Regulatory Filings • Dec 17, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 有価証券届出書(組込)_20251217160946
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年12月17日
【会社名】
AIストーム株式会社
(旧会社名 株式会社ジェクシード)
【英訳名】
AI storm CO.,LTD.
(旧英訳名 GEXEED CO.,LTD.)
(注) 2025年3月28日開催の第61期定時株主総会の決議により、2025年4月1日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】
代表取締役 今井 俊夫
【本店の所在の場所】
東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】
03(5259)7010
【事務連絡者氏名】
管理本部 増尾 雅人
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】
03(5259)7010
【事務連絡者氏名】
管理本部 増尾 雅人
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | |
| 第10回新株予約権証券 | 26,436,775円 |
| 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 | |
| | 6,026,435,275円 |
(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正された場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
【安定操作に関する事項】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E05348 37190 AIストーム株式会社 AI storm CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E05348-000 2025-12-17 xbrli:pure
有価証券届出書(組込)_20251217160946
| 発行数 | 229,885個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 26,436,775円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき115円(新株予約権の目的である株式1株当たり1.15円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2026年1月13日(火) |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | AIストーム株式会社 管理本部 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 |
| 払込期日 | 2026年1月13日(火) |
| 割当日 | 2026年1月13日(火) |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 新宿中央支店 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 |
(注)1.第三者割当により発行されるAIストーム株式会社第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行は、2025年12月17日開催の当社取締役会決議及び2026年1月9日開催予定の当社臨時株主総会の決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、本届出書の効力発生後、かつ、本臨時株主総会において本第三者割当に関する議案が承認された後、払込期日までに本新株予約権の「本総数引受契約」(以下、「本総数引受契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.割当日までに本総数引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の総数は22,988,500株、割当株式数(本欄第5項に定義する。以下同様とする。)は本新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号に定義される。)の前取引日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号に定義される。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
3.行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額の下限:150円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は22,988,500株(2025年10月10日現在の発行済株式総数27,751,232株に対する割合は82.84%)、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定している。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,474,711,775円(但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、株主の権利に何ら制限のない株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式22,988,500株(割当株式数は100株)とする。但し、本欄第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。以下同様とする。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初261円とする。但し、行使価額は本欄第2項に定める修正及び本欄第3項に定める調整を受ける。
2.行使価額の修正
(1)本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外「(注)1.本新株予約権の行使請求の方法及び効力の発生時期」第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 新発行・処分株式数× | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
| (6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 6,026,435,275円 |
| (注) 全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項により、行使価額が修正された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年1月13日から2031年1月10日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| AIストーム株式会社 管理本部 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 新宿中央支店 | |
| 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。 |
| 2.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |
| 3.各本新株予約権の一部行使はできない。 | |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。) を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限については該当事項はありません。但し、本総数引受契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権の行使請求の方法及び効力の発生時期
(1)本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
2.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日から2銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。
3.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
4.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金調達をしようとする理由
(1)資金調達の主な目的
当社は、システムコンサルティング、ビジネスコンサルティング、CIO/CMO支援、WEBマーケティング支援を中心としたITコンサルティング事業を主な事業としております。
当社が運営するAIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)に関しまして、各企業は様々な対抗策を講じることや先行投資等を行い、より一層の企業価値向上を目指していくとみられており、DXやAI、テレワークの推進によりクラウドERPの需要の拡大は継続しております。また、AI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)につきましては、LEDディスプレイやLCDディスプレイの販売やトラックファンドの組成により事業規模が拡大しております。新たに、AIニュービジネス事業として、Storm AcademyやWiFi7の提案活動を進めております。
このような状況の中、2025年12月期第3四半期の売上高は、1,761,176千円(前年同期比133.4%増)となりました。営業利益は228,215千円(前年同期比554.9%増)、経常利益は217,421千円(前年同期比542.0%増)、四半期純利益は187,529千円(前年同期比298.6%増)となりました。
22025年12月期第3四半期累計期間において売上高につきましては、本業のAIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)、昨年より本格的に開始しましたAI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)ともに順調に推移し、期初の計画値を大きく上回り前年対比約2倍の達成となりました。また、利益につきましても、AIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)の利益率を意識した経営を進めてきたことと、AI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)案件も多く獲得できたことにより利益を計上することができました。
2025年12月期第3四半期の案件獲得状況においては、AIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)においては、引き続き昨年受注しましたNetSuiteの導入支援に関連する大型受注2件、及びJD Edwardsの3社システム統合に関連する大型案件が順調に推移しており、バージョンUP案件を複数獲得しております。昨年4月より開始しましたBPO案件も順調に継続をしております。またAI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)においては、東京都内六本木と新大久保の2箇所への設置実績により、地方自治体の防災用大型ビジョンの設置や大阪難波駅前ビルへのビジョン設置を完了することができました。地方自治体に関しては実績を元に今後他県に大きく展開する予定です。なお、本年度も、経営基盤の再構築を進めるとともに、当社の既存事業領域に隣接した事業領域への事業拡大を進めてまいります。
セグメントごとの経営実績は次のとおりであります。
AIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)の売上高は731,390千円(前年同期比16.5%増)、営業利益は108,427千円(前年同期比22.2%増)、AI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)の売上高は962,198千円(前年同期比658.0%増)、営業利益は308,268千円(前年同期比154.8%増)、AIニュービジネス事業の売上高は67,588千円(前年同期計上なし)、営業損失は7,583千円(前年同期計上なし)となりました。
[AIアドバイザリー事業(旧ITコンサルティング事業)]
既存事業領域(業務コンサルティング)
当社の主要な事業分野である「ERPコンサルティング」においては、オラクル社のJD Edwards及びNetSuiteに関連する案件を中心に推移しております。JD Edwards、NetSuiteに関して既存顧客の運用保守が継続し、大半の案件が単価UPをすることができたことで安定したストックビジネスになっております。またバージョンアップ、サーバーのリプレイス、クラウドへの移行等の案件も急増しており6件獲得しました。バージョンUPに関しては下期に2件受注できました。その他既存顧客の大規模な追加改修案件が3件あり、3社システム統合の大規模案件も実施中です。その他引き続き受注を促進してまいる予定です。「人事コンサルティング」の分野においては、タレントマネジメント(人材の適材配置及び育成管理)の導入及び定着化支援及び導入支援を行っております。本年度は受注について10件予想でしたが現段階において14件に増加しておりコンサルタント1名を採用しすでに業績に貢献しております。
自動化・効率化コンサルティング領域(RPA、AI、DX等)
AI、DX領域においては検討をしている既存顧客は増加する傾向にあります。AI事業は日本国内では必要不可欠になってきております。2025年5月のStorm Academy開校によりAI授業の提案を国内、国外(主に中国)を実施しております。
M&A及び新規事業領域
既存事業領域における事業の拡大、新規事業領域への進出に向けて、当社との間でシナジーが期待できる企業との資本・業務提携等のM&Aの検討は随時実施しており現在交渉を進めております。新規事業領域においては、BPO事業会社と提携協業し開始したBPOプロジェクトについても、第3四半期までの平均稼働件数が10件となっており順調に推移しております。
その他
安定的な経営を継続するために、以下の取り組みを積極的に進めております。
1.IT未経験者の採用とコンサルタントへの育成
2.即戦力となるコンサルタントの採用、外部コンサルタントとの協業
3.既存コンサルタントのスキルアップ及び多能化による収益率の改善
4.既存顧客向け付加価値サービスの開発と提案
5.既存サービスの拡張、既存パートナーとの関係強化
6.ERPコンサルティング事業強化のための営業力強化
7.AI事業への進出(主にStorm Academy)
8.自社ブランドWiFi7販売における代理店開拓
9.株主還元策の充実
10.事業提携
[AI&モルタル事業(旧デジタルサイネージ事業)]
① 台湾の大手LEDメーカーと提携し、その製品を輸入しLED看板設置とアドトラックによる広告提案を10件程度実施しております。LED看板につきましては、昨年の設置実績が評価され、地方自治体の防災用LEDビジョンの設置と大阪難波駅前への設置が完了いたしました。また地方自治体の横展開と六本木、新宿の2個所の提案も行っております。
② 2025年9月に組成いたしました第5号のトラックファンドが完売し、2025年10月に第6号のトラックファンドを組成いたしました。2025年11月に第7号のトラックファンド、2025年12月に第8号のトラックファンドを実施予定です。
③ AI技術を搭載しましたAI中古トラックの販売に向け準備しております。
④ トラックファンド用のトラック業者の開拓を他県に渡り実施中。
[AIニュービジネス事業]
① AIスクールビジネス
日本ではAIエンジニアやデータサイエンティストの人材供給が需要に追いついておらず、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の障壁になっています。AI人材不足の原因としては、日本の大学や専門学校では、AIやデータサイエンスに特化したカリキュラムが少なく、企業側も、AI人材を育成するための研修や学習機会が不足していることが現状を受けて、AI人材の育成を目的としてこれまでにない新たなAI技術取得を目指すスクールを開校いたしました。5月Storm Academy開校によりAI授業の提案を国内、国外(主に中国)を実施しております。
② AI技術開発
当社は、腸活・温活・眠活を軸とした12の事業を展開する総合ウェルネスカンパニーである株式会社プロラボホールディングスと、AI技術を活用した健康・睡眠ビジネスの推進及びプロラボホールディングスの仕入れ業務の適正化を目的とした業務提携を締結し、より多くの人々の健康と睡眠の質を向上させるための革新的なソリューションを提供していきます。株式会社プロラボホールディングスと合弁会社も設立致しました。販売のためのソリューションを検証、検討中です。
③ WiFi7販売
従来のWiFiと比較し最大通信速度が約4.8倍となる次世代通信規格WiFi7を掲載したルーターの販売を2025年2月21日より開始し、営業活動の積極化を推進しております。販売パートナーの提案を実施しており、販売実績が順調に積みあがり生産に対して既に60%販売しております。
このように2025年12月期第3四半期においても、営業利益を継続して計上しておりますが、当社が掲げる時価総額500億円への目標に向け、株主価値の向上を目指すべくさらなる強固な事業基盤の確立が必要であると認識しております。
当社は、2025年4月1日付で公表したとおり、事業における今後の方向性を定めるために、2027年12月期を最終年度とした中長期経営計画を策定し、さらなる成長を目指して構造改革を行うこととしております。この中長期経営計画では、『AIを核とした企業へ進化、事業ドメインの聖域なき改革』『AI新規事業の創出とM&A/資本提携の積極推進』を掲げ、現在のERPを軸としたビジネスモデルから、AIを核とした事業体に変貌を遂げることを目指しております。また、今後国内においてIT人材不足が深刻化する傾向にあり、その課題に対応するために、IT技術者の確保を積極的に進めております。当社では、継続的に収益を確保する仕組みを整備し事業の安定化を図るため、原点に回帰しERPソリューションに関連するコンサルティングに集中するとともに、非IT事業領域の進出を図っており、具体的には、デジタルサイネージ事業、トラックファンド事業、蓄電池事業と新規事業分野へ進出を図り、昨年より開始しておりますデジタルサイネージ事業、トラックファンド事業に関しましては、売上利益ともに貢献しており、今後も更なる事業規模の拡大を進めてまいります。
中長期経営計画の基本方針における取り組み状況は以下の通りです。
① 財務基盤の充実
当社では、継続的に収益を確保する体制を維持しつつ、事業規模の拡大を実現するための戦略的な投資を実行するため、機動的な増資や金融機関からの融資を活用してまいります。
② 短期間での業容の拡大
当社では、短期間での業容の拡大を実現するために、当社との間でシナジーが見込める企業との資本・業務提携等を目的としたM&Aを行うとともに、業容拡大に必要な人材の確保に取り組んでまいります。
③ 株主価値の創造
当社は、株主の皆様への利益還元を経営における重要課題の1つであると認識しております。当社株式への投資の魅力をより一層高め中長期的に保有いただける株主様の増加を図ることを目的として、株主優待制度があります。また、剰余金の配当(復配)を早期に実施・継続していくとともに、経営方針や中長期的な企業価値向上に向けた取り組みについて適切な情報を適時発信し、株主の皆様からのご意見を経営判断の参考とするための仕組みの構築に取り組んでまいります。
当社において、2025年12月期第3四半期において228百万円の営業利益の計上を達成したものの、今後はさらなる強固な利益体質の構築が既存株主の皆様へ寄与するにあたり重要であると考えております。
そのため、今後は早期に株主価値を向上させ時価総額500億円への目標実現へ注力すべく、②「短期間での業容の拡大」を注力すべく、「(2)手取金の使途」に記載の通り、電力供給の安定化や再生可能エネルギーの活用拡大に寄与する次世代型エネルギーインフラと位置付けることが可能であると当社が見込んでいる系統用蓄電池事業に係る事業資金の確保、当社とシナジーが見込める企業とのM&A及び資本業務提携資金の確保、これまで上述のとおり取り組みを継続しているトラックファンドへの拠出金の確保のため、本第三者割当による資金調達を行うことといたしました。
このように当社グループは、中期事業計画を加速すべく、本第三者割当による資金調達を主に事業資金へ投下することにより事業の成長及び企業価値の向上をもって既存株主の利益に貢献するとの判断に至り、本資金調達の実施を決議いたしました。
(2)本資金調達方法を選択した理由
本新株予約権の発行は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。
行使価額が修正される本新株予約権を発行する理由としましては、当社の資金需要や市場環境等を勘案し、当社が柔軟かつ、新株式の発行と異なり一度の希薄化を生じさせることなく段階的に希薄化が進む点において、既存株主への希薄化への影響に配慮しながら、機動的に資金調達が行えるように、株価が上昇した場合には当社がそのメリットを享受できること、株価が下落した場合においても行使が進んで資金調達ができることから、当初から行使価額が修正される本新株予約権を発行することといたしました。
本新株予約権の当初行使価額は、本発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である261円とし、2026年1月13日以降、本新株予約権の行使期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合は、その直前の終値。以下この(2)において同じ。)の93%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り上げた金額。以下この(2)において同じ。)に修正されます。下限行使価額は、本発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値261円の57%程度に相当する金額である150円(円位未満は切り上げ)となります。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。
当社は、今回の資金調達に関し、本スキームによる資金調達の蓋然性が高いことや第三者割当による新株式の発行とは異なり、本新株予約権の行使に制限を設けており、希薄化が段階的に進む点から、本スキームによる資金調達方法が、既存株主の利益に配慮しながら当社の資金ニーズに対応しうる最適な選択であると判断し、これを採用することを決定致しました。
(3)本スキームの特徴
本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。なお、当社としては、以下に記載するように、本スキームのデメリットは主に当社普通株式の株価が低迷した場合に予定した金額の資金調達が実現できず、また、本新株予約権者が当社普通株式を市場で売却することが株価の下落要因になることであると考えております。しかし、本スキームは、以下に記載するメリットにより財務基盤の安定に資するものと見込んでおります。
<メリット>
① 対象株式数の固定
本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される22,988,500株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
② 取得条項
本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、14営業日前までに本新株予約権者に通知することによって残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権のそれぞれの発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。
③ 譲渡制限
本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当ての方法により発行されるものであり、かつ本総数引受契約において譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
<デメリット>
① 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調達を募るという点において限界があります。
② 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性
株価が長期的に行使価額の下限を下回る場合では、本新株予約権の行使はされず、資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性があります。また、株価が当初行使価額を下回る状況では資金調達額が当初想定額を下回る可能性があります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を売却することを前提としており、割当予定先による当社普通株式の市場売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 権利不行使
本新株予約権は、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使されない場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。
(4)当社のニーズに応じ、配慮した点
① 株価への影響の軽減
本件の資本増強は、一度に調達予定総額に相当する新株を発行するものではなく、株価の動向等を踏まえ、新株予約権が行使されるため、新株発行の場合と比較して、当社普通株式の供給が一時的に集中し、株式需給が急速に変化することにより株価に大きな影響を与える事態を回避できます。
② 希薄化の抑制
本新株予約権の行使は、経時的に実行されることが想定されており、希薄化は、新株式を一度に発行する場合と比べて抑制できると考えられます。
また、上記のとおり、当初の想定以上の希薄化が生じることはなく、逆に、株価の上昇局面においては本新株予約権の円滑な行使が期待され、既存株主の利益に過度な影響が及ばない形での資金調達を実現することが可能になります。
③ 資本政策の柔軟性
本新株予約権については、当社の判断によりその全部又は一部を取得することが可能であり、資本政策の柔軟性を確保できます。
④ 段階的・追加的な資金調達
本新株予約権による資金調達に関しては、下記「2 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途 (本第三者割当により調達する資金の具体的な使途)」に記載する資金使途に充当することによって企業価値の向上に伴う株価上昇が実現すれば、これに伴う本新株予約権の行使により段階的・追加的に資金調達が実現するものと思われます。
(5)他の資金調達方法との比較
① 当社は2025年10月10日付適時開示「コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ」のとおり、株式会社きらぼし銀行との間でコミットメントライン契約(借入限度額:3億円、契約期間:2025年10月10日~2026年3月31日、無担保・無保証)を締結しておりますが、これ以上の有利子負債の増加は、財務基盤を強化したい当社の現状を鑑みると、現時点における資金調達手段としては好ましくなく、間接金融では金利や手数料等の費用負担が発生するとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれることから、現状、間接金融による資金調達の手段は適切ではないと考え、原則としては資本性の資金調達が適切であると判断いたしました。
② 公募増資又は第三者割当による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができる反面、1株当たりの利益の希薄化が一度に発生して新株予約権の発行と比べて株価への影響が大きくなる可能性が考えられます。
③ 株主割当による資金調達の場合は、希薄化懸念は払拭されますが、当社の財務状況から鑑みると割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
④ 新株予約権無償割当による調達の場合(いわゆるライツ・イシュー)は、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。
⑤ 行使価額が固定された新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となるため、資金調達の確実性は本スキームと比較して低いと考えられます。そのため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
5.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
6.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社と割当予定先の担当者との協議において、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。
また、当社と割当予定先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
7.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
割当予定先と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、当社の株券の貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。
9.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
10.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| 6,026,435,275 | 23,939,000 | 6,002,496,275 |
(注)1.上記払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(26,436,775円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(5,999,998,500円)を合算した金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額については、当初行使価額で算定しております。
2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額は、登録免許税等(21,089千円)、信用調査費用(250千円)、本新株予約権の公正価値算定費用(1,250千円)、有価証券届出書作成費用(1,350千円)の合計額であります。
4.払込金額の総額は、本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。
(本第三者割当により調達する資金の具体的な使途)
| 調達する資金の具体的な使途 | 金額 (百万円) |
支出予定時期 | |
|---|---|---|---|
| ① | 系統用蓄電池事業費用 | 3,500 | 2026年1月~2031年1月 |
| ② | M&A及び資本業務提携資金 | 1,500 | 2026年1月~2031年1月 |
| ③ | トラックファンドへの拠出金 | 1,002 | 2026年1月~2026年3月 |
| 計 | 6,002 |
(注)1.上記の資金使途及び金額については、優先度の高いものより順に記載を行っています。
2.当社又は共同開発の相手方との間における現時点での開発方針を前提としており、現時点で入手し得る情報に基づき合理的に試算したものであります。このため、今後、状況の変化に応じて使途又は金額が変更される可能性があります。また、上記の支出予定時期は、今後の開発の進捗状況に応じて変更される可能性があります。なお、これらの資金使途に重要な変更が生じた場合には、その内容を適時適切に開示いたします。
3.調達資金を実際に支出するまでは、当該資金は銀行の安全な金融機関において管理いたします。また、新株予約権の行使による払込みは、原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使により調達する差引手取概算額は、新株予約権の行使状況により決定されます。このため、新株予約権の行使により調達する差引手取概算額に変更があり得ることから、新株予約権の行使が進まず、新株予約権による資金調達が困難になった場合は、手元資金の活用(従来想定していた資金使途の変更を含む。)、新たな資本による調達、又は、その他の手段による資金調達についても検討を行ってまいります。
① 系統用蓄電池事業費用
当社は、2025年年10月1日付「新たな事業として次世代インフラである系統用蓄電池事業開始に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、短期的に収益基盤の確立を行うため系統用蓄電池事業開始への事業展開を行うこととしております。
その理由として、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電など)の比率が上昇する中で、電力系統の「調整力」(電力需給のバランスを維持し、周波数や電圧を安定させる能力)確保が急務となる背景には、再生可能エネルギーの「不安定さ」が核心原因となります。そのため、系統用蓄電池が解決策として注目されるのは、以下の 4つの核心的な機能が、再生可能エネルギーの課題を直接補完するためです。
1.再生可能エネルギーの「出力変動」を平準化する機能
太陽光発電は日照量の変化(曇りの通過、昼夜の交替)、風力発電は風速の変動により、出力が刻一刻と変動します。この「出力変動」が大きくなると、電力需給のバランスが崩れやすく、系統の安定性が損なわれるリスクが高まります。系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの出力が過剰になった時(例:晴天の正午の太陽光発電)に余剰電力を蓄え、出力が不足した時(例:夕暮れ時の太陽光出力低下、風が止んだ風力発電)に蓄えた電力を放出することで、出力の変動を「平準化」します。これにより、再生可能エネルギーを「安定的な電源」として系統に供給できるようになります。
2.電力系統の「周波数安定化」を支援する機能
電力系統では、周波数(日本では 50Hz/60Hz)を一定範囲内に保つことが安定供給の最も基本的な要件です。需給が瞬間的に不均衡になると(例:発電機が急停止したり、大規模工場の電力使用が急増したりした場合)、周波数が急上昇または急低下し、最悪の場合は系統停止につながります。従来は火力発電機が「周波数調整」を担っていましたが、再生可能エネルギー比率の上昇に伴い火力発電の比率が低下すると、調整力が不足するリスクが生じます。系統用蓄電池は、周波数の変動を瞬時(ミリ秒~秒単位)に感知し、電力を急速に注入または吸収できるため、周波数を速やかに安定させる「一次周波数調整」「二次周波数調整」に特に適しています。この応答速度は、他の調整手段(火力発電機の負荷変更など)よりも大幅に優れています。
3.「余剰電力の有効活用」と「ピーク負荷対策」を両立する機能
再生可能エネルギーの比率が高まると、特定の時間帯(例:休日の正午)に発電量が需要を上回り、「余剰電力」が発生するケースが増えます。従来はこの余剰電力を「捨てる」(発電抑制)ことで対応していたため、エネルギーの有効活用が妨げられていました。系統用蓄電池は、この余剰電力を効率的に蓄えた上で、電力需要が最も高い「ピーク時間帯」(例:夏季の夕方~夜間、冬季の朝~午前中)に放出することができます。これにより、余剰電力の浪費を防ぎつつ、ピーク時の電力供給不足を補う「ピークシフト」機能を発揮し、系統の調整力を強化します。
4.再生可能エネルギーの「導入限界」を引き上げる機能
再生可能エネルギーの出力変動や間欠性は、系統の調整力が不足する場合、その導入量に「限界」を設ける要因となっています(例:ある地域の太陽光発電比率がある割合を超えると、系統が安定しなくなる)。系統用蓄電池は、上述の出力平準化、周波数調整、ピークシフトを通じて、再生可能エネルギーの不安定さを大幅に緩和するため、系統が許容できる再生可能エネルギーの導入量を増やす「導入限界引き上げ」効果をもたらします。これは、脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーを拡大する上で、不可欠な役割となります。
以上の理由により系統用蓄電池はその解決策として注目されており、再生エネルギーの安定導入を支えると同時に、電力の安定供給に貢献する社会的意義も持っている事業であると認識いたしました。さらに、地域への新規投資を通じて地域経済や雇用への波及効果が期待され、地方創生の観点からも重要な取り組みであると確信いたしました。
系統用蓄電池事業を含む日本のエネルギー貯蓄市場は、市場規模が2030年までに約5,110億円(注1)までに成長する可能性があること、月額で収益が見込める継続的な収益性を有していること、将来的にクラウドシステムと気象予報データを連携させ、AIによって蓄電システムの最適化と経済性を自動的に導入する構想をベースにAI搭載蓄電池などエネルギー分野でAIを活用できる可能性があること、外部専門家を活用することにより運用リスクを限定的にすることが可能であり、継続的な収益を確保できる成長領域にある事業であること、これらを総合的に検討し新規事業として取り組む意義があると判断に至り、系統用蓄電池事業に参入することにしました。これにより、再生可能エネルギー領域におけAI事業も視野に入れながら、エネルギーの安定供給や脱炭素社会の実現といった社会課題への貢献を果たすと同時に、AIアドバイザリー事業・AI&モルタル事業に続く新たな収益基盤を確立することに十分寄与すると判断し当該事業への開始に係る決議をしております。
なお、現状において当該事業の進捗として、初回プロジェクトとして2026年2月末までの期間で分割して総額500百万円を系統用蓄電池事業開始のための資産購入に充当する予定です。AI新規事業の一環として再生エネルギー部にて担当者1名にて対応する予定です。担当者は、プロジェクトマネジメントの立ち位置で管理部と連携し対応いたします。具体的には、プロジェクトの進捗管理や関係者との確認作業が中心となり、蓄電所の運営管理は外部専門家に委託いたします。初回プロジェクトについては2026年3月に連携を行い、同年6~8月に売電開始を予定しております。
本第三者割当にて調達した資金については新たな系統用蓄電池資産購入のため充当する予定であり、当該資産1案件あたり500百万円の資産を7基程度調達することを見込んでおります。1案件あたりの収益目標(15年間のIRR)としては標準ケースとして、15.74~24.53%、保守的ケースとして8.48~10.36%を見込みます。
当社は、そのため、系統用蓄電池事業費用として3,500百万円を充当する予定です。
(注1) ブルームバーグNEF「日本版長期エネルギー見通し(NEO):2024」
②M&A及び資本業務提携資金
当社は、時価総額500億円達成を目標とし、早期の強固かつ継続的な利益体質の確立に向けM&A及び資本業務提携を推進していくことを予定しております。
事業領域としては、当社がERP・コンサル→AI/DX領域へ拡張」しており、物流・ラストワンマイル」「デジタルサイネージ」「AIプラットフォーム」などの新テーマにも着手していることから当該領域に付随する事業領域への展開を見込んでおります。具体的には以下のとおりです。
a.物流・ラストワンマイル関連企業:
2025年7月22日付「AIストーム、資本業務提携で「物流×AI」ソリューション創出」のプレスリリースにてお知らせしておりますが、株式会社ゼアー(本社:東京都港区虎ノ門一丁目16番16号、代表取締役 前澤周平)“物流 × AI” を核とした次世代ラストワンマイルサービスをスピーディーに市場投入すべく資本業務提携を行っております。物流企業の運用ノウハウ+AIプラットフォームが掛け合わされば大きなシナジーが期待できることから、荷物追跡、配送効率化、ラストワンマイル最適化、置き配・再配達削減などのソリューションを持つ企業をターゲットしてまいります。
b.AI/データ解析・SaaS企業
データ取得・解析能力を持つ会社を取り込むことで、当社の有するコンサル/技術力と融合できることから、特に「デジタルサイネージ+AI解析(例:広告配信最適化、映像解析)」「スマートインフラ(EV充電、エネルギー、IoT共通プラットフォーム)」などの領域も今後の拡張候補として見込んでおります。AIモデル、IoTデータ、クラウドサービスを提供している企業をターゲットしてまいります。
c.エネルギー・脱炭素系インフラ企業
当社は、エネルギーの安定供給や脱炭素社会の実現に貢献しつつ、AI・デジタルサイネージ領域にも展開を行うべく、EV充電、再生可能エネルギー、蓄電池+AI制御というテーマも成長性があるものと見込んでおります。
こうした方針に従い、中小規模の未上場/ベンチャー企業(売上数億〜十数億円)をターゲットに、3~5件程度を見込んでおり、スピーディーな買収/提携を実施します。当該支払は2026年1月~2031年1月に行われることを見込んでおります。本新株予約権の行使による調達額のうち合計1,500百万円を当該資金使途へ充当することを見込んでおります。現時点においては具体的に買収交渉を行っている相手先が1社ございますが、開示すべき事項が生じた場合には適時適切に開示してまいります。
③トラックファンドへの拠出金
当社が出資するファンドにつきましては、賃貸人が中古大型車両、トレーラー等を購入し、購入選択権付きオペレーティングリースで賃借人に貸付ける。リース期間満了時に、賃借人による購入選択権が行使された場合、当該大型車両、トレーラー等を賃借人に売却し事業を終了いたします。購入選択権が行使されない場合、第三者への売却、リース期間の延長又は新たなリースを行うものであります。
ファンドの資金は、主にトラック車両の取得に充当され、「走る資産」としてリース・運用するモデルであり、現在車両には、LED ビジョン搭載や広告副収益モデルを組み込んでおり、単なる車両運用に加えて広告収益や付帯サービスによる多収益化を目指しています。スキーム設計としては、匿名組合型ファンドを採用、小口(目安10百万円前後)からの出資を可能にし、リース料+売却益をデータドリブンに最適化する資産管理システムも特徴です。また、「CAPEX(設備投資)負担を抑える」運送会社向けのリース提供と、EDVトラック等を含む将来のネットワーク拡大も視野に入れています。
第1号・第2号ファンドで累計約9.23億円を調達しており、続く第3号ファンドも満額クローズ、募集開始からわずか3週間で完売となり、3本連続で満額クローズ率100%を達成。累計調達額は13.7億円となっています。今後の展望として、2026年度末までに車両ネットワークを約1,000台規模(EVトラック比率7%目安)へ拡大するロードマップを掲げています。なお当該ロードマップは車両ネットワークを形成する目的の値であるため、本資金調達により当該ロードマップが達成されるというわけではありません。
このような取り組みを加速すべく本新株予約権の発行による調達により、ファンドへの投資額は平均5億円程度であり、2カ月に1度組成する予定であり、回収が3カ月程度と想定しておりますので1,002百万円を2026年1月~2026年3月に支出することを見込んでおります。
また、前回の資金調達における現在までの調達金額及び充当状況は以下のとおりです。
(2025年4月28日付取締役会決議に係る第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況)
| 具体的な使途 | 資金使途 (百万円) |
実際の調達額 (百万円) |
充当額 (百万円) |
支出予定時期 |
|---|---|---|---|---|
| ① LED事業資金 | 300 | 100 | 100 | 2025年5月~2025年12月 |
| ② AIスクール事業資金 | 150 | 50 | 50 | 2025年5月~2028年4月 |
| ③ AI技術開発資金 | 200 | 50 | 50 | 2025年5月~2025年12月 |
| ④ Wifi7事業資金 | 161 | 100 | 100 | 2025年5月~2028年2月 |
| ⑤ トラックファンドへの拠出金 | 400 | 400 | 400 | 2025年5月~2026年3月 |
| 1,201 | 700 | 700 |
注:前段「4 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 注1.本新株式及び本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由」でも記載のとおり2024年9月11日付にて資金使途変更を行っております。
該当事項はありません。
| a.割当予定先の概要 | 名称 | SINO PRIDE VENTURES LIMITED |
| 本店の所在地 | イギリス領ヴァージン諸島、トルトラ島、ロードタウン、クレイグミュア・チェンバース、VG1110 | |
| 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 | 株式会社ランニング 袁 佳文 | |
| 代表者の役職及び氏名 | DIRECTOR Wei XU | |
| 資本金 | 100ドル | |
| 事業の内容 | 投資業 | |
| 主たる出資者及びその出資比率 | Wei XU 100% | |
| b.当社と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 該当事項はありません。 |
| 人事関係 | 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先である株式会社ランニングは当社取締役である辛澤が代表取締役を務めております。 | |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 | |
| 技術関係 | 該当事項はありません。 | |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要欄及び当社と割当予定先との間の関係の欄は、別途時点を明記していない限り本届出書提出日現在におけるものであります。
c.割当予定先の選定理由
当社は、今後も継続企業として株主様をはじめとするステークホルダーの利益を高めるため、当社の財務体質,経営基盤の強化、収益機会の創出を図っていくことが、当社の果たすべき役割であると認識しております。これらを実行していくために、前述の資金ニーズを満たすことを目的として、間接金融では金利や手数料等の費用負担が発生するとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれることから、現状、間接金融による資金調達の手段は適切ではないと考え、直接金融による資金調達を検討してまいりました。
当社は2025年9月頃より本資金調達において、事業戦略及び財務状況や事業環境の現状と課題について理解したうえで、資金調達に賛同いただける割当予定先を検討してまいりました。
本第三者割当の割当予定先であるSINO PRIDE VENTURES LIMITED(以下、「SINO社」といいます。)は、国内外の有価証券の運用等を行う投資業を主たる事業とする法人です。当社取締役である辛澤はSINO社の代表取締役であるWei XU氏とは、2025年4月28日付取締役会で発行決議した新株式及び第9回新株予約権の割当先であるスペース投資事業組合の組合員であり、当社取締役である辛澤の旧知の間柄であったことから、2025年10月に当社の代表取締役である今井俊夫及び取締役である辛澤がWei XU氏に対し第三者割当による引受を口頭で打診したところ、検討の結果、2025年10月下旬に当社の事業戦略に賛同いただき、新株予約権のスキームを前提とし、本第三者割当の割当予定先であるSINO社からの出資であれば出資可能であるとの承諾を得て、Wei XU氏より本第三者割当の引受けに応じていただきました。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は22,988,500株(新株予約権は229,885個)であります。
e.株券等の保有方針
当社と割当予定先の担当者との協議において、割当予定先が本第三者割当で取得する本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。
なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、本届出書の効力発生後、本総数引受契約を締結する予定です。
また、本届出書の効力発生後に締結する予定の割当予定先との本総数引受契約において、当社と割当予定先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
具体的には、①割当予定先が制限超過行使を行わないこと、②割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約束させること、④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約束させること、⑤当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当予定先からの転売者となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者も含む)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本総数引受契約により合意する予定です。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先の2025年11月28日に提出された2025年11月26日時点の銀行預金口座の写しを確認し、本日現在において本新株予約権の発行に係る払込みのために必要かつ十分な資金を保有していることを確認しております。
なお、本新株予約権の行使資金につきましては、割当予定先は一度に当該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を保有しておりません。しかしながら、本新株予約権の行使については、本新株予約権を行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰り返す方針であることの説明をWei XU氏より当社の代表取締役である今井俊夫が口頭にて確認しております。
g.割当予定先の実態
当社は、割当予定先であるSINO社及び割当予定先等の役員又は主要株主(主な出資者)が暴力団等の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社(住所:東京都千代田区九段南二丁目3番14号 代表取締役 小板橋仁)に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会勢力とは一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。
本新株予約権は、会社法第236条第1項第6号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、本総数引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(代表取締役:能勢 元、所在地:東京都千代田区永田町一丁目11番28号)に算定を依頼しました。
当該算定機関は、本新株予約権の価値について、権利行使期間(5年間)、当初権利行使価額(261円)、当社普通株式の2025年12月16日の株価(261円)、株価変動率(ボラティリティ55.53%)、配当利回り(0%)及び無リスク利子率(1.543%)、当社の信用スプレッド(想定格付け:CCC、デフォルト確率:23.02%)、当社の取得条項(コール・オプション)を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、一様に分散的な権利行使がされること、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格が20取引日連続して下限行使価額を下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。
これらの算定方法により、当該算定機関の算定結果は、本新株予約権1個当たり115円(1株当たり1.15円)となりました。当社は、この算定結果を参考として、本新株予約権の1個当たりの払込金額を算定結果と同額である金115円としました。また、本新株予約権の行使価額は、当初、発行決議日の前取引日である2025年12月16日の当社普通株式の終値と同額である261円としました。本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、「2 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途(本第三者割当により調達する資金の具体的な使途)」に記載の使途として充当するための資金を調達することが今後の当社の業績及び財務面において重要であることから、本新株予約権の行使を促進する必要があること、最近の他社の同様のスキームにおけるディスカウント率、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て、修正日の前取引日の当社普通株式の終値の7%としました。
当社は、本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による本新株予約権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、本新株予約権の払込金額の決定方法及び本新株予約権の払込金額は合理的であると考えており、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。また、当該算定機関に対して、当社は本新株予約権の算定以外に本新株予約権に係る届出書並びに適時開示資料作成支援の業務委託を行っておりますが、当該業務委託以外の当社との顧問契約や請負契約といった取引が無いことから当社経営陣から一定程度独立しており、割当予定先からも独立した立場で評価を行っております。
なお、監査等委員4名全員(いずれも社外監査等委員)から、当社は東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社に対し、当該算定機関が当社との顧問契約や請負契約といった取引がないことから当社経営陣から一定程度独立していること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、並びに、新株予約権発行要項の内容を基に本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法により価額算定が行われていることから上記の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でなく適法であると判断した旨の意見表明を受けております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の総数22,988,500株(議決権数229,885個)であります。さらに、2025年10月10日現在の当社発行済株式総数27,751,232株(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数272,269個)を分母とすると82.84%(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は84.43%。小数第3位四捨五入)の希薄化をもたらすこととなります。
しかしながら、全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社普通株式数22,988,500株に対し、2025年12月16日から起算した、当社過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高は1,060,029株、過去3か月間における1日あたりの平均売買出来高は1,830,961株及び過去1か月間における1日あたりの平均売買出来高は2,153,138株となっております。したがって、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使期間である5年間(年間取引日数:245日/年営業日で計算)で行使して希薄化規模が最大となった場合、1日あたりの売却数量は18,766株となり、上記過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高の1.77%に留まることから、当社普通株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有していると判断しており、本新株予約権の行使により発行された当社普通株式の売却は、当社普通株式の流動性によって吸収可能であると判断しております。
なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる条項を本新株予約権の発行要項に付していることで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数22,988,500株(議決権数229,885個)となり、2025年10月10日時点の当社発行済株式総数27,751,232株(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数272,269個)を分母とする希薄化率は82.84%(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は84.43%。小数第3位四捨五入)に相当します。
したがって、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、本新株式及び本新株予約権の発行は「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| SINO PRIDE VENTURES LIMITED | イギリス領ヴァージン諸島、トルトラ島、ロードタウン、クレイグミュア・チェンバース、VG1110 | ― | ― | 22,988,500 | 45.78 |
| GX PARTNERS CO.,LIMITED | UNIT 2701-08,27/F.,SHUI ON CENTRE,NOS.6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI,HONG KONG | 5,872,000 | 21.57 | 5,872,000 | 11.69 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA | 2,812,200 | 10.33 | 2,812,200 | 5.60 |
| スペース投資事業組合 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号 | 2,060,100 | 7.57 | 2,060,100 | 4.10 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,801,491 | 6.62 | 1,801,491 | 3.59 |
| BOOM SECURITIES (H.K.) LIMITED-CLIENTS' ACCOUNT | ROOM 2801,LEVEL 28.TOWER 1. THE MILLENNITY,98 HOW MING STREET,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG | 1,365,800 | 5.02 | 1,365,800 | 2.72 |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 新潟県長岡市大手通1丁目5番5号 | 661,800 | 2.43 | 661,800 | 1.32 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区千代田区大手町1丁目5番1号 | 504,000 | 1.85 | 504,000 | 1.00 |
| 戸谷 松一 | 愛知県名古屋市 | 470,000 | 1.73 | 470,000 | 0.94 |
| BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. SINGAPORE CLIENT ACCOUNT | 7 STRAITS VIEW, 28-01 MARINA ONE EAST TOWER SINGAPORE 018936 | 455,600 | 1.67 | 455,600 | 0.91 |
| 16,003,391 | 58.78 | 38,991,891 | 77.65 |
(注)1.割当前の「所有株式数(株)」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年10月10日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年10月10日現在の総議決権数272,269個に、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合において発行される株式に係る議決権の最大となる数229,885個を加算し、算定しております。
3.割当予定先の割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、本新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使後の当社普通株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。
(1)大規模な第三者割当を行うこととした理由
「第1 募集要項 4 新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等」に記載のとおりであります。
(2)大規模な第三者割当による既存の株主への影響についての取締役会の判断の内容
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の総数22,988,500株(議決権数229,885個)であります。さらに、2025年10月10日現在の当社発行済株式総数27,751,232株(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数272,269個)を分母とすると82.84%(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は84.43%。小数第3位四捨五入)の希薄化をもたらすこととなります。
しかしながら、当社といたしましては、上記「第1 募集要項 4 新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等」に記載のとおり、本第三者割当により、当社の企業価値の向上及び事業の発展が期待できること等から、本第三者割当による発行数量及び希薄化の規模は合理的であるものと判断しております。
(3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
当社は、上記のとおり、本資金調達は、希薄化率が25%以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条の定めに基づき、①経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手又は②当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。そこで、当社は、本臨時株主総会において、普通決議をもって本第三者割当について、株主の皆様の意思確認手続を行う予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 事業等のリスクについて
下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第61期、提出日2025年3月28日)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年12月17日)までの間に生じた変更はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年12月17日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2 臨時報告書の提出
組込情報である第61期有価証券報告書の提出日(2025年3月28日)以降、本有価証券届出書提出日までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(2025年3月31日提出の臨時報告書)
1.提出理由
令和7年3月28日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、これまで培ってまいりましたコンサルティングノウハウにAIを組み込むことで、企業の業務効率化や新たなビジネス展開のアドバイスが可能とする変革に挑戦すべく現行定款第1条(商号)の変更をするものであります。また、今後の事業領域の拡大または事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。第3条(本店の所在地)につきましては、現在の所在地より移転を前提としておりましたが、移転を取りやめましたので変更するものであります。附則について、第2条を削除するとともに、新たな第2条を社名変更の効力発生日を明確にするため新設しております。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
今井俊夫、辛澤及び松田華織を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 120,122 | 5,447 | - | (注)1 | 可決 95.66 |
| 第2号議案 | |||||
| 今井 俊夫 | 118,424 | 7,203 | - | (注)2 | 可決 94.26 |
| 辛 澤 | 117,858 | 7,769 | - | (注)2 | 可決 93.81 |
| 松田 華織 | 117,956 | 7,671 | - | (注)2 | 可決 93.89 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第61期) |
自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
2025年3月28日 関東財務局長に提出 |
| 半期報告書 | 事業年度 (第62期中) |
自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
2025年8月14日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.