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IC CO., LTD.

Governance Information Dec 18, 2023

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 内部統制報告書_20231215170140

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月18日
【会社名】 株式会社IC
【英訳名】 IC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員  齋藤 良二
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役上席執行役員管理本部長  大代 一寿
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

(2023年3月27日より東京都品川区南大井六丁目22番7号から上記に移転しています。)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05101 47690 株式会社IC IC CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05101-000 2023-12-18 xbrli:pure

 内部統制報告書_20231215170140

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長執行役員 齋藤 良二及び最高財務責任者である取締役上席執行役員管理本部長 大代 一寿は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価に当たっては、全社的な内部統制として連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2の割合に達している当社を「重要な事業拠点」として捉え、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」、「売上原価」、「売掛金」、「買掛金」、「ソフトウェア」に係る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、リスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスや重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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