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HISAKA WORKS,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

11763_rns_2026-05-19_74c46189-d0ae-4256-ab5e-ac6fd4387312.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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FASF

2026年5月19日

各位

会社名 株式会社 日販製作所

代表者名 代表取締役社長 宇佐美 俊哉
社長執行役員
コード番号 6247
上場取引所 東証プライム
問合せ先 取締役上席執行役員 菅理、経営戦略、IR担当 波多野 浩史
電話番号 06-6363-0015

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の第97回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由

(1)当社は、既存事業の周辺領域における事業活動の拡大を踏まえ、事業内容の実態をより明確にするとともに、今後の事業展開に柔軟に対応するため、事業目的の一部を変更するものです。

(2)当社は、剩余金の配当等の決定について、機動的な意思決定を確保する観点から原則として取締役会の決議により行う一方、株主の意思を適切に反映する観点から、株主総会においても提案・決定できる体制とするため、定款の一部を変更するものです。

(3)その他、必要な文言の加除、修正および項数の整備等の所要の変更を行うものです。

2.定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

3.定款変更の日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日
定款変更の効力発生日 2026年6月26日

以上


【別紙】変更内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第1章 総則
第1条 <条文省略> 第1章 総則
第1条 <現行どおり>
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) ステンレスおよびその他の特殊材料を主材料として、機械加工、製缶、溶接、塑性加工などの高度な製造技術と、伝熱(加熱・冷却)、流体制御、蒸発・凝縮、調理・殺菌・滅菌、染色・含浸、電気制御、その他の蓄積した保有技術を駆使し、あらゆる産業の設備・施設に使用される各種のプレート式熱交換器、繊維工業で使用される各種の染色仕上装置、食品工業で使用される各種の調理・殺菌装置、蒸発・濃縮装置、医薬・医療工業で使用される各種の滅菌装置・造水装置、および産業用の各種ボールバルブ、その他の開発・製造販売 第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) ステンレスおよびその他の特殊材料を主材料として、機械加工、製缶、溶接、塑性加工などの高度な製造技術と、伝熱(加熱・冷却)、流体制御、蒸発・凝縮、調理・殺菌・滅菌、染色・含浸、電気制御、その他の蓄積した保有技術を駆使し、あらゆる産業の設備・施設に使用される各種のプレート式熱交換器、繊維工業で使用される各種の染色仕上装置、食品工業で使用される各種の調理・殺菌装置、蒸発・濃縮装置、医薬・医療工業で使用される各種の滅菌装置・造水装置、およびボールバルブ、ダイヤフラムバルブ等の各種産業用バルブ、その他の機器および装置の開発・製造販売
(2) 前号の各機器および装置のシステムエンジニアリング
(3) 前第1号および第2号所定の各機器および装置の輸出・輸入販売
(4) 前第1号および第2号所定の各機器および装置のリース

<新設>

<新設> | (2) 前号の各機器および装置のシステムエンジニアリング
(3) 前第1号および第2号所定の各機器および装置の輸出・輸入販売
(4) 前第1号および第2号所定の各機器および装置のリース
(5) 前第1号および第2号所定の各機器および装置の中古品の売買、賃貸、修理、点検、保守
(6) 滅菌、殺菌、消毒および熱処理等に関する加工、試験、評価、研究およびサービス提供
(7) 発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業
(8) 前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 第3条~第5条 <条文省略> | 第3条~第5条 <現行どおり> |
| 第2章 株式
第6条~第11条 <条文省略> | 第2章 株式
第6条~第11条 <現行どおり> |
| 第3章 株主総会
第12条~第18条 <条文省略> | 第3章 株主総会
第12条~第18条 <現行どおり> |

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現行定款 変更案
第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
第19条~第32条 <条文省略> 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
第19条~第32条 <現行どおり>
第5章 計算
第33条 <条文省略> 第5章 計算
第33条 <現行どおり>
第34条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 第34条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
第35条~第36条 <条文省略> 第35条~第36条 <現行どおり>

以上