentsMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:RealEstateReportableSegmentsMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:LeisureReportableSegmentsMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:MerchandiseSalesReportableSegmentsMember E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E15690-000:TransportationReportableSegmentsMember E15690-000 2014-10-01 2014-12-31 E15690-000 2015-10-01 2015-12-31 E15690-000 2016-02-12 E15690-000 2015-12-31 E15690-000 2015-04-01 2015-12-31 E15690-000 2014-12-31 E15690-000 2014-04-01 2014-12-31 E15690-000 2015-03-31 E15690-000 2014-04-01 2015-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20160208160750

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |
--- --- --- --- ---
回次 第7期

第3四半期連結

累計期間
第8期

第3四半期連結

累計期間
第7期
会計期間 自平成26年4月1日

至平成26年12月31日
自平成27年4月1日

至平成27年12月31日
自平成26年4月1日

至平成27年3月31日
営業収益 (千円) 52,940,767 55,624,191 69,520,854
経常利益 (千円) 1,925,293 2,748,275 1,677,781
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 978,126 2,251,072 399,874
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,017,269 2,282,693 461,455
純資産額 (千円) 12,874,329 14,419,711 12,314,019
総資産額 (千円) 55,327,372 68,359,603 51,602,670
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 27.19 62.58 11.12
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
自己資本比率 (%) 23.3 21.1 23.9
回次 第7期

第3四半期連結

会計期間
第8期

第3四半期連結

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自平成26年10月1日

至平成26年12月31日
自平成27年10月1日

至平成27年12月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 5.87 8.71

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが、当社は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

名称 住所 資本金

(百万円)
主要な事業の内容 議決権の所有割合(%) 関係内容
(連結子会社)

アルピコ交通

東京株式会社
東京都板橋区 60 運輸事業 100.00

(100.00)
アルピコ交通㈱が100%出資する当社の連結子会社(孫会社)
(連結子会社)

株式会社マツヤ
長野県長野市 1,286 スーパーマーケット

事業
95.28

(95.28)
役員の兼任及び業務提携
(連結子会社)

株式会社マツヤショッピングモール
長野県長野市 11 スーパーマーケット

事業
95.28

(95.28)
㈱マツヤが100%出資する当社の連結子会社(孫会社)

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。

2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

なお、アルピコ観光サービス株式会社は、第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である長野トラ

ベル株式会社に旅行事業を承継し、商号をアルピコ長野トラベル株式会社に変更した上で、同じく当社の連結子会社であるアルピコ交通株式会社と合併し消滅しております。

また、当第3四半期連結会計期間より、持分法適用会社であった株式会社マツヤについては、株式を追加取得したことに伴い持分が増加したため、持分法適用会社から連結子会社に変更しております。

この結果、平成27年12月31日現在では、当社グループは、当社、連結子会社13社、持分法適用関連会社1社により構成されることとなりました。 

 第3四半期報告書_20160208160750

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

平成28年1月20日開催の取締役会において、平成28年4月1日(予定)を効力発生日として、当社連結子会社である株式会社アップルランドにより同じく当社の連結子会社である株式会社マツヤを吸収合併することを決議いたしました。

この詳細につきましては「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日)におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直し、訪日外国人の増加等による緩やかな回復基調で推移いたしましたが、個人消費の回復の遅れや中国を始めとする新興国経済の景気減速、少子高齢化による雇用環境の逼迫などにより、特に地方において不透明な状況が続いております。

このような状況において、当社グループは平成27年12月に新たな中期経営計画「VALUE UP ALPICO 2020」を策定し、長野県内での各事業のシェア向上とともに、お客様に提供する商品・サービスの価値向上に向けた取組みを進めてまいりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、連結営業収益は55,624,191千円(前年同期比5.1%増)、連結営業利益は3,153,785千円(前年同期比35.9%増)となりました。

なお、持分法適用会社でありました株式会社マツヤの株式について株式公開買付を行い、平成27年12月に同社を連結子会社としております。

当第3四半期連結累計期間のセグメント別の概況は次のとおりであります。

① 運輸事業

バス事業では、秋の観光シーズンにおいて概ね好天に恵まれたほか、前四半期に引き続き北陸新幹線の開通による公共交通を利用した回遊観光客の増加に伴い、一般路線、高速バス、観光路線ともに前年比で乗客数が増加いたしました。貸切バス部門においては、インバウンド旅行客増加等による需要増、新運賃制度の定着が進み収益が改善しました。タクシー事業では、消費者の節約志向が強く、夜間市街地の個人客数、暖冬によるスキー客数が減少傾向にありましたが、松本地区におけるグループ2社の共同配車など事業の効率運営を進めました。運輸事業全体では原油安による燃料価格が低下し、運行経費が削減されております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益は9,553,489千円(前年同期比4.9%増)、営業利益は973,093千円(前年同期比76.0%増)となりました。

② 流通事業

流通事業では、お客様の購入ニーズに沿う季節や催事に合わせた品揃えの強化を進めたことや、松本市内競合店舗の一時的な改装閉鎖の影響などから、既存店前年比はプラスで推移し増収となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益は34,584,826千円(前年同期比5.7%増)、営業利益は1,364,445千円(前年同期比45.3%増)となりました。

なお、株式会社マツヤとは資本業務提携先として人材交流や共同販促企画実施等を推進しておりましたが、一層のシナジー効果発現と収益力強化を図るため、株式公開買付を実施し、連結子会社といたしました。

③ レジャー・サービス事業

ホテル旅館事業では、好天に恵まれたことやシルバーウィークによる長野県来訪者の増加もあり宿泊客数は堅調に推移しました。またレストランを中心とする施設のグレードアップ投資によりお客様の満足度を高める施策を展開いたしました。さらにアジア地区を中心とする訪日観光客へのプロモーション活動の強化も継続して取り組んでおります。サービスエリア事業では、善光寺御開帳訪問客の高速道路利用による立寄りが増加しました。旅行事業では円安や欧州などの治安状況の悪化による海外旅行需要の減退がございました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益は9,647,499千円(前年同期比4.6%増)、営業利益は640,355千円(前年同期比20.4%増)となりました。

④ 不動産事業

蓼科地区別荘分譲地管理事業では別荘地の資産価値向上に繋がる景観整備を行い新規分譲販売を進めたほか、既存別荘オーナーへのリフォーム提案などによる建築サービス部門の営業を進めました。不動産賃貸業では、松本駅前バスターミナルビルで新規テナントの誘致による賃料収入の増加とビルの価値向上に努めました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益は1,045,336千円(前年同期比0.0%増)、営業利益は271,332千円(前年同期比1.3%減)となりました。

⑤ その他のサービス事業

自動車整備事業では、松本市内に板金塗装工場を新設し、車両整備サービスの拡充を行いました。特許商品であるクリアー車検許諾について新規契約を2件獲得し、全国展開を進めております。

この結果、当第3四半期期連結累計期間の業績は、営業収益は1,563,131千円(前年同期比3.2%減)、営業利益は146,113千円(前年同期比0.4%減)となりました。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3)研究開発活動

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20160208160750

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 100,000,000
種類株式 A 4,215,000
種類株式 B 3,000,000
種類株式 C 2,000,000
100,987,960

(注)  会社法下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないと解され、当社におきましても発行可能種類株式総数と一致いたしません。 

②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成28年2月12日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 35,973,460 35,973,460 非上場 当社は単元株制度は採用しておりません。
種類株式 A 4,215,000 4,215,000 非上場 当社は単元株制度は採用しておりません。

(注)1
種類株式 B 3,000,000 3,000,000 非上場 当社は単元株制度は採用しておりません。

(注)2
種類株式 C 2,000,000 2,000,000 非上場 当社は単元株制度は採用しておりません。

(注)3
45,188,460 45,188,460

(注)1 種類株式Aの内容は次のとおりであります。

1.A種株式に対する剰余金の配当

(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、A種株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)、当社種類株式B(以下、「B種株式」という。)を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)及び当社種類株式C(以下、「C種株式」という。)を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)に先立ち、下記(2)に定める額の金銭(以下、「A種配当金」という。)を支払う。

(2) A種配当金

1株あたりのA種配当金は、A種株式1株あたりの払込金額に、2.0%の配当年率を乗じて算出した額とする。ただし、平成21年3月31日を基準日とするA種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。

(3) 非累積条項

ある事業年度において、A種株主又はA種登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がA種配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

(5) 期末配当以外の剰余金の配当

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。

2.残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。

(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。

(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(5) A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。

3.特定の株主からの取得

(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってA種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。

(2) A種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株式について株式の併合又は分割は行わない。

(2) 当社は、A種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

5.普通株式を対価とする取得請求権

A種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がA種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。

(1) 取得を請求することができる期間

平成24年4月30日以降

(2) 取得の条件

① A種株主は、次に定める条件により、当社がA種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、A種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
(A種株主が取得を請求したA種株式の払込金額の総額)÷交付価額

② 交付価額

イ 当初交付価額

当初交付価額は、100円とする。

ロ 交付価額の調整

(a)当社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後交付価額=調整前交付価額× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。

(b)交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)

調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最

終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、

当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」とい

う。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみな

して交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日

の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与

えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時

点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式

が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)普通株式の併合をする場合

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。

(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。

(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部 の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。

(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。

新株予約権の目的である

株式の総数
÷ 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数

③ 取得請求受付場所

長野県松本市井川城二丁目1番1号

アルピコホールディングス株式会社 本店

④ 取得の効力発生

取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はA種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

6.議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

7.種類株主総会

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

8.種類株式間の優先順位

(1) 剰余金の配当

A種配当金、B種配当金、C種配当金(C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)及び普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。

(2) 残余財産の分配

A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。

(3) 取得請求権

A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。

9.譲渡制限

譲渡によるA種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。

10.会社法第322条第1項に規定する定款の定め

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

11.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(注)2 種類株式Bの内容は次のとおりであります。

1.B種株式に対する剰余金の配当

(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、B種株式を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対し、当社種類株式A(以下、「A種株式」という。)を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当として支払われる金銭(以下「A種配当金」という。)が支払われたことを条件として、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)及び当社種類株式C(以下、「C種株式」という。)を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)と同順位かつ平等の割合にて、剰余金の配当(以下、B種株主又はB種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭を、「B種配当金」という。)を行う。ただし、平成21年3月31日を基準日とするB種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。

(2) 期末配当以外の剰余金の配当

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。

2.残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。

(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。

(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(5) B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。

3.特定の株主からの取得

(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってB種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。

(2) B種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株式について株式の併合又は分割は行わない。

(2) 当社は、B種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

5.普通株式を対価とする取得請求権

B種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がB種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。

(1) 取得を請求することができる期間

平成27年4月30日以降

(2) 取得の条件

① B種株主は、次に定める条件により、当社がB種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、B種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
(B種株主が取得を請求したB種株式の払込金額の総額)÷交付価額

② 交付価額

イ 当初交付価額

当初交付価額は、100円とする。

ロ 交付価額の調整

(a)当社は、B種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後交付価額=調整前交付価額× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。

(b)交付価額調整式によりB種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)

調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)普通株式の併合をする場合

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。

(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。

(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。

(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合には、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。

新株予約権の目的である

株式の総数
÷ 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数

③ 取得請求受付場所

長野県松本市井川城二丁目1番1号

アルピコホールディングス株式会社 本店

④ 取得の効力発生

取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はB種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

6.議決権

B種株主は、株主総会において議決権を有しない。

7.種類株主総会

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

8.種類株式間の優先順位

(1) 剰余金の配当

A種配当金、B種配当金、C種配当金(C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)及び普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。

(2) 残余財産の分配

A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。

(3) 取得請求権

A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。

9.譲渡制限

譲渡によるB種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。

10.会社法第322条第2項に規定する定款の定め

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

11.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(注)3 種類株式Cの内容は次のとおりであります。

1.C種株式に対する剰余金の配当

(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、C種株式を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)に対し、当社種類株式A(以下、「A種株式」という。)を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当として支払われる金銭(以下、「A種配当金」という。)が支払われたことを条件として、普通株主又は普通登録株式質権者及び当社種類株式B(以下、「B種株式」という。)を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)と同順位かつ平等の割合にて、剰余金の配当(以下、C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭を、「C種配当金」という。)を行う。ただし、平成20年3月31日を基準日とするC種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。

(2) 期末配当以外の剰余金の配当

C種株主又はC種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。

2.残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。

(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。

(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金(B種株主又はB種登録株式質権者に対しての剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。

(5) C種株主又はC種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。

3.特定の株主からの取得

(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってC種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。

(2) C種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株式について株式の併合又は分割は行わない。

(2) 当社は、C種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

5.普通株式を対価とする取得請求権

C種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がC種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。

(1) 取得を請求することができる期間

平成20年5月1日以降

(2) 取得の条件

① C種株主は、次に定める条件により、当社がC種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、C種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
(C種株主が取得を請求したC種株式の払込金額の総額)÷交付価額

② 交付価額

イ 当初交付価額

当初交付価額は、100円とする。

ロ 交付価額の調整

(a)当社は、C種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後交付価額=調整前交付価額× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。

(b)交付価額調整式によりC種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)

調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)普通株式の併合をする場合

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。

(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。

(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。

(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合には、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。

新株予約権の目的である

株式の総数
÷ 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数

③ 取得請求受付場所

長野県松本市井川城二丁目1番1号

アルピコホールディングス株式会社 本店

④ 取得の効力発生

取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はC種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

6.議決権

C種株主は、株主総会において議決権を有しない。

7.種類株主総会

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

8.種類株式間の優先順位

(1) 剰余金の配当

A種配当金、B種配当金、C種配当金、普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。

(2) 残余財産の分配

A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。

(3) 取得請求権

A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。

9.譲渡制限

譲渡によるC種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。

10.会社法第322条第2項に規定する定款の定め

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

11.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額

(千円)
資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年10月1日~

平成27年12月31日
45,188,460 500,000 673,704

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
平成27年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 種類株式A 2,237,500

種類株式B 3,000,000
「1 (1) ②発行済株式」の脚注1、2を参照
無議決権株式(自己株式等) 種類株式A 1,977,500

種類株式C 2,000,000
「1 (1) ②発行済株式」の脚注1、3を参照
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 35,973,460 35,973,460
単元未満株式
発行済株式総数 45,188,460
総株主の議決権 35,973,460
②【自己株式等】
平成27年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

アルピコホールディングス株式会社
長野県松本市井川城2丁目1番1号 種類株式A

1,977,500

種類株式C

2,000,000


種類株式A

1,977,500

種類株式C

2,000,000
種類株式A

4.38

種類株式C

4.43
3,977,500 3,977,500 8.80

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20160208160750

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,143,308 8,437,040
受取手形及び売掛金 1,445,274 1,601,724
商品及び製品 1,423,849 2,530,667
原材料及び貯蔵品 177,558 227,946
分譲土地等 1,854,177 1,798,794
繰延税金資産 609,298 427,756
その他 550,500 1,801,157
貸倒引当金 △5,309 △5,371
流動資産合計 11,198,656 16,819,715
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 20,373,254 25,201,702
機械装置及び運搬具(純額) 489,719 506,294
土地 10,484,115 11,996,848
リース資産(純額) 2,680,737 3,987,199
建設仮勘定 470,632 692,770
その他(純額) 584,326 579,838
有形固定資産合計 35,082,785 42,964,654
無形固定資産
のれん 46,636 1,702,193
その他 1,274,278 2,472,888
無形固定資産合計 1,320,915 4,175,082
投資その他の資産
投資有価証券 305,391 951,561
関係会社株式 941,467 542,880
長期貸付金 29,591 100,608
繰延税金資産 462,570 141,031
その他 2,279,273 2,746,876
貸倒引当金 △17,981 △86,334
投資その他の資産合計 4,000,312 4,396,625
固定資産合計 40,404,013 51,536,362
繰延資産
繰延資産 - 3,525
繰延資産合計 - 3,525
資産合計 51,602,670 68,359,603
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,057,454 7,232,724
短期借入金 - 4,083,812
1年内返済予定の長期借入金 21,559,066 23,258,607
リース債務 695,675 1,127,188
未払法人税等 104,589 234,535
賞与引当金 417,217 208,147
資産除去債務 - 34,000
その他 3,411,529 4,400,468
流動負債合計 29,245,534 40,579,484
固定負債
長期借入金 3,211,166 3,918,636
リース債務 2,306,793 3,692,992
繰延税金負債 7,028 7,028
資産除去債務 1,191,769 1,925,396
その他 3,326,360 3,816,354
固定負債合計 10,043,117 13,360,407
負債合計 39,288,651 53,939,892
純資産の部
株主資本
資本金 500,000 500,000
資本剰余金 3,210,311 3,210,311
利益剰余金 8,605,240 10,680,715
株主資本合計 12,315,551 14,391,027
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 36,018 40,656
繰延ヘッジ損益 △37,551 △11,972
その他の包括利益累計額合計 △1,532 28,684
純資産合計 12,314,019 14,419,711
負債純資産合計 51,602,670 68,359,603

(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
営業収益 52,940,767 55,624,191
営業費
運輸事業等営業費及び売上原価 36,673,143 38,068,067
販売費及び一般管理費 13,946,699 14,402,338
営業費合計 50,619,842 52,470,406
営業利益 2,320,925 3,153,785
営業外収益
受取利息 7,135 6,530
受取配当金 6,010 6,199
その他 67,468 73,924
営業外収益合計 80,614 86,654
営業外費用
支払利息 396,419 390,245
持分法による投資損失 39,957 66,116
その他 39,867 35,803
営業外費用合計 476,245 492,165
経常利益 1,925,293 2,748,275
特別利益
固定資産売却益 45,496 157,124
負ののれん発生益 23,701 -
補助金収入 14,371 13,770
受取和解金 - 223,730
その他 7,421 818
特別利益合計 90,991 395,443
特別損失
固定資産売却損 741 681
固定資産除却損 182,214 35,153
工事負担金等圧縮額 6,092 2,881
減損損失 524,397 22,976
解体撤去費用 14,071 67,111
その他 29,483 65,161
特別損失合計 757,002 193,965
税金等調整前四半期純利益 1,259,282 2,949,753
法人税、住民税及び事業税 194,109 425,751
法人税等調整額 87,046 272,929
法人税等合計 281,156 698,681
四半期純利益 978,126 2,251,072
(内訳)
親会社株主に帰属する四半期純利益 978,126 2,251,072
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 434 △573
繰延ヘッジ損益 25,869 25,579
持分法適用会社に対する持分相当額 12,839 6,616
その他の包括利益合計 39,143 31,621
四半期包括利益 1,017,269 2,282,693
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,017,269 2,282,693

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

第1四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であるアルピコ交通株式会社の東京支社事業を分離し、アルピコ交通東京株式会社を新設した上で、アルピコ交通東京株式会社の全株式を取得したことにより、同社を連結の範囲に含めております。

なお、アルピコ観光サービス株式会社は、第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である長野トラベル株式会社に旅行事業を承継し、商号をアルピコ長野トラベル株式会社に変更した上で、同じく当社の連結子会社であるアルピコ交通株式会社と合併し消滅しております。

また、当第3四半期連結会計期間より、持分法適用会社であった株式会社マツヤについては、株式を追加取得したことに伴い持分が増加したため、持分法適用会社から連結子会社に変更しております。 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を第1四半期連結会計期間から適用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ91,350千円減少しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

1.保証債務

(1)金融機関からの借入に対する債務保証

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
--- --- --- --- ---
四季の森別荘地オーナー 29件 194,665千円 23件 163,338千円

(2)リース債務保証

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
--- --- --- --- ---
その他取引先 23件 15,896千円 13件 12,590千円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
--- --- ---
減価償却費 1,793,573千円 1,953,113千円
のれんの償却額 958千円 4,982千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成26年6月25日

定時株主総会
普通株式 107,920 3 平成26年3月31日 平成26年6月26日 利益剰余金
種類株式A 44,750 20 平成26年3月31日 平成26年6月26日 利益剰余金
種類株式B 9,000 3 平成26年3月31日 平成26年6月26日 利益剰余金

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年6月24日

定時株主総会
普通株式 107,920 3 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
種類株式A 44,750 20 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
種類株式B 9,000 3 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 合計
運輸 流通 レジャー・サービス 不動産 その他のサービス
営業収益
外部顧客への営業収益 8,888,564 32,712,726 9,208,628 1,013,276 1,117,571 52,940,767
セグメント間の内部営業収益又は振替高 220,234 15,976 12,475 31,698 497,000 777,386
9,108,799 32,728,703 9,221,104 1,044,974 1,614,572 53,718,153
セグメント利益 552,898 939,245 531,636 274,899 146,753 2,445,433

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
--- ---
報告セグメント計 2,445,433
セグメント間取引消去 192,953
全社費用(注) △283,832
未実現利益の調整額 △33,629
四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 2,320,925

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位:千円)

運輸 流通 レジャー・サービス 不動産 その他のサービス 全社・消去 合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
減損損失 11,220 513,177 524,397

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 合計
運輸 流通 レジャー・サービス 不動産 その他のサービス
営業収益
外部顧客への営業収益 9,471,665 34,572,594 9,592,419 993,361 994,150 55,624,191
セグメント間の内部営業収益又は振替高 81,823 12,231 55,079 51,975 568,980 770,091
9,553,489 34,584,826 9,647,499 1,045,336 1,563,131 56,394,283
セグメント利益 973,093 1,364,445 640,355 271,332 146,113 3,395,339

2.報告セグメントごとの資産に関する情報

当第3四半期連結会計期間において、株式会社マツヤの株式を取得し、新たに連結の範囲に含めております。これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第3四半期連結会計期間の報告セグメントの資産金額は、「流通事業」において12,375,166千円増加しております。

3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
--- ---
報告セグメント計 3,395,339
セグメント間取引消去 122,285
全社費用(注) △323,099
未実現利益の調整額 △40,740
四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 3,153,785

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

(単位:千円)

運輸 流通 レジャー・サービス 不動産 その他のサービス 全社・消去 合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
減損損失 22,976 22,976

(のれんの金額の重要な変動)

(単位:千円)

運輸 流通 レジャー・サービス 不動産 その他のサービス 全社・消去 合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
のれん 1,651,489 1,651,489
(企業結合等関係)

取得による企業結合

1.企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社マツヤ

事業の内容    スーパーマーケット事業

(2) 企業結合を行った主な理由

株式会社マツヤの株式を追加取得し子会社化することで、当社子会社である株式会社アップルランドとのシナジーを創出させ、良好な関係を維持強化し収益力向上に寄与することを目的としております。

(3) 企業結合日

平成27年12月4日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(5) 結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 27.79%

企業結合日に追加取得した議決権比率 67.49%

取得後の議決権比率 95.28%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が株式会社マツヤの株式を公開買付けにより取得したためであります。

2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

被取得企業である株式会社マツヤの決算日は2月29日であり、連結決算日と異なっております。平成27年11月30日を

みなし取得日としているため、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書には被取得企業の業績は持分法

による投資損益として計上しております。

3.被取得企業の取得原価及びその内訳

企業結合直前に保有していた株式会社マツヤの

  普通株式の企業結合日における時価
561,384千円
企業結合日に取得した株式会社マツヤの普通

 株式の時価
1,363,118千円
取得原価 1,924,502千円

4.被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損  21,672千円

5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

1,651,489千円

なお、のれんの金額は、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未定であり、取得原価の配分が完了していないため暫定的に算定された金額であります。

(2) 発生原因、償却方法及び償却期間

取得原価が被取得企業の純資産を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。ただし、当第3四半期連結累計期間末においては、企業結合日における識別可能資産及び負債の特定を精査中であり、取得原価の配分は完了しておりません。よって、のれんの金額は暫定的な会計処理を行っており、償却方法及び償却期間についても精査中であります。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 27.19円 62.58円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 978,126 2,251,072
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 978,126 2,251,072
普通株式の期中平均株式数(千株) 35,973 35,973
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20160208160750

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。