Regulatory Filings • Dec 23, 2025
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| 【提出書類】 | 訂正発行登録書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年12月23日 |
| 【会社名】 | 清水建設株式会社 |
| 【英訳名】 | SHIMIZU CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 新村 達也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3561-1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 小山 哲史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3561-1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 小山 哲史 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【発行登録書の提出日】 | 2024年8月22日 |
| 【発行登録書の効力発生日】 | 2024年8月30日 |
| 【発行登録書の有効期限】 | 2026年8月29日 |
| 【発行登録番号】 | 6-関東1 |
| 【発行予定額又は発行残高の上限】 | 発行予定額 100,000百万円 |
| 【発行可能額】 | 60,000百万円 (60,000百万円) (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 (下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき 算出した。 |
| 【効力停止期間】 | この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年12月23日(提出日)である。 |
| 【提出理由】 | 2024年8月22日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要とする ため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加する ため、本訂正発行登録書を提出する。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 清水建設株式会社 横浜支店 (横浜市中区吉田町65番地) 清水建設株式会社 千葉支店 (千葉市中央区富士見二丁目11番1号) 清水建設株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内一丁目16番15号) 清水建設株式会社 関西支店 (大阪市中央区本町三丁目5番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
訂正発行登録書_20251218180112
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする清水建設株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド)(以下「本社債」という。)(別称:清水建設ブルーボンド)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定):2031年1月(5年債)(注)
払込期日(予定):2026年1月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 |
|---|---|
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
運転資金、設備資金、投融資資金、借入金返済資金及び社債償還資金に充当予定。
(訂正後)
運転資金、設備資金、投融資資金、借入金返済資金及び社債償還資金に充当予定。
なお、本社債発行による手取金は、全額を洋上風力発電施設の施工に必要な作業船であるSEP船(自己昇降式作業船)「BLUE WIND」の建造資金のリファイナンスに充当する予定です。
「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<清水建設株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド)(別称:清水建設ブルーボンド)に関する情報>
ブルーボンドとしての適格性について
当社は、2025年12月に国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」(注1)、環境省の「グリーンボンドガイドライン2024年版」(注2)及び「SBEガイド(A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy)」(注3)に則したブルーボンド・フレームワークを策定しました。当該フレームワークは、株式会社格付投資情報センター(R&I)より各原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
また、本セカンドオピニオンの取得については、環境省の「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」(注4)の補助金交付対象となっております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」とは、ICMAにより策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2024年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月、2022年7月及び2024年11月に改訂したガイドラインをいいます。
(注3)「SBEガイド(A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy)」とは、ICMA、国際金融公社(IFC)、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)、国連グローバル・コンパクト(UNGC)及びアジア開発銀行(ADB)が、グリーンボンド原則等に基づき、ブルーボンドの発行に関わる主要な構成要素、環境への影響を評価する方法等に関する情報を提供するために2023年9月に策定・公表した国際的な実務者ガイドをいいます。
(注4)「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等のフレームワーク策定等のコンサルティングにより支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業をいいます。対象となるグリーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1)発行時点において、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当される又は調達資金の使途となるグリーンプロジェクト件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。
(2)グリーンボンド等のフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までに外部レビュー機関により確認されること。
(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。
(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものではないこと。
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