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New Constructor's Network Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2023

Mar 15, 2023

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 有価証券届出書(組込)_20230315132924

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年3月15日

【会社名】

株式会社エヌ・シー・エヌ

【英訳名】

New Constructor's Network Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員  田鎖 郁夫

【本店の所在の場所】

東京都千代田区永田町二丁目13番5号

【電話番号】

(03)6897‐6311(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員管理部門長  藤 幸平

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区永田町二丁目13番5号

【電話番号】

(03)6897‐6311(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員管理部門長  藤 幸平

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

| | |
| --- | --- |
| (第3回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 1,710,000円 |
| 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 | |
| | 331,710,000円 |

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社エヌ・シー・エヌ 大阪支店

(大阪市北区曽根崎新地一丁目1番49号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E34716 70570 株式会社エヌ・シー・エヌ New Constructor's Network Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E34716-000 2023-03-15 xbrli:pure

 有価証券届出書(組込)_20230315132924

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数 2,500個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額 1,710,000円
発行価格 新株予約権1個につき684円(新株予約権の目的である株式1株当たり6.84円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2023年3月31日
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 株式会社エヌ・シー・エヌ

東京都千代田区永田町二丁目13番5号
払込期日 2023年3月31日
割当日 2023年3月31日
払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 日本橋支店

(注)1.第3回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行については、2023年3月15日に開催された当社取締役会決議によるものであります。

2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに当社及びマッコーリー・バンク・リミテッド(以下、「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。

5.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 

(2)【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定義)250,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

2.行使価額の修正

当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいう。)又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、欄外注記7に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。

3.行使価額の修正頻度

行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。

4.行使価額の下限

行使価額は1,090円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。

5.割当株式数の上限

250,000株(本有価証券届出書提出日現在の当社発行済普通株式総数3,217,500株に対する割合は、7.77%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。

6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

本新株予約権の発行価額の総額1,710,000円に下限行使価額である1,090円で本新株予約権が全部行使された場合の272,500,000円を合算した金額。

7.当社の請求による本新株予約権の取得

本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)

新株予約権の目的となる株式の種類

株式会社エヌ・シー・エヌ 普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数

1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式250,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

4.調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項(2)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初1,320円とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。

3.行使価額の修正

(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、別記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで、本項(2)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいう。)又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。

(2)本項(1)の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額(1,090円。但し、本欄第4項による調整を受ける。)を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株あたり払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 1株あたりの時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

③ 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本項(2)③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 331,710,000円
(注) 全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 2023年4月3日から2026年4月3日までの期間とする。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 1.新株予約権の行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
2.新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 日本橋支店
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下、「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が取得したいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
2.当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が取得したいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
3.当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄の本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。但し、本買取契約において、割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受けた本新株予約権を第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定である。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項はありません。

(注)1.本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

(1)募集の目的及び理由

ア.当社グループの事業概要

当社及び連結子会社4社(SE住宅ローンサービス株式会社、株式会社MAKE HOUSE、株式会社木構造デザイン、株式会社翠豊)並びに持分法適用関連会社2社(株式会社MUJI HOUSE、N&S開発株式会社)により構成される当社グループは、「日本に安心・安全な木構造を普及させる。」「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる。」ことを目標とし、主たる事業である木造耐震設計事業において、木造建築の耐震性を確保するための高度な構造計算を事業化するとともに、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための当社独自の建築システムである「SE構法」(注1)を、工務店を中心としたSE構法登録施工店(以下、「登録施工店」といいます。)ネットワークを通じて提供しております。

当社グループは創業以来25年以上に亘り木造耐震設計事業を中心とした事業を展開し、構造計算や部材の安定供給だけでなく、木造住宅の断熱性能の確認や保証・保険の手配まで、工務店や設計事務所の抱える課題をワンストップで解決できるサービスを提供し、木造建築の耐震性の向上による安全性の確保と資産価値向上に寄与してまいりました。

当社グループが営む事業の内容は、以下のとおりであります。なお、当社グループは「木造耐震設計事業」が事業のほとんどを占めており、省エネ計算サービスやBIM事業等については「その他」として記載しております。

(ア)木造耐震設計事業

施主よりSE構法による木造建築を受注した登録施工店に対して、設計段階で構造計算書を出荷するとともに、建設段階で構造加工品等を販売しております。また登録施工店からは登録料及び月会費を受領しております。

[当社の構造計算の特徴]

一般的な木造戸建住宅(2階建て以下)は「4号建築物」と言われ、構造計算を簡略化することが認められているため、ほとんど構造計算は実施されておりませんが、SE構法では、鉄骨造やRC造と同じ手法である許容応力度計算(注2)による構造計算を実施しております。構造計算においては、構造図面作成用CADと連動した立体解析による構造計算プログラムを使用することで、構造図と構造計算の整合性を確保する形で安全性を検証しております。

[当社の構造加工品供給の特徴]

SE構法では、構造部材として強度にばらつきのある無垢材ではなく、品質が高く一定の強度が保たれた構造用集成材(以下、「構造加工品」といいます。)を採用しております。また、接合部には独自開発した金物(以下、「SE金物」といいます。)を採用するとともに、耐力壁や床には構造用合板を採用しております。これにより高い耐震性と大空間を実現させることが可能となっております。

当社では、構造計算の際に作図される構造データを指定構造加工工場がそのまま加工データとして利用できるシステムを構築しており、正確に加工された構造加工品を供給するとともに、併せてSE金物や構造用合板も供給することで、木造建築の耐震性と安全性を実現しております。

木造耐震設計事業では、物件の規模に応じて住宅分野と大規模木造建築(非住宅)分野に区分するとともに、住宅分野については、工務店ネットワークを通じて展開するネットワーク展開と、持分法適用関連会社である株式会社MUJI HOUSE等を通じて展開するハウスメーカー対応に分類して事業展開をしております。

① 住宅分野

・ネットワーク展開

ネットワーク展開では、工務店を中心とする建設会社を登録施工店としてネットワーク化し、そのネットワークを通じてSE構法による耐震性の確保された木造住宅の普及促進につとめております。また、全国各地の建設会社をネットワーク化することにより、地域性を熟知した登録施工店を通じて、地域それぞれの文化慣習と気候風土に合わせた機能的かつ資産性の高い住宅を提供しております。

登録施工店は、当社が実施する講習を受講した上で、当社独自の試験に合格し資格を取得した建設会社であり、各登録施工店にSE構法施工管理技士を配置し現場検査を実施することで、高品質で耐震性の確保された木造住宅が提供できる体制を構築しております。

当社は、登録施工店向けのサービスとして、設計サービスや資材販売に加え、各種販促ツールの提供や勉強会での最新の技術や法改正に関する情報の提供、構造に関する瑕疵を保証する「SE住宅性能保証」の無償提供や長期優良住宅認定の代行サービス等を提供しております。その他、情報誌「ネットワークSE」を定期発行しております。なお、「ネットワークSE」は4,000部を定期発行しており、登録施工店だけでなく、設計事務所や学識経験者に定期購読いただいております。

2022年12月末現在の登録施工店数は605社となっておりますが、登録施工店ネットワークの継続的な拡大に向けて、定期的に勉強会やセミナーを通じて新規顧客の開拓につとめております。

・ハウスメーカー対応

ハウスメーカー対応では、規格型住宅を販売するハウスメーカー等のパートナー企業に対してSE構法をOEM提供しており、パートナー企業が規格型住宅を販売する際に、当社は構造計算書を出荷するとともに構造加工品等を販売しております。

当社の持分法適用関連会社である株式会社MUJI HOUSEが企画・開発・販売を行う「無印良品の家」にはSE構法が標準採用されているほか、大手ハウスメーカー数社を含むパートナー企業にSE構法を提供しております。当社では引き続きパートナー企業の開拓につとめております。

② 大規模木造建築(非住宅)分野

大規模木造建築(非住宅)分野では、延床面積500㎡以上の木造建築を対象にSE構法の提供を行っております。

2010年10月に「公共建築物等木材利用促進法」が施行されたことにより、国や地方自治体の関与する公共建築物への木材利用が推進され、2021年10月には「公共建築物等木材利用促進法」を改正した「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことにより、2050年のカーボンニュートラル実現と脱炭素社会の実現を目指し、木材利用を促進する対象が公共建築物だけでなく民間建築物にも拡大され、構造計算が必要となる大規模木造建築の建設需要が高まっております。

当社では創業以来、住宅を中心に2万7千棟以上の構造計算実績(2022年3月末時点)を有しており、その中で培った木造建築の耐震設計ノウハウを大規模木造建築へ転用し、事業規模の拡大を推進しております。

また、SE構法以外の木造構造計算のニーズの高まりを受け、SE構法以外の非住宅木造建築物の構造設計と生産設計を行う「株式会社木構造デザイン」を木造プレカットCAD開発トップシェアのネットイーグル株式会社(福岡県福岡市 代表取締役社長 祖父江久好)との合弁会社として2020年2月に設立しております。当社の連結子会社である株式会社木構造デザインは、2020年10月からゼネコン・設計事務所と構造加工工場をつなぐ大規模木造マッチングプラットフォーム事業を開始し、構造加工工場のネットワーク化をすすめることで生産体制の強化をすすめております。

(イ)その他

当社グループでは、木造耐震設計事業を主軸としながら「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる。」という目標を実現するため、省エネルギー計算サービスや長期優良住宅認定の代行サービス等、住宅の資産価値向上に向けた様々なサービスを手がけております。

① 省エネルギー計算サービス等

当社において、省エネルギー計算サービス、長期優良住宅認定代行サービス等を提供しております。

省エネルギー計算サービスは、住宅の省エネルギーを表示する基準となるBEI値(住宅の一次エネルギー(注3)消費量)を計算するサービスを提供しております。2021年4月から住宅の省エネ性能の説明が義務化され、2025年度にはすべての建築物・住宅において、省エネ基準への適合が義務化される見込みとなっており、当社ではSE構法による住宅だけでなく、他の工法による住宅に対してもサービス提供を行い、ゼロエネルギー住宅の普及に向けて取り組んでおります。

また、長期優良住宅認定の代行サービスは、国が認定する「長期優良住宅」の認定取得に係る各種手続きをサポートする登録施工店向けのサービスとして展開しております。

② 住宅ローン事業

当社の連結子会社であるSE住宅ローンサービス株式会社において、SE構法による住宅専用の住宅ローンを代理販売しており、住宅購入者を資金面でバックアップする仕組みを整えております。

③ BIM事業

当社の連結子会社である株式会社MAKE HOUSEにおいて、木造住宅に対して3次元CADデータ(BIM(注4)データ)生成技術を普及促進する事業を行っております。木造住宅の間取りやデザインに3次元CADデータ(BIMデータ)を用いることにより、構造加工品などの3次元製造図の自動作成、付属する部材のリスト作成、施工図の自動生成など、設計から施工までのデータの一元化を実現し、資産価値の高い住宅をより安く市場に提供するため、BIMソリューションの開発及び販売を行っております。

2021年10月より株式会社MAKE HOUSEがこれまでに培ったBIMに関するノウハウとモデリング技術を活用した高画質空間シミュレーションサービス「MAKE ViZ」の提供を開始いたしました。

また、BIMデータは、建築後の保守用途としても利用が可能であり、住宅の資産価値向上に寄与することから、当社はBIMソリューションの開発及び販売を積極的に推進してまいります。

(注1) SE構法

SE(Safety Engineering)構法は、従来、鉄骨造やRC造において主流だったラーメン構法を木造住宅に取り入れ、安全かつ便利に利用できるようにシステム化した当社独自の木造建築用の建築システムであります。

(注2) 許容応力度計算

許容応力度計算とは、小規模な建築物に用いられる構造計算方法であり、建築物にかかる固定荷重や積載荷重に地震力などの長期荷重、及び短期荷重を想定して応力(部材等の内部に生じる抵抗力のこと)を算出し、それぞれの部材が応力に耐えられるかどうかを許容応力度(限界点)と比較するものです。

(注3) 一次エネルギー

化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光など自然から得られるエネルギーを「一次エネルギー」、これらを変換・加工して得られるエネルギー(電気、灯油、都市ガス等)を「二次エネルギー」といいます。建築物では二次エネルギーが多く使用されており、それぞれ異なる計算単位(kWl、l、MJ等)で使用されています。それを一次エネルギー消費量へ換算することにより、建築物の総エネルギー消費量を同じ単位(MJ、GJ)で求めることができるようになります。一次エネルギー計算とは、建築物に導入される設備機器の仕様から年間の設計一次エネルギー消費量を算出することです。

(注4) BIM

Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称で、コンピューター上に作成した3次元の建物のデジタルモデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加した建築物のデータベースを、建築の設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で情報活用を行うためのソリューションであります。

イ.当社グループの成長戦略

2022年3月期における当社グループの業績は、売上高8,571百万円(前年同期比33.3%増)、営業利益396百万円(同40.1%増)、経常利益419百万円(同29.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益305百万円(同35.4%増)となりました。また、2023年3月期第3四半期における当社グループの業績は、売上高7,110百万円(前年同四半期比16.2%増)、営業利益344百万円(同15.3%増)、経常利益342百万円(同14.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益186百万円(同12.2%減)となりました。

なお、2023年3月期の通期連結業績予想については、2023年2月14日に開示した「特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ」のとおり、第3四半期連結会計期間において当社が保有する投資有価証券について34百万円の特別損失(投資有価証券評価損)の計上を行ったことに加えて、第4四半期連結会計期間において、注文住宅市況の悪化により、当社におけるSE構法の出荷数が期初の想定を下回ること、連結子会社において営業利益が想定を下回る見込みとなったことから、業績予想を下方修正いたしました。修正後の通期連結業績予想は、売上高9,243百万円、営業利益378百万円、経常利益403百万円、親会社株主に帰属する当期純利益229百万円となっております。

当社グループは、更なる業績向上及び事業拡大のため、以下の3つの事項を今後の成長戦略と位置づけ、企業価値の向上を図ってまいります。

① 住宅分野での事業拡大

2022年12月末時点での登録施工店は605社であります。耐震性の高い木造住宅の更なる普及に向け、工務店を中心とした新規顧客の開拓を着実に進めてまいります。

また、高付加価値の工務店ブランドである「重量木骨の家」についても、注目度・認知度を更に上昇させるべく、WEBサイトコンテンツの充実やSNSを活用した情報発信などのプロモーションを積極的に推進し、ブランディングを強化します。

今後も、登録施工店ネットワークを通じたSE構法の更なる普及により、住宅分野の収益基盤の拡大を図ってまいります。

② 大規模木造建築(非住宅)分野での事業拡大

2010年10月施行の「公共建築物等木材利用促進法」を改正した「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が2021年10月に施行され、木材利用を促進する対象が公共建築物だけでなく民間建築物にも拡大されたことにより、大規模木造建築(非住宅)の建築需要が更に高まり、当社グループの受注は堅調に推移しております。

そのような環境の中、当社では株式会社ネットイーグルとの合弁会社として「株式会社木構造デザイン」を2020年2月に設立し、これまでのSE構法に加え、SE構法以外の大規模木造建築(非住宅)の構造計算及び生産設計を事業化するとともに、ゼネコン・設計事務所と構造加工工場をつなぐ大規模木造マッチングプラットフォーム事業を推進しております。

今後は、大規模木造非住宅建築に対応した設計システム等の技術研究開発や、構造加工品等の生産・供給体制を更に強化し、当社グループとして非住宅分野における収益の拡大を図ってまいります。

③ 新分野への投資の拡大

当社グループでは、新しい住まい方やライフスタイルに関する研究・企画開発を行う企業に投資を行い、事業領域の拡大を図っております。

これまで、小屋・可動産活用による遊休地の企画・開発事業やまちづくり支援事業を行うYADOKARI株式会社との資本業務提携や、千葉県いすみ市にオープンしたグランピング施設「いすみフォレストリビング」へのSE構法によるアウトドアデッキの提供など、当社グループの木造に関する知見や構造計算ノウハウを活用した新しいビジネスモデルの創出と展開をすすめてまいりました。

2022年4月には、サブスク型セカンドハウス事業を行う株式会社Sanuとの合弁会社N&S開発株式会社を設立し、セカンドハウスの商品開発を行うとともに、当社グループの施工店ネットワークを利用したセカンドハウス建設の取り組みをスタートしております。2023年3月期第3四半期においては、サブスク型セカンドハウス事業を展開する株式会社Sanuとの商品開発の第一弾として、SE構法による「SANU Apartment」を発表し、今後50棟の建設を予定しておおります。今後も新たな分野への投資を継続し事業規模の拡大を推進してまいります。

ウ.本資金調達の資金使途

2022年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)(注5)の縮小が措置され、かかる「省エネ基準への適合義務化」及び「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係る改正は、2025年4月に施行予定となっております。

前述のとおり、一般的な木造戸建住宅(2階建て以下)は「4号建築物」と言われ、構造計算を簡略化することが認められているため、ほとんど構造計算は実施されておりませんが、同改正の施行以降は、4号特例の対象外となり、建築確認の際に構造計算書等の設計図書の提出が求められることとなります。

(注5) 審査省略制度(「4号特例」)

建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度であります。

当社は、構造設計を起点として、材料の安定供給、木造住宅の断熱性能の確認や保証・保険の手配まで、工務店や設計事務所の抱える課題をワンストップで解決できるサービスを提供しており、木造建築業者のビジネスプラットフォームを展開しております。

当社は、上記2025年の法改正により構造計算のニーズが拡大すると見込んでおり、注文住宅市場における当社SE構法のシェア拡大の好機と捉えております。このタイミングを逃すことなく当社サービスの認知度向上とシェア獲得を図るとともに、注文住宅市場における確固たる地位を確立し、競合他社に対する差別化のためにも、広告宣伝投資が当社における重要な成長投資になるものと考えております。

したがいまして、当社といたしましては、登録施工店の増加によるSE構法のシェア拡大、登録施工店の販売棟数に占めるSE構法採用率の増加を図ることを今後の成長戦略の要と位置づけ、戦略的に広告宣伝投資を実施してまいります。当社では、これまでもWEBサイトコンテンツの充実やSNSを活用した情報発信等に取り組んでまいりましたが、2025年の法改正に向けて更に積極的に広告宣伝活動を行っていくため、今回調達する資金を事業拡大のための広告宣伝投資に充てる計画です。すなわち、①プロモーション戦略の策定及びテストマーケティング費用、②当社サービス認知度向上に向けた広告宣伝費用に充当し、本格的にプロモーションを展開してまいります。具体的には、当社のブランド価値を高めるためのプロモーション戦略の策定・検証や、認知度向上・顧客獲得のためのブランディング、インターネットや壁面広告その他の幅広いメディアを利用した効果的な広告宣伝を行うことにより、当社サービスの認知度・ブランド力を高め、中長期的な収益基盤の更なる拡大と新規顧客獲得を図ることを企図しております。

また、当社は、近年のコーポレートガバナンス・コードの改訂及び東京証券取引所による新市場区分への移行にあたり、更なる投資家層の拡大・多様化及び企業価値の向上のため、政策保有株式の解消と当社株式の流動性向上への取組みを進めております。

このような取組みを進める中で、当社は、2023年2月14日付「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」及び同月15日付「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ」のとおり、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的として、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の方法により自己株式250,000株を取得いたしました。今回の自己株式の取得は、政策保有株式の解消をその目的の一つとするとともに、当該自己株式を本資金調達において活用することにより、当社株式の流動性を高めることを目的として実施したものです。したがいまして、今回の資金調達においては、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式には全て当該取得した自己株式が充当される予定です。

当社といたしましては、政策保有株式の解消を検討するに際し、自己株式の取得及び自己株式を活用した本資金調達が当社の資金需要をみたすものであるとともに流動性向上に資するものであり、自己株式の活用方法として適切であると判断し、本新株予約権の発行を決定いたしました。

以上のとおり、本資金調達は、自己株式を有効に活用するとともに、株価への影響及び既存株主の持分の希薄化への影響に配慮しながら、当社サービスの認知度・ブランド力を高め、中長期的な収益基盤の更なる拡大と新規シェア獲得を図るための機動的な調達が実現できるものであることから、既存株主の皆様の持分の希薄化を考慮しましても、中長期的に株主価値の向上に寄与するものと判断し、本資金調達を行うことを決定いたしました。

(2)資金調達方法の概要

本資金調達は、当社が割当予定先に対し、対象株式数を250,000株、行使期間を3年間とする、行使価額が1,320円に当初固定されている本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。

なお、本新株予約権は、行使期間中、当社取締役会の判断で行使価額修正型の新株予約権に仕組みを変更することができます。また、本新株予約権の行使期間は、2023年4月3日から2026年4月3日までです。

本新株予約権の概要は以下のとおりです。

本新株予約権の行使価額は1,320円(本発行決議の前取引日の終値1,090円の121.1%)に固定されており、かかる水準以上に株価が上昇した場合に当社が資金を調達する仕組みとなっております。

但し、本新株予約権には、行使価額修正型への転換権が当社に付与されており、当社は、資金調達のため必要と判断する場合には、当社取締役会の決議により、上記転換権を行使し行使価額の修正を行うことができます。上記転換権の行使を決議した場合には、適時適切に開示いたします。

当社が「資金調達のため必要と判断する場合」とは、具体的には、以下の(ⅰ)(ⅱ)の場合を想定しております。

(ⅰ)当該時点における当社株価が下限行使価額(1,090円)を超えているものの行使価額である1,320円に達していない場合において、緊急の資金需要が生じ又は生じる蓋然性が高く、当該資金需要に対応するために行使価額の修正により本新株予約権の行使を促進する必要があると当社が合理的に判断する場合

(ⅱ)当該時点における株価が行使価額である1,320円を大きく上回って推移している場合において、当社が行使価額の修正により株価上昇メリットを速やかに享受する必要があると合理的に判断する場合

本新株予約権の行使価額は、上記のとおり1,320円に固定されておりますが、当社が取締役会決議により上記転換権を行使した場合には、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。この場合の下限行使価額は本発行決議の前取引日の終値1,090円と同額となります。

このように本新株予約権については、当初行使価額を現在の株価より上方に設定する一方で、行使価額修正型への転換権を当社が保有することで、当社株価が行使価額を下回って推移している状態であっても、広告宣伝投資の資金需要が早まった場合や機動的な投資を行う必要がある場合に緊急又は機動的な資金需要への対応が可能な設計となっております。

本新株予約権の行使価額を1,320円に設定したのは、過去の当社株価の推移及び当社事業の成長・拡大に伴う当社内部における将来の目標株価水準に照らし、現状において達成又は維持すべきと当社が考える最低限の株価水準を行使価額として設定しつつ、比較的足下での機動的な資金調達を実現することを企図したことによるものです(なお、当該行使価額については、当社の株価、事業、財政状態及び経営成績についての割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの見通しを示すものではありません)。

このように本新株予約権の行使価額が現在株価よりもやや高い水準に設定されているため、原則として当社株価が行使価額である1,320円よりも上昇した局面において資金調達が実現される仕組みとなっており、株価への影響及び既存株主の持分の希薄化への影響に出来る限り配慮しながら自己資本を増強することが可能な設計となっております。

当社グループは、上記「(1)募集の目的及び理由 ウ.本資金調達の資金使途」において述べたとおり、2025年の法改正により構造計算のニーズが拡大すると見込んでおり、注文住宅市場における当社SE構法のシェア拡大の好機と捉えております。したがいまして、当社といたしましては、登録施工店の増加によるSE構法のシェア拡大、登録施工店の販売棟数に占めるSE構法採用率の増加を図ることを今後の成長戦略の要と位置づけ、戦略的な広告宣伝投資を本格的に実施していく方針です。このような本件の資金使途である当社サービスの認知度向上のための広告宣伝投資を行い、成長拡大戦略を着実に実施していくことにより、当社グループの業績及び企業価値が向上し、その結果、当社株価も中長期的な上昇トレンドを堅持できるものと予測しております。

したがいまして、本資金調達は、自己株式を有効に活用するとともに、株価への影響及び既存株主の持分の希薄化への影響に配慮しながら、当社グループの成長拡大戦略のための機動的な調達が実現できるものであることから、既存株主の皆様の持分の希薄化を考慮しましても、中長期的に株主価値の向上に寄与するものと判断し、本資金調達を行うことを決定いたしました。

本新株予約権が全て行使された場合の交付株式数は250,000株となり、当社の発行済普通株式総数3,217,500株を分母とする希薄化率は7.77%となる見込みです。

なお、上記「(1)募集の目的及び理由 ウ.本資金調達の資金使途」において述べたとおり、割当予定先が本新株予約権を行使した場合には、当社が政策保有株式の解消を主な目的として取得した自己株式を割当予定先に交付する予定です。

(3)資金調達方法の選択理由

当社は、資金調達に際し、間接金融の融資姿勢及び財務状況、今後の事業展開等を勘案し、既存株主の利益に対する影響を抑えつつ自己資本を拡充させることを軸として、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。このため、下記「[他の資金調達方法との比較]」に記載の各項目及び他の手段との比較を行い、また、下記「[本資金調達スキームの特徴]」に記載のメリット及びデメリットを総合的に勘案した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本新株予約権による資金調達を採用いたしました。

本資金調達スキームは、以下の特徴を有しております。

[本資金調達スキームの特徴]

<メリット>

① 対象株式数の固定

本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される250,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。そのため、希薄化の規模はあらかじめ限定されております。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。

② 株価への影響の軽減及び資金調達額の減少のリスクの軽減

本新株予約権は現在株価よりも高い水準で行使価額が設定されており、当社株価が当該行使価額を上回る局面において資金調達を行うことを想定していることから、当社株価が行使価額を下回る局面においては、原則として本新株予約権の行使が行われません。また、当社が行使価額修正型への転換権を行使した場合においても、本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはありません。したがいまして、当社株価が行使価額又は下限行使価額を下回って推移する場合において、さらなる株価低迷を招き得る当社普通株式の市場への供給が過剰となる事態が回避されるとともに、資金調達額の減少リスクを防止する設計となっております。

③ 株価上昇時における資金調達額の増加

本新株予約権は、現在株価よりも高い水準で行使価額が固定されておりますが、当社取締役会決議により行使価額を修正することが出来るため、株価が行使価額を大きく上回って推移する局面においては資金調達額の増額を図ることができます。

④ 株価上昇時における行使促進効果

当社株価が本新株予約権の行使価額を大きく上回って推移する局面においては、割当予定先が早期にキャピタル・ゲインを実現すべく速やかに行使を行う可能性があり、これにより迅速な資金調達が実現される可能性があります。

⑤ 取得条項

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。

⑥ 不行使期間

本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、不行使期間を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行います。各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります(なお、当社は、割当予定先に別途通知することにより、設定した不行使期間を短縮することができます。但し、不行使期間は本新株予約権の取得請求又は本新株予約権の取得事由が生じた場合はそれ以後取得日までの期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了します)。当社が割当予定先に対して不行使期間を設定する通知を行った場合又は不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。

⑦ 譲渡制限

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本買取契約において譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。

<デメリット>

① 本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性

本新株予約権の対象株式数は発行当初から発行要項に示される250,000株で一定であり、最大増加株式数は固定されているものの、本新株予約権が行使された場合には、発行済株式総数が増加するため希薄化が生じます。

② 当初に満額の資金調達はできないこと

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に、行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。本新株予約権は、当初行使価額を現状の株価よりも高い水準に設定しており、原則として当社株価が当該行使価額を超えて初めて権利行使が行われます。そのため、本新株予約権の発行時に満額の資金調達が行われるわけではなく、当初に満額が調達される資金調達方法と比べると実際に資金を調達するまでに時間が掛かる可能性があります。

③ 株価低迷時に本新株予約権が行使されず資金調達が困難となる可能性

株価が行使価額を下回って推移する場合又は当社が行使価額修正型への転換権を行使したものの株価が下限行使価額を下回る場合には、割当予定先による本新株予約権の行使が進まず資金調達が困難となり、機動的な投資が阻害される可能性があります。

④ 株価低迷時に資金調達額が減少する可能性

株価低迷時において当社が行使価額修正型への転換権を行使した場合、実際の調達金額が当初予定していた調達金額を下回る可能性があります。

⑤ 割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を売却することを前提としており、割当予定先による当社株式の市場売却により当社株価が下落する可能性があります。

⑥ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募るという点において限界があります。

⑦ 取得請求

本買取契約には、1)いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の20連続取引日間の出来高加重平均価格が、2023年3月14日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(545円)(但し、それぞれの本新株予約権の前記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項により行使価額が調整される場合は、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合、2)いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2023年3月14日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金の50%(2,639,445円)(但し、それぞれの本新株予約権の前記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合は、当該割当株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合、又は、3)東京証券取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日以上の期間にわたって停止されている場合には、割当予定先は、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を取得するよう請求することができる旨が定められる予定です(なお、上記のいずれかの事由が生じた場合、割当予定先は、当該事由の発生後、通知時点において当該事由が継続しているか否かにかかわらず、いつでも取得を請求することができます)。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、各本新株予約権1個当たり、各本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該取得請求に係る本新株予約権の全部を買い取ります。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該取得請求に係る本新株予約権について当社が割当予定先に支払うべき発行価額相当額の支払義務は、消滅又は免除されることはありません。したがいまして、当社普通株式の株価が大幅に下落した場合、東京証券取引所における当社普通株式の平均売買代金が大幅に減少した場合等において、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得請求を行ったときには、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要になることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。

⑧ 権利不行使

本新株予約権は、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使されない場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。

⑨ エクイティ性証券の発行の制限及び優先交渉権

本買取契約において、当社は、本契約締結日から、1)本新株予約権の行使期間の満了日、2)当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、3)当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び4)本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされているため、追加の資金調達方法について制約を受けることとなります。

また、上記1)乃至4)に定める日から6か月後までの間に、当社株式又は当社株式の交付を請求できる新株予約権等を、当社が第三者に発行しようとする場合には、当社は、当該第三者に対する発行に合意する前に、割当予定先に対して、同条件にてその予定する発行額の全部又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどうかを確認するものとし、割当予定先が引受け又は購入を望む場合には、当該第三者と並行して協議を行う機会を付与する旨が本買取契約において定められる予定です。

但し、以上のいずれについても、①当社又は当社子会社の役員及び従業員並びにその他外部協力者等を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含みます。)、及び②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含みます。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合(当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限られます。)等の一定の場合を除きます。

[他の資金調達方法との比較]

当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。

1)公募増資

株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考え、今回の資金調達方法としては適切でないと判断しました。

2)株主割当増資

株主割当増資では、既存株主持分の希薄化は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主参加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。

3)第三者割当による新株発行

新株発行の場合は、発行と同時に資金を調達することができますが、一方、発行と同時に株式の希薄化が一度に起こってしまうため、既存株主様の株式価値へ悪影響を及ぼす懸念があります。割当先が相当程度の議決権を保有する大株主となり、当社のコーポレート・ガバナンス及び株主構成に重要な影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、現時点では適当な割当先が存在しないと判断いたしました。

4)第三者割当による新株予約権付社債の発行

新株予約権付社債の場合は、発行と同時に資金を調達でき、また株式の希薄化は一気に進行しないというメリットがあります。しかしながら、社債の株式への転換が進まなかった場合、満期時に社債を償還する資金手当てが別途必要になります。資金手当てができなかった場合デフォルトを起こし、経営に甚大な影響を与えるリスクがあります。また、転換又は償還が行われるまで利息負担が生じる可能性があります。

5)行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(MSCB)の発行

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株式数が行使価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きくなる可能性があり、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。

6)新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)

いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想され、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることから、ライツ・オファリングにおける一般的な行使価額のディスカウント率を前提とすると当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。

7)第三者割当による行使価額修正型への転換権が付与されていない固定行使価額新株予約権又は行使価額修正条項付新株予約権のみの発行

行使価額修正型への転換権が付与されていない固定行使価額新株予約権は、行使価額が一定であるため、株価が行使価額を下回って推移する場合には新株予約権の行使が進まず、資金調達そのものが困難となる可能性があります。また、このような固定行使価額新株予約権は、行使価額が一定であるため、株価が行使価額を上回って推移する場合であっても、一定の額以上の資金調達を見込むことはできません。したがいまして、行使価額修正型への転換権が付与されていない固定行使価額新株予約権は、当社の資金需要に十分に対応できないおそれがあることから、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。

また、固定行使価額新株予約権によらない行使価額修正条項付新株予約権の発行の場合には、当社業績及び株価上昇見通しにかかわらず、常に現状の基準株価から修正された価額での資金調達となり、当社が想定する当社業績及び株価上昇見通しに即した形での資金調達を実現することが困難であることから、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。

8)金融機関からの借入や社債による調達

低金利環境が継続する現在の状況下においては、比較的低コストで負債調達が可能であり、金融機関からの借入や社債による資金調達は、運転資金や設備投資等の比較的リスクの低い資金の調達として適しているというメリットがあります。もっとも、将来の財務リスクの軽減のため有利子負債の調達余力を残しておく必要があり、また、中長期的な成長投資資金については資本性調達が適していることから、全面的に金融機関からの借入等に依存することは適切でないと思料されます。したがいまして、今回の資金調達手法として全面的に負債調達によることは適切でないと判断いたしました。

新株予約権の発行は、一般的に段階的に権利行使がなされるため、希薄化も緩やかに進むことが想定され、既存株主の株式価値への悪影響を緩和する効果が期待できます。また、本新株予約権は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができることとなっており、希薄化の防止や資本政策の柔軟性を確保した設計としております。

以上の検討の結果、割当予定先から提案を受けた本新株予約権の発行による資金調達は、上記の他の資金調達方法よりも現実的な選択肢であり、既存株主の利益にもかなうものと判断いたしました。

2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

3.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取り決めの内容

当社が割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結する本買取契約には、上記「(注)1.(2)資金調達方法の概要及び(3)資金調達方法の選択理由」に記載した内容が含まれます。また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。

4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

割当予定先と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。

6.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

7.本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3)本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生します。

8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1)当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。

9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
331,710,000 11,770,000 319,940,000

(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(1,710,000円)に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(330,000,000円)を合算した金額であります。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.発行諸費用の概算額の内訳は、ストームハーバー証券株式会社への財務アドバイザリーフィー(9,900千円)、株式会社Stewart McLarenへの新株予約権公正価値算定費用(1,500千円)、登録免許税等(120千円)、有価証券届出書作成費用その他(250千円)です。

4.払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を取得し消却した場合、又は買取った場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 

(2)【手取金の使途】

具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
Ⅰ プロモーション戦略策定及びテストマーケティング費用 80 2023年4月から2026年3月
Ⅱ 当社サービス認知度向上に向けた広告宣伝費用 239 2023年4月から2026年3月
合計 319

(注)1.上記の金額は本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とした金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合等、実際の調達金額が当初予定している調達金額よりも不足する場合には、調達した資金を上記Ⅰ及びⅡの資金使途に対しそれぞれ按分して充当し、不足分については銀行預金又は金融機関からの借入等により補う予定です。

2.当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

当社は、構造設計を起点として、材料の安定供給、木造住宅の断熱性能の確認や保証・保険の手配まで、工務店や設計事務所の抱える課題をワンストップで解決できるサービスを提供しており、木造建築業者のビジネスプラットフォームを展開しております。

当社は、前述のとおり2025年の法改正により構造計算のニーズが拡大すると見込んでおり、注文住宅市場における当社SE構法のシェア拡大の好機と捉えております。

このタイミングを逃すことなく当社サービスの認知度向上とシェア獲得を図るとともに、注文住宅市場における確固たる地位を確立し、競合他社に対する差別化のためにも、広告宣伝投資が重要になると考えております。

したがいまして、当社といたしましては、登録施工店の増加によるSE構法のシェア拡大、登録施工店の販売棟数に占めるSE構法採用率の増加を図ることを今後の成長戦略の要と位置づけ、戦略的に広告宣伝投資を実施してまいります。当社では、これまでもWEBサイトコンテンツの充実やSNSを活用した情報発信等に取り組んでまいりましたが、2025年の法改正に向けて更に積極的に広告宣伝活動を行っていくため、今回調達する資金を事業拡大のための広告宣伝投資に充てる計画です。すなわち、①プロモーション戦略の策定及びテストマーケティング費用、②当社サービス認知度向上に向けた広告宣伝費用に充当し、本格的にプロモーションを展開してまいります。具体的には、当社のブランド価値を高めるためのプロモーション戦略の策定・検証や、認知度向上・顧客獲得のためのブランディング、インターネットや壁面広告その他の幅広いメディアを利用した効果的な広告宣伝を行うことにより、当社サービスの認知度・ブランド力を高め、中長期的な収益基盤の更なる拡大と新規顧客獲得を図ることを企図しております。

したがいまして、本新株予約権の権利行使による調達資金については、その全額を当社サービスの認知度・ブランド力を高め、中長期的な収益基盤の更なる拡大と新規シェア獲得を図るための戦略的な広告宣伝投資に充当する予定です。なお、不足分は自己資金又は借入金を充当する予定であります。資金使途の変更を行う場合には速やかに開示いたします。

なお、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また株価が長期的に行使価額を下回る状況等では権利行使がされず、本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。また、本新株予約権が行使されずに調達資金が不足した場合は、自己資金又は金融機関からの資金調達等、他の方法により資金調達を行うことで不足分を補完する予定です。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1)割当予定先

a.割当予定先の概要

名称 マッコーリー・バンク・リミテッド(Macquarie Bank Limited)
本店の所在地 Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 該当事項はありません。
代表者の役職及び氏名 会長   G.R.スティーブン(G.R. Stevens AC)

CEO  S.グリーン(S. Green)
資本金 9,562百万豪ドル(879,704百万円/2022年3月31日現在)
事業の内容 商業銀行
主たる出資者及びその出資比率 Macquarie B.H.Pty Ltd, 100%

b.提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。

(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は別途時点を特定していない限り本有価証券届出書提出日現在におけるものです。

(2)割当予定先の選定理由

当社は、間接金融からの調達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達方法を模索してまいりました。当社は、2020年2月頃、ストームハーバー証券株式会社(所在地:東京都港区赤坂一丁目12番32号・代表取締役社長:渡邉佳史。以下、「ストームハーバー証券」といいます。)から連絡をいただき面談を行ったところ、当社の成長戦略の実現に資する投資銀行としてのアドバイザリー業務を提供していただけると思料されたことから、それ以降も継続的に 当社の資本政策や投資戦略に関する情報提供等を頂いておりました。今般、東京証券取引所による新市場区分への移行に際し、当社においても政策保有株式の解消が課題となったことから、2022年11月下旬頃、ストームハーバー証券に政策保有株式の解消について相談を行ったところ、自己株式の取得及び自己株式を活用した資金調達スキームの提案を受け、検討を進めておりました。

その後、2022年12月中旬頃、ストームハーバー証券を通じて割当予定先の紹介を受け、当社は、ストームハーバー証券及び割当予定先から提案を受けた資金調達スキームについて検討を進めたところ、当該資金調達スキームは、現状の株価よりも高い水準に行使価額が固定されており、既存株主の利益に配慮しながら当社が必要とする成長資金を調達できる資金調達方法であり、中長期的に企業価値の向上を目指すという当社のニーズを満たしておりました。加えて、割当予定先のこれまでのグローバルな活動や、割当予定先が日本企業への多数の投資経験及び実績を有すること、本新株予約権の行使後の当社株式に関する割当予定先の保有方針は短期保有目的の純投資であり、当社の経営権及び株主構成に与える影響が少ないと考えられること、本新株予約権の行使により取得する当社株式については市場の状況等を勘案し株価への影響を極力排除しながら売却する方針であること等について、ストームハーバー証券を通じて確認いたしました。以上の内容について、当社内及び当社の財務アドバイザーであるストームハーバー証券を含めて協議を重ね、その結果、2022年12月下旬頃、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切であると判断いたしました。

(3)割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、250,000株であります。

(4)株券等の保有方針

当社と割当予定先の担当者との協議において、割当予定先が第三者割当で取得する本新株予約権の行使により取得する当社株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。また、独占禁止法第11条にて、銀行業を営む会社は、原則として一度に他の事業会社(保険会社を除きます。)の発行済株式数の5%を超えて保有することはできない旨定められておりますので、割当予定先は、原則として一度に当社発行済株式の5%を超えて保有することはできず、よって、原則として割当予定先が一度の行使請求によって当社発行済株式の5%を超える株式を取得することもありません。

なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本買取契約を締結する予定です。

また、本買取契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、その行使価額が修正されることとなった場合、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下、「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。

具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。①割当予定先が制限超過行使を行わないこと、②割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本買取契約により合意する予定です。

(5)払込みに要する資金等の状況

当社は割当予定先の2022年3月期のアニュアルレポート(豪州の2001年会社法(英語:Corporation Act 2001)に基づく資料であり、2022年3月31日現在の割当予定先単体の現金及び現金同等物が64,678百万豪ドル(円換算額:5,950,376百万円、参照為替レート:92.00円(株式会社三菱UFJ銀行2022年3月31日時点仲値))を確認しており、また、割当予定先からのヒアリングにより、本有価証券届出書提出日現在に至るまでの間に当該財務状況に大きな変動がないことを確認しております。従って、本新株予約権の払込みに要する資金(約1百万円)及び本新株予約権の行使に要する資金(約330百万円)の財産の存在について確実なものと判断しております。

(6)割当予定先の実態

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドの100%子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドは、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁APRA(Australian Prudential Regulation Authority)の監督及び規制を受けておりますマッコーリー・グループ・リミテッドの100%子会社であります。また、マッコーリー・グループは、金融行為規制機構(Financial Conduct Authority)及び健全性監督機構(Prudential Regulation Authority)の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリー・バンク・インターナショナルも傘下においております。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタル証券会社が第一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定先の担当者との面談によるヒアリング及びAPRAホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認しております。また、割当予定先、当該割当予定先の役員及び主要株主が反社会勢力とは一切関係がないことについて、割当予定先からその旨を証する書面を受領し確認しております。加えて、当社の財務アドバイザーであるストームハーバー証券からも、割当予定先、当該割当予定先の役員及び主要株主が反社会勢力とは一切関係がないことについて報告を受けております。なお、ストームハーバー証券は、第一種金融商品取引業者であり(登録番号:関東財務局長(金商)第2473号)、日本証券業協会/一般社団法人 第二種金融商品取引業協会に加入している証券会社であること、国内資本市場における財務アドバイザーとしての実績等に鑑み、その他の第三者調査機関を別途活用せずとも、情報の信頼性につき適正であると判断いたしました。

以上から、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会勢力とは関係ないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 

2【株券等の譲渡制限】

本買取契約の規定により、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 

3【発行条件に関する事項】

(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社Stewart McLaren(所在地:東京都港区白金台五丁目9番5号、代表取締役:小幡治)に算定を依頼しました。当社は、当社の財務アドバイザーであるストームハーバー証券株式会社より当該算定機関の紹介を受けたところ、当該算定機関が新株予約権の発行実務及び価値評価に関する十分な専門知識・経験を有すると認められること、当社との間に資本関係・人的関係等はなく、また、当該算定機関は当社の会計監査を行っている者でもないため当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認められること等に鑑み、当該算定機関を本新株予約権の第三者算定機関として選定いたしました。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や格子モデルといった他の価格算定手法との比較及び検討を実施したうえで、一定株数及び一定期間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、並びに本新株予約権の発行要項及び割当先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を適切に算定結果に反映できる価格算定手法として、一般的な価格算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法(モンテカルロ法)を用いて本新株予約権の評価を実施しています。

汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法(モンテカルロ法を含む)は、新株予約権の原資産である株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させて将来の株式の価格経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での新株予約権権利行使から発生するペイオフ(金額と時期)の現在価値を求め、これらの平均値から理論的な公正価値を得る手法です。

当該算定機関は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ算定基準日である2023年3月14日における当社普通株式の株価1,090円/株、当社普通株式の価格の変動率(ボラティリティ)41.46%(過去3.06年間の日次株価を利用)、満期までの期間3.06年、配当利率3.67%、安全資産利子率-0.03%、当社の行動、割当予定先の行動を考慮して、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の評価を実施しました。

なお、当社に付された取得条項は、発行要項上いつでも行使することが可能な権利とされておりますが、当社は、株価が一定程度上昇した場合、残存する本新株予約権を全部取得するものと想定しており、当該評価においてはその水準を発行決議時株価の200%以上となった場合と設定しております。当社に付された権利行使禁止期間設定条項につきましては、権利行使禁止の解除発動予測が困難であるとの理由により、本算定の前提条件からは除外されております。

また、割当予定先の行動は、当社株価が権利行使価格を上回っている場合に随時権利行使を行い、取得した株式を1日当たりの平均売買出来高の約10%で売却することと仮定しております。本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の200%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(取得日)の15取引日前までに割当予定先に対する通知を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができると想定しており、当社は基本的に割当予定先による権利行使を待つものとしています。また、当社に付された取得条項は、発行要項上いつでも行使することが可能な権利とされております。

当社は、株価が一定程度上昇した場合、残存する本新株予約権を全部取得するものと想定しており、当該評価においてはその水準を発行決議時株価の200%以上となった場合と設定しております。発行要項上取得条項は任意コール(ソフトコール)であり、同条項が発動される具体的な株価水準は定められていません。通常任意コールの発動は取得者の収益が正の値を取る場合に行われるため、この発動水準を行使価額の100%と設定する場合もあります。しかし、本新株予約権の算定においてはこの発動水準を保守的に設定し、本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の200%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(取得日)の15取引日までに割当予定先に対する通知を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき当該本新株予約権に係る発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができると想定しております。発動水準を200%と設定した理由は、当社がより有利な代替資金調達手法を確保することという既存株主の保護の観点を加味し、代替資金調達コストをCAPMと調達金利から10%程度と見積もり、取得条項を発動する株価水準は、行使価額に代替資金調達コストを加えた水準をさらに保守的に設定しました。これは、株価が当該水準を超えた場合、本新株予約権による資金調達よりも代替の資金調達の方が、調達コストが安価となり、企業が株主価値の最大化のため取得条項を発動することが合理的と考えられるためです。

また、本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が①当日を含む600取引日連続して行使価格(但し、割当日後、行使価額調整が行われた場合、その行使価額とします。)を下回って推移した場合、②当日を含む100取引日連続して行使価格(但し、割当日後、行使価額調整が行われた場合、その行使価額とします。)から10%上回った価格で推移した場合、当社は、行使価額の修正を決定し、それ以降の行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正され、下限行使価額は1,090円/株であるものと想定しております。

これらの算定方法により、当該算定機関の算定結果として、本新株予約権の1個当たりの払込金額は684円となりました。また、本新株予約権の行使価額は、当初、1,320円としました。なお、当初行使価額については、当社の株価、事業、財政状態及び経営成績についての割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの見通しを示すものではありません。本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て、10%としました。

本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられている汎用ブラック・ショールズ方程式を用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額を下回らない範囲で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

さらに、当社監査役3名全員(うち会社法上の社外監査役3名)の意見として、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮した上で、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しており、当該算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が当該算定結果である評価額と同額で決定されていることから、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められず適法である旨の見解を得ております。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権の目的である株式の総数は、本新株予約権250,000株であり、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は250,000株(議決権数2,500個)であります。さらに、2022年12月31日現在の当社発行済株式総数3,217,500株(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権数32,167個)を分母とする希薄化率は7.77%(自己株式及び単元未満株式を除く当社普通株式に係る議決権の総数に対する割合は7.77%。小数第3位四捨五入)の希薄化をもたらすこととなります。但し、本資金調達において、割当予定先が本新株予約権を行使した場合には、当社が政策保有株式の解消を主な目的として取得した自己株式を割当予定先に交付する予定であるため、現状の発行済株式総数に変動はありません。

しかしながら、前述のとおり今回の資金調達における資金使途は広告宣伝資金であり、今回の新株予約権の募集による資金調達を成功させ、前述の資金使途に充当することで、当社事業の収益力の向上を図ることが可能となります。したがいまして、当社といたしましては、今回の第三者割当による新株予約権の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るためには必要不可欠な規模及び数量であると考えております。なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる条項を付すことで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。

また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される当社の普通株式数250,000株に対し、2023年3月14日から起算した当社株式の過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高は2,171株、過去3か月間における1日あたりの平均売買出来高は2,763株、過去1か月間における1日あたりの平均売買出来高は4,800株となっております。したがいまして、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使期間である3年間(年間取引日数:245日/年営業日で計算)で行使して希薄化規模が最大となった場合、1日あたりの売却数量は340株であり、上記過去6か月間における1日あたりの平均売買出来高の15.7%にとどまることから、当社株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有しており、本新株予約権の行使により交付された当社株式の売却は、当社株式の流動性によって十分に吸収可能であると判断しております。 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合 割当後の所有株式数

(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合
有限会社田杉総行 岐阜県加茂郡白川町河岐766 660,000 20.51% 660,000 20.51%
田鎖 郁夫 東京都世田谷区 582,000 18.09% 582,000 18.09%
マッコーリー・バンク・リミテッド(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
250,000 7.77%

(注)4.
杉山 恒夫 岐阜県加茂郡白川町 217,000 6.74% 217,000 6.74%
藤井 義久 兵庫県西宮市 202,700 6.30% 202,700 6.30%
MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
25 Cabot Square,Canary Wharf,London E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9-7大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)
290,200 9.02% 160,800 4.99%
双日建材株式会社 東京都千代田区大手町1丁目7-2 200,000 6.21% 90,300 2.80%
山河 和博 東京都品川区 90,000 2.79% 90,000 2.79%
伊東 洋路 岐阜県加茂郡白川町 60,000 1.86% 60,000 1.86%
グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合 東京都港区浜松町1丁目30-5 浜松町スクエア14階 56,600 1.75% 56,600 1.75%
2,358,500 73.30% 2,369,400 73.64%

(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年10月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、2022年10月31日現在の総議決権数に本新株予約権の目的である株式の総数に係る議決権数を加算した数で除して算出しております。

3.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

4.割当予定先の割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使後の当社株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。なお、独占禁止法第11条にて、銀行業を営む会社は、原則として他の事業会社(保険会社を除きます。)の発行済株式数の5%を超えて保有することはできない旨定められておりますので、割当予定先は、原則として当社発行済株式の5%を超えて保有することはできず、よって、原則として割当予定先が一度の行使請求によって当社発行済株式の5%を超える株式を取得することもありません。

5.割当予定先が本新株予約権を行使した場合、当社が保有する自己株式を充当する予定です。 

6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

第三部【追完情報】

1.事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第27期)及び四半期報告書(第28期第3四半期)(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2023年3月15日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2023年3月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

2.臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」の第27期有価証券報告書の提出日(2022年6月28日)以降、本有価証券届出書提出日(2023年3月15日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(2022年12月16日提出の臨時報告書)

1 提出理由

2022年12月15日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 報告内容

(1)当該株主総会が開催された年月日

2022年12月15日

(2)当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
議案 25,969 1 (注) 可決 99.99

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.自己株式の取得状況について

後記「第四部 組込情報」の第27期有価証券報告書の提出日(2022年6月28日)以降、本有価証券届出書提出日(2023年3月15日)までの間において、以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております。

(2023年3月9日提出の自己株券買付状況報告書)

株式の種類   普通株式

1 取得状況

(1) 株主総会決議による取得の状況

該当事項はありません。

(2) 取締役会決議による取得の状況

2023年2月28日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会(2023年2月14日)での決議状況

(取得期間 2023年2月15日~2023年2月15日)
250,000 316,250,000
報告月における取得自己株式(取得日) 2月15日 250,000 316,250,000
250,000 316,250,000
報告月末現在の累計取得自己株式 250,000 316,250,000
自己株式取得の進捗状況(%) 100.00 100.00

2 処理状況

該当事項はありません。

3 保有状況

2023年2月28日現在

報告月末日における保有状況 株式数(株)
発行済株式総数 3,217,500
保有自己株式数 250,000

第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書 事業年度

(第27期)
自 2021年4月1日

至 2022年3月31日
2022年6月28日

関東財務局長に提出
四半期報告書 事業年度

(第28期第3四半期)
自 2022年10月1日

至 2022年12月31日
2023年2月14日

関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第六部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。