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Takihyo Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2017

Jan 11, 2018

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 平成30年1月11日
【四半期会計期間】 第107期第3四半期(自  平成29年9月1日  至  平成29年11月30日)
【会社名】 タキヒヨー株式会社
【英訳名】 Takihyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員   滝   一 夫
【本店の所在の場所】 名古屋市西区牛島町6番1号
【電話番号】 052(587)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄  武 藤   篤
【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区牛島町6番1号
【電話番号】 052(587)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄  武 藤   篤
【縦覧に供する場所】 タキヒヨー株式会社東京支店

  (東京都中央区銀座六丁目10番1号)

タキヒヨー株式会社大阪支店

  (大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号)

株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

  (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E02776 99820 タキヒヨー株式会社 Takihyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-03-01 2017-11-30 Q3 2018-02-28 2016-03-01 2016-11-30 2017-02-28 1 false false false E02776-000 2018-01-11 E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 E02776-000 2016-03-01 2017-02-28 E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 E02776-000 2016-11-30 E02776-000 2017-02-28 E02776-000 2017-11-30 E02776-000 2016-09-01 2016-11-30 E02776-000 2017-09-01 2017-11-30 E02776-000 2016-02-29 E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp040300-q3r_E02776-000:ApparelAndTextileReportableSegmentsMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp040300-q3r_E02776-000:ApparelAndTextileReportableSegmentsMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp040300-q3r_E02776-000:LeasingReportableSegmentsMember E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp040300-q3r_E02776-000:LeasingReportableSegmentsMember E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02776-000 2017-03-01 2017-11-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02776-000 2016-03-01 2016-11-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 0101010_honbun_0388147502912.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第106期

第3四半期連結

累計期間 | 第107期

第3四半期連結

累計期間 | 第106期 |
| 会計期間 | | 自  平成28年3月1日

至  平成28年11月30日 | 自  平成29年3月1日

至  平成29年11月30日 | 自  平成28年3月1日

至  平成29年2月28日 |
| 売上高 | (百万円) | 60,860 | 56,207 | 77,952 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,640 | △282 | 1,089 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,014 | 2,619 | 676 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,531 | 3,355 | 2,758 |
| 純資産額 | (百万円) | 33,531 | 36,770 | 33,758 |
| 総資産額 | (百万円) | 56,948 | 52,860 | 52,294 |
| 1株当たり四半期(当期)

純利益金額 | (円) | 108.75 | 280.81 | 72.55 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | 107.39 | 276.84 | 71.64 |
| 自己資本比率 | (%) | 58.5 | 69.1 | 64.1 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,201 | △5,650 | 2,137 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,083 | 7,433 | △941 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 3,314 | △367 | △932 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (百万円) | 4,168 | 4,860 | 3,447 |

回次 第106期

第3四半期連結

会計期間
第107期

第3四半期連結

会計期間
会計期間 自 平成28年9月1日

至 平成28年11月30日
自 平成29年9月1日

至 平成29年11月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円) 64.58 33.31

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.当社は、平成29年9月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計

年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後

1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。 

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間につきまして当社では、昨年度来の減収減益推移を回復すべく主力事業であるOEM(得意先ブランドの製造受託)・ODM事業(企画段階からの製造受託)の再構築に取り組んでいるところであります。

去る11月1日には、第3四半期の中途段階にも関わらず営業部門の再編成に踏み切り、販路別の組織として平成27年3月に立ち上げた販売部を一旦解散し、アイテム別の組織である営業部に人的資源を集約するとともに、レディスを主体に営業部の再編成を行いました。

これにより、トレンド追随型となっていた企画・デザインのあり方を改めて見直し、トレンド発信力と高いファッション性を備え、新鮮さを訴求できる商品展開への取り組みに着手いたしました。  

加えて、品番毎の採算の見極め、すなわち適正な商品原価の把握、物流費・人件費・物件費を踏まえた的確な価格設定に対する取り組みも改めて強化し、着実な収益力改善を図っているところであります。

しかしながら当第3四半期累計期間の経営成績につきましては、こうした取り組みが未だ成果に結びつかず、売上高は56,207百万円(前年同期比7.6%減)にとどまるとともに、売上総利益率の低下により、営業損失368百万円(前年同期は1,642百万円の利益)、経常損失282百万円(前年同期は1,640百万円の利益)となりました。一方、親会社株主に帰属する四半期純利益は、固定資産の売却益4,104百万円を特別利益として計上したことに伴い、2,619百万円(前年同期比1,605百万円の増益)となりました。

特に第3四半期(9月~11月)につきましては、第2四半期連結累計期間までの受注不足の挽回に取り組んでまいりましたが、売上高について下げ止まりつつあるものの、受注不足を取り戻すために、提示価格を抑えるとともに納期設定がタイトとなり、物流コストのアップなどを生じさせたことにより、想定よりも厳しい収益状況となりました。

今後につきましては、現在の収益力挽回に向けた取り組みを着実に成果に結びつけ、業績回復に全力で注力して参る所存であります。

当第3四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。

① アパレル・テキスタイル関連事業

レディスアパレルが軟調に推移した結果、売上高は51,895百万円(前年同期比8.5%の減収)となりました。

② 賃貸事業

今年4月に所有不動産を売却したことなどに伴い、売上高は563百万円(前年同期比8.5%の減収)となりました。

③ その他

化成品事業が堅調に推移したことなどに伴い、売上高は3,748百万円(前年同期比5.8%の増収)となりました。

(2) 財政状態の分析

①資産

流動資産は、前連結会計年度末比3,741百万円増加し、25,873百万円となりました。これは主として、現金及び預金が1,412百万円、受取手形及び売掛金2,271百万円増加したことなどによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末比3,176百万円減少し、26,987百万円となりました。これは主として、土地が3,609百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末比565百万円増加し、52,860百万円となりました。

②負債

負債は、前連結会計年度末比2,446百万円減少し、16,089百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が2,965百万円減少したことなどによるものであります。

③純資産

純資産は、前連結会計年度末比3,011百万円増加し、36,770百万円となりました。これは主として、利益剰余金が2,246百万円増加したことなどによるものであります。 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,412百万円(41.0%)増加の4,860百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は、5,650百万円(前年同期は1,201百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,822百万円となった一方で、有形固定資産売却益が4,104百万円、売上債権が2,271百万円増加、仕入債務が2,965百万円減少したことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により増加した資金は、7,433百万円(前年同期は1,083百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が8,111百万円となったことなどによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金は、367百万円(前年同期は3,314百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の増加額が720百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が712百万円、配当金の支払額が373百万円となったことなどによるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

株式会社の支配に関する基本方針の概要

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、株主の皆さまをはじめ当社の従業員、お取引先などとの信頼関係を十分に理解し、中長期的な視野のもと当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化させる者でなければならないと考えます。

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化させるためには、具体的な施策として、後記Ⅱに記載の施策を多面的かつ継続的に実施することが必要となりますが、これらの施策を実施するうえで、当社が有する経営ノウハウ及び人材が重要な経営資源として位置付けられることは勿論のこと、お取引先などとの長期にわたる信頼関係が重要な基盤となります。

したがって、企業価値ひいては株主共同の利益の向上を目指す当社の経営に当たっては、専門性の高い業務知識や経営ノウハウを備えた者が取締役に就任して、中長期的な視野のもと財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当するとともに、株主の皆さまをはじめ、従業員、お取引先などとの間に築かれた信頼関係を十分理解したうえで、具体的な施策を継続的に実行することなくしては、将来にわたって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の維持向上を図ることはできないものと考えております。

Ⅱ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 当社の企業理念及び企業価値向上に向けた取組み

当社は、「信用第一」、「謙虚利中」、「客六自四」を経営哲学とし、「夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会を目指す」を経営理念に掲げ、付加価値の高い商品の企画提案力の強化、多品種小ロット・短納期化ニーズへの対応、経営体制の効率化、物流拠点の集約等により、企業価値向上に向けた継続的な取り組みを強化・推進してまいりました。

さらに、「グローバルチャレンジ/変革と前進」をキーワードに、中長期的な視点から海外市場をはじめとした新しいマーケットの開拓を目指し、営業部の垣根を越え、全社一丸となった販売体制の確立などに努めております。

(2) コーポレート・ガバナンスの取組み

取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行を監督しております。また、第106期より、社外取締役を2名とし、監督機能の更なる強化を図っております。

監査役会は、独立役員である社外監査役も参加し、各監査役は監査方針及び監査計画に基づいて、取締役会への出席や重要書類の閲覧等の監査など取締役の職務執行の監査を行うほか、会計監査人や社内監査室とも連携して、意見・情報交換を行っております。

社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。

これらのコーポレート・ガバナンス体制の品質向上を図ることにより、経営の透明性と健全性を継続的に高め、社会全体から高い信頼を得るように努めております。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1 当社株式の大規模買付行為への対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)の内容

(概要は資料1のとおりです。)

(1) 本対応方針の目的

近時、事業を取り巻く環境はますます厳しくなっており、企業の事業戦略の一手段として他企業の買収が一般的に考慮される時代となりました。

当社取締役会は、当社の買収を企図した大規模買付行為であっても、それが会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められない限り、これを阻止しようとするものではありません。当社株券等の大規模買付行為を受入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の皆さまの判断に委ねられるべきものと考えております。

しかしながら、突如として大規模買付行為がなされた場合、株主の皆さまが大規模買付者の買付行為が妥当かどうかを判断いただくための十分な時間と情報が提供されず、結果として当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく毀損される場合が生じる可能性も否定できません。

本対応方針は、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株券等に対する買付等がなされる際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという観点から、当該買付等に応ずるべきか否かを株主の皆さまに適切に判断していただくため、当該買付等についての情報の収集と当社取締役会の意見や代替案提示の機会を確保することを目的として大規模買付ルールを定め、併せて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要に応じて発動しうる大規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めるものです。

(2) 対象となる大規模買付行為

本対応方針の対象となる大規模買付行為とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについても、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)とします。

(注1):特定株主グループとは、

(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)

または、

(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)を意味します。

(注2):議決権割合とは、

(ⅰ)特定株主グループが、(注1)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も計算上考慮されるものとします。)

または、

(ⅱ)特定株主グループが、(注1)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

(注3):株券等とは、

同法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。

(3) 大規模買付ルールの内容

当社は、大規模買付行為が以下に定める大規模買付ルールに従って行われることにより、当該大規模買付行為についての情報収集と当社取締役会の意見や代替案提示の機会が確保され、ひいては当社の企業価値と株主共同の利益につながることが重要であると考えます。この大規模買付ルールとは、

(ⅰ)大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供しなければならず、

(ⅱ)当社取締役会が当該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後(株主意思確認のための株主総会が招集される場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が承認されなかった場合)にのみ、大規模買付者は大規模買付行為が開始することができるというものです。

具体的には以下のとおりであります。

① 意向表明書の提出の要求

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、「意向表明書」をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概要等及び大規模買付ルールを遵守する旨を示していただきます。

② 情報提供の要求

次に、大規模買付者には当社株主の皆さまの判断及び当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を提供していただくために、当社取締役会は、①の意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付情報の項目を記載した書面を交付します。

大規模買付情報の主要な項目は以下のとおりです。

(a)大規模買付者及びグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の概要(氏名または名称及び住所または所在地、代表者の役職及び氏名、会社等の目的及び事業の内容、資本構成、財務内容、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験、国内連絡先、設立準拠法、過去の法令違反等の有無及び内容を含みます。)

(b)大規模買付行為の目的、方法及び内容(関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性、買付等の対価の種類・価格、買付等の時期等を含みます。)

(c)買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその根拠を含みます。)及び買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

(d)当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策等

(e)大規模買付行為の完了後における当社の従業員、取引先等利害関係者の処遇方針

(f)大規模買付情報の一部を提供できない場合には、その具体的な理由

なお、大規模買付情報は株主の皆さまの判断及び取締役会の意見形成のために必要な範囲に限定されますが、大規模買付者から提供していただいた情報だけでは不十分と認められる場合には、大規模買付者に対して必要かつ十分な大規模買付情報が揃うまで、合理的な回答期間を定めた上で、追加的に情報提供を求めることがあります。

但し、当社取締役会が情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、大規模買付情報の一部の提供を受けていないことをもって大規模買付情報の提供が完了していないと判断することはできないことといたします。この場合、情報提供期間の満了までに大規模買付者が大規模買付情報の一部について情報提供を行わなかった事実及びその理由は、他の大規模買付情報とともに、株主の皆さまの判断及び当社取締役会としての意見形成のための情報として開示、評価及び検討の対象といたします。

大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付情報は、株主の皆さまの判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。

③  取締役会による評価期間及び大規模買付情報等の開示

大規模買付者は、当社取締役会による一定の評価期間が経過するまでの間は、大規模買付行為を開始することができません。

すなわち当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株券等の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。

取締役会評価期間中、当社取締役会は独立の外部専門家 (財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や社外監査役(社外取締役が選任されている場合にあっては、これに加えて社外取締役)の助言を最大限尊重して、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見をとりまとめ、株主の皆さまに対し開示します。

また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆さまに対し代替案を提示することもあります。

④ 当社取締役会が、後記(4)④記載のとおり、大規模買付行為に対する対抗措置の発動につき株主の皆さまの意思確認が必要であると判断した場合には、以下に定める要領に従って、新株予約権の無償割当等を行うこと、またはこれを当社取締役会に委任することを議案とする株主総会(以下「本件株主総会」といいます。)を開催するものとします。

本件株主総会は、取締役会評価期間終了後60日以内に開催するものとしますが、事務手続き上やむを得ず当該期間内に開催することができない場合は、事務手続き上可能な最も早い日に開催するものとします。

当社取締役会が本件株主総会を開催することとした場合は、大規模買付者は、本件株主総会が終了するまでは、大規模買付行為を開始することはできません。

(a)当社取締役会は、対抗措置を発動する必要があると判断した後速やかに本件株主総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日(以下「本件基準日」といいます。)を設定し、本件基準日の2週間前までに当社定款に定める方法により公告します。

(b)本件株主総会において議決権を行使できる株主は、本件基準日の最終の株主名簿に記録された株主とします。

(c)本件株主総会の決議は、法令及び当社定款第17条第1項に基づき、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行うものとします。

(d)当社取締役会は、本件株主総会にて株主の皆さまが判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生した場合には、本件株主総会の基準日を設定した後であっても、本件基準日の変更、または本件株主総会の延期もしくは中止をすることができるものとします。

なお、当社取締役会は、本件株主総会開催の決定及び本件株主総会の決議内容について速やかに開示することとします。

(4) 大規模買付行為が為された場合の対応

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合には、原則として、大規模買付行為を阻止するものではありません。

しかしながら、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、大規模買付行為において、例えば次の(a)から(e)までに掲げられる行為が意図されており、その結果として、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に下記③の対抗措置をとることがあります。

(a)株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取を要求する行為

(b)経営を一時的に支配し、重要な資産を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行う行為

(c)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(d)経営を一時的に支配し、高額資産を処分させ、一時的な高配当や株価高騰の機会をねらって高値で売り抜ける行為

(e)強圧的二段階買付等株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等の行為

なお、当該大規模買付行為において、大規模買付者が上記(a)から(e)に記載の意図を有している場合であっても、上記例外的措置は、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限ってとるものであり、かかる大規模買付者の意図がそれらに形式的に該当することのみを理由として上記例外的措置をとることはしないものとします。

②  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

意向表明書の提出や大規模買付情報の提供をしないなど大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、下記③の対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、必ずしも大規模買付者が当社に関する詳細な情報を有していない場合があること、あるいは大規模買付者の買収戦略上自発的に情報開示を行うことが期待できない事項もあること等の大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案するものとし、少なくとも、大規模買付情報の一部が大規模買付者によって提出されないことのみをもって大規模買付ルールの不遵守と認定することはしないものとします。

③ 対抗措置の内容

具体的な対抗措置については、当社定款に基づく新株予約権の無償割当等、法令及び定款により認められる対抗措置の中から最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

新株予約権の無償割当をする場合の概要は資料2に記載のとおりですが、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者に新株予約権の行使を認めない旨の条件を付すことや、新株予約権者に対して当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項を付けることがあります。

④ 対抗措置発動の手続き

対抗措置の発動は上記①及び②に従い、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や社外監査役(社外取締役が選任されている場合にあっては、これに加えて社外取締役)の助言を最大限尊重して、当社取締役会で決定することといたしますが、当社取締役会がなお株主の皆さまの意思確認が必要であると判断した場合には、株主総会の開催を求めることがあります。

対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切な開示を行います。なお、かかる開示には、対抗措置発動に関し助言を得た外部専門家の氏名または名称及び助言内容並びに対抗措置発動についての当社の考え方を含めるものとします。

⑤ 対抗措置発動の停止等について

当社取締役会は、具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でない場合には、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や社外監査役(社外取締役が選任されている場合にあっては、これに加えて社外取締役)の助言を最大限尊重して、対抗措置の発動の停止または変更を行うことがあります。

例えば、対抗措置として新株予約権を無償割当する場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、当該新株予約権の無償割当の効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当を中止することとし、また、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始までの間は、当社が当該新株予約権を無償取得することにより対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。

このような対抗措置発動の停止を行う場合は、速やかな情報開示を行います。

2 株主及び投資家の皆さまに与える影響

(1) 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆さまに与える影響

大規模買付ルールは、大規模買付者に対して、大規模買付行為を行うにあたり従うべきルールを定めたものであり、株主の皆さまの所有する当社株券等に係る法的権利及び経済的利益に対して直接的な影響を与えるものではありません。

また、大規模買付ルールは、当社株主の皆さまに対し、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために、必要な情報と当社取締役会の意見や代替案をそれぞれ提供するものであります。これにより、株主の皆さまは、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆さまに与える影響

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合など、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、大規模買付者以外の株主の皆さまが、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合には、株主の皆さまは、保有する株式1株につき1個の割合で新株予約権の割当を無償で受けることとなります。

そして、当社が当該新株予約権の取得の手続きをとることを決定した場合には、大規模買付者以外の株主の皆さまは、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を無償にて受領することとなります。

(3) 対抗措置発動の停止等について

当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後 (権利落ち日以降)に、当社取締役会が当該新株予約権の発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じなくなることとなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆さまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

(4) 対抗措置発動に伴って株主の皆さまに必要となる手続き

対抗措置として、新株予約権の無償割当が行われる場合に、株主の皆さまがこの割当てを受けるためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日における最終の株主名簿に記録される必要があります。

新株予約権の割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆さまには、当該新株予約権の無償割当の効力発生日において、申込みを要することなく新株予約権が割当てられます。

また、当社が新株予約権の取得の手続きをとった場合には、大規模買付者以外の株主の皆さまは、申込みや金銭の払い込みを要することなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することとなります。

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示いたします。

3 本対応方針の有効期限、廃止及び変更等

本対応方針の有効期限は、平成30年5月に開催される予定の定時株主総会終結の時までといたします。

なお、当社は、関係法令等の整備状況や企業価値・株主共同の利益保護の観点を踏まえ、本対応方針の見直しを随時行い、必要に応じて取締役会決議または株主総会決議により本対応方針を廃止し、または変更する場合がございます。

本対応方針の廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事実及び変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、法令等に従って情報開示いたします。

また、本対応方針の有効期限以降、本対応方針の継続(一部修正した上での継続を含みます。)については定時株主総会のご承認を得ることとします。

4  本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

(1) 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること

本対応方針は、当社株券等に対する大規模な買付等がなされる場合に、それに応ずるべきか否かを株主の皆さまに適切に判断していただくため、当該買付等についての情報の収集と当社取締役会の意見や代替案提示の機会の確保を目的として、大規模買付ルールを設定し、大規模買付行為を行う者に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとし、当該大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合及び大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会として、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)や社外監査役(社外取締役が選任されている場合にあっては、これに加えて社外取締役)の助言を最大限尊重した上で、一定の対抗措置を講じることを内容としております。このような本対応方針は、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。

(2) 本対応方針が株主共同の利益を損なうものではなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本対応方針が、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

① 本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則や、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言の趣旨に沿った内容となっております。

② 本対応方針は、当社株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会を確保し、株主の皆さまが、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を保護するという目的をもって導入されるものです。

③ 本対応方針の有効期間は、継続の承認を得た定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。また、本対応方針は、その有効期間満了前であっても、株主総会決議または取締役会決議により、廃止することが可能です。なお、当社は、株主総会における取締役の解任要件を普通決議から加重はしておりません。

④ 当社取締役会は、本対応方針が定める対抗措置発動の判断において、独立の外部専門家や社外監査役(社外取締役が選任されている場合にあっては、これに加えて社外取締役)の助言を最大限尊重しなければならないこととしております。また、かかる助言及び当社取締役会の判断の概要については株主の皆さまに情報開示をすることとしており、本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

⑤ 以上のほか、本対応方針は、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止すべく、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように工夫されております。

(資料1)

本対応方針の概要

(資料2)

新株予約権発行の概要

1. 新株予約権割当の対象となる株主及び発行条件

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをすることなく新株予約権を割当てる。

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。

但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3. 発行する新株予約権の総数

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (払込みをなすべき額)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (払込みをなすべき額) は1円以上で当社取締役会が定める額とする。

5. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6. 新株予約権の行使条件

本対応方針の発効日以降に議決権割合が20%以上となったことのある特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定めるものとする。詳細については、当社取締役会が別途定めるものとする。

7. 新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることができる。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

(6) 従業員数

当第3四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第3四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

(8) 主要な設備

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載した固定資産の譲渡は、平成29年4月に完了しております。

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 24,000,000
24,000,000

(注)平成29年5月24日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年9月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、発行可能株式総数は、96,000,000株減少し、24,000,000株となっております。 ##### ② 【発行済株式】

種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成29年11月30日)
提出日現在

発行数(株)

(平成30年1月11日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 9,600,000 9,600,000 東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部
単元株式数は100株であります。
9,600,000 9,600,000

(注)平成29年5月24日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年9月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施するとともに単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。これにより、発行済株式総数は38,400,000株減少し、9,600,000株となっております。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数
発行済株式

総数残高
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
平成29年9月1日 △38,400,000 9,600,000 3,622 4,148

(注)平成29年5月24日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年9月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は、38,400,000株減少し、9,600,000株となっております。 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

#### (7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】

平成29年8月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式

1,362,000
完全議決権株式(その他) 普通株式

46,423,000
46,423
単元未満株式 普通株式

215,000
発行済株式総数 48,000,000
総株主の議決権 46,423

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2千株(議決権2個)含まれております。

2.「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式920株及び当社保有の自己株式543株がそれぞれ含まれております。

3.平成29年5月24日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年9月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施するとともに単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。これにより、発行済株式総数は38,400,000株減少し、9,600,000株となっております。 ##### ② 【自己株式等】

平成29年8月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

タキヒヨー株式会社
名古屋市西区牛島町

6番1号
1,362,000 1,362,000 2.84
1,362,000 1,362,000 2.84

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年9月1日から平成29年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年2月28日)
当第3四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,447 4,860
受取手形及び売掛金 13,996 16,267
たな卸資産 3,577 3,554
その他 1,137 1,195
貸倒引当金 △26 △5
流動資産合計 22,131 25,873
固定資産
有形固定資産
土地 18,890 15,280
その他(純額) 3,923 3,759
有形固定資産合計 22,813 19,039
無形固定資産 1,331 1,265
投資その他の資産
投資有価証券 4,786 5,313
その他 1,259 1,390
貸倒引当金 △27 △20
投資その他の資産合計 6,017 6,682
固定資産合計 30,163 26,987
資産合計 52,294 52,860
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 8,015 5,050
短期借入金 1,180 1,900
1年内返済予定の長期借入金 1,050 1,050
未払法人税等 88 970
引当金 130 236
その他 3,418 2,818
流動負債合計 13,883 12,025
固定負債
長期借入金 2,525 1,812
退職給付に係る負債 396 453
役員退職慰労引当金 176 176
資産除去債務 134 149
その他 1,420 1,473
固定負債合計 4,652 4,064
負債合計 18,536 16,089
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年2月28日)
当第3四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,622 3,622
資本剰余金 4,148 4,148
利益剰余金 24,705 26,951
自己株式 △570 △571
株主資本合計 31,905 34,151
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,528 1,852
繰延ヘッジ損益 △82 311
土地再評価差額金 162 162
為替換算調整勘定 16 11
退職給付に係る調整累計額 7 30
その他の包括利益累計額合計 1,632 2,368
新株予約権 220 251
純資産合計 33,758 36,770
負債純資産合計 52,294 52,860

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年11月30日)
売上高 60,860 56,207
売上原価 49,160 46,429
売上総利益 11,700 9,777
返品調整引当金繰入額 △1 8
差引売上総利益 11,701 9,769
販売費及び一般管理費 10,058 10,138
営業利益又は営業損失(△) 1,642 △368
営業外収益
受取利息 15 17
受取配当金 58 57
その他 146 95
営業外収益合計 220 171
営業外費用
支払利息 67 51
支払手数料 21 18
その他 133 15
営業外費用合計 222 85
経常利益又は経常損失(△) 1,640 △282
特別利益
固定資産売却益 - 4,104
その他 0 2
特別利益合計 0 4,106
特別損失
固定資産除却損 0 1
解決金 98 -
その他 4 -
特別損失合計 103 1
税金等調整前四半期純利益 1,538 3,822
法人税等 523 1,202
四半期純利益 1,014 2,619
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,014 2,619

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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年11月30日)
四半期純利益 1,014 2,619
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 339 324
繰延ヘッジ損益 1,292 393
土地再評価差額金 6 -
為替換算調整勘定 △138 △4
退職給付に係る調整額 16 22
その他の包括利益合計 1,516 735
四半期包括利益 2,531 3,355
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 2,531 3,355

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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,538 3,822
減価償却費 230 314
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △29
賞与引当金の増減額(△は減少) 113 96
返品調整引当金の増減額(△は減少) △1 8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 86 89
受取利息及び受取配当金 △73 △75
支払利息 67 51
有形固定資産売却損益(△は益) - △4,104
投資有価証券売却損益(△は益) - △0
売上債権の増減額(△は増加) 295 △2,271
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,556 23
仕入債務の増減額(△は減少) △4,662 △2,965
未払消費税等の増減額(△は減少) 624 △636
その他の資産の増減額(△は増加) 73 △49
その他の負債の増減額(△は減少) △220 604
その他 118 △436
小計 △253 △5,559
利息及び配当金の受取額 72 79
利息の支払額 △62 △47
法人税等の支払額 △957 △122
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,201 △5,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △142 △146
定期預金の払戻による収入 112 146
有形固定資産の取得による支出 △142 △415
有形固定資産の売却による収入 - 8,111
投資有価証券の取得による支出 △355 △85
投資有価証券の売却による収入 1 1
投資有価証券の償還による収入 10 10
貸付けによる支出 △2 △2
貸付金の回収による収入 17 5
差入保証金の回収による収入 14 31
その他 △597 △223
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,083 7,433
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,220 720
長期借入れによる収入 1,000 -
長期借入金の返済による支出 △525 △712
配当金の支払額 △372 △373
自己株式の取得による支出 △0 △0
その他 △7 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,314 △367
現金及び現金同等物に係る換算差額 △77 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 950 1,412
現金及び現金同等物の期首残高 3,217 3,447
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,168 ※ 4,860

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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四

半期連結会計期間から適用しております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

債権流動化に伴う買戻義務

前連結会計年度

(平成29年2月28日)
当第3四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)
債権流動化に伴う買戻義務 57百万円 68百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年11月30日)
現金及び預金 4,310百万円 4,860百万円
預入期間が3か月を越える定期預金 △142 〃
現金及び現金同等物 4,168百万円 4,860百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成28年3月1日  至  平成28年11月30日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成28年5月25日

定時株主総会
普通株式 186 4.00 平成28年2月29日 平成28年5月26日 利益剰余金
平成28年9月30日

取締役会
普通株式 186 4.00 平成28年8月31日 平成28年10月27日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

当第3四半期連結累計期間(自  平成29年3月1日  至  平成29年11月30日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成29年5月24日

定時株主総会
普通株式 186 4.00 平成29年2月28日 平成29年5月25日 利益剰余金
平成29年9月29日

取締役会
普通株式 186 4.00 平成29年8月31日 平成29年10月26日 利益剰余金

(注)1株当たり配当額については、基準日が平成29年8月31日であるため、平成29年9月1日付の株式併合前の金額を記載しております。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自  平成28年3月1日  至  平成28年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント その他

(百万円)
合計

(百万円)
調整額

(百万円)
四半期連結損益

計算書計上額

(百万円)
アパレル・

テキスタイル

関連事業

(百万円)
賃貸事業

(百万円)


(百万円)
売上高
外部顧客への

 売上高
56,703 615 57,318 3,541 60,860 60,860
セグメント間の

 内部売上高

 又は振替高
0 74 74 25 99 △99
56,703 690 57,393 3,566 60,960 △99 60,860
セグメント利益 1,157 445 1,603 34 1,637 4 1,642

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成樹脂・化成品販売事業等を含んでおります。

2.セグメント利益の調整額4百万円は、セグメント間取引消去等4百万円であります。

3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自  平成29年3月1日  至  平成29年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント その他

(百万円)
合計

(百万円)
調整額

(百万円)
四半期連結損益

計算書計上額

(百万円)
アパレル・

テキスタイル

関連事業

(百万円)
賃貸事業

(百万円)


(百万円)
売上高
外部顧客への

 売上高
51,895 563 52,458 3,748 56,207 56,207
セグメント間の

 内部売上高

 又は振替高
1 71 72 29 102 △102
51,896 634 52,530 3,778 56,309 △102 56,207
セグメント利益

又は損失(△)
△826 409 △416 44 △372 4 △368

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成樹脂・化成品販売事業等を含んでおります。

2.セグメント利益又は損失の調整額4百万円は、セグメント間取引消去等4百万円であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年11月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額 108円75銭 280円81銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,014 2,619
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

  四半期純利益金額(百万円)
1,014 2,619
普通株式の期中平均株式数(千株) 9,326 9,327
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 107円39銭 276円84銭
(算定上の基礎)
普通株式増加数(千株) 117 133
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)当社は、平成29年9月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2 【その他】

平成29年9月29日開催の取締役会において、第107期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

中間配当による配当金の総額 186百万円
1株当たりの金額 4円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年10月26日

(注)1. 平成29年8月31日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行っております。

  1. 1株当たりの金額につきましては、基準日が平成29年8月31日であるため、平成29年9月1日付の株式併合前の金額を記載しております。

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。