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GFA Co.,Ltd. Regulatory Filings 2026

May 13, 2026

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年5月13日
【会社名】 abc株式会社
【英訳名】 abc Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 元
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目9番17号
【電話番号】 03-6432-9140(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 谷井 篤史
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目9番17号
【電話番号】 03-6432-9140(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長 谷井 篤史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03740 87830 abc株式会社 abc Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03740-000 2026-05-13 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人であるプログレス監査法人より、2026年5月8日付で当社の会計監査人を退任(辞任)する旨の通知書を受領いたしました。金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称

退任する監査公認会計士等の名称

プログレス監査法人

(2)当該異動の年月日

2026年5月8日

(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2025年7月18日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社は、プログレス監査法人について、当社の会計監査人に求められる品質管理体制、独立性及び専門性等を有し、今後、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したことから、2025年7月18日付で一時会計監査人に選任し、監査を受けてまいりました。

しかしながら、2026年5月8日付で、同監査法人より当社の会計監査人を辞任したい旨の届出を受領いたしました。

当社は暗号資産に関する会計処理及び適時開示に関して同監査法人との間で協議を重ねてまいりました。

結果として、当社と同監査法人との間で十分な信頼関係を構築するに至らなかったことから、同監査法人が辞任という最終的な判断に至ったことについて、当社としても大変残念に思っております。

なお、辞任届に記載された当該監査法人の主張を含めた辞任の理由、及びそれに対する当社の見解は以下のとおりです。

① 2026年4月14日付の適時開示に関する事項

当該監査法人の主張:

当社が公表した「個別業績における営業外収益(暗号資産売却益)の計上に関するお知らせ」において、「会計学的に適正である」等の表現がなされたことについて、監査人の了解を得ておらず、投資家に誤解を与える内容であり、信頼関係が損なわれた。

当社の見解:

当該開示は、東証の適時開示規則に基づき、発行体である当社の責任において速やかな情報開示を行うべく公表したものですが、2026年4月16日に当該開示の訂正依頼の連絡を受け、用語の選択において監査実務上の定義と齟齬があった点については真摯に謝罪し、4月17日から5月初旬の間で、監査法人の免責を明確にするため、次回以降の開示での是正を提案するなど、協議を試みました。当社としては、信頼関係の構築に向けた努力を継続しておりましたが、結果、協議の機会をいただけませんでした。

② 暗号資産の売却に関する事項

当該監査法人の主張:

当該監査法人が提出した意見書に基づく暗号資産の売却について、当社が誠実に対応せず、売却が予定通り進まなかった。

当社の見解:

2025年12月初旬、個別の暗号資産に関して売却するよう打診があり、社内でも検討していたなかで、2026年1月に再打診があり、金額としても相当額でありましたが、当社は監査法人の要請に応じ、2026年2月12日の取締役会において売却を決定し、誠実に対応を進めてまいりました。しかしながら、決済に必要なSOLコインの急激な価格変動等、市場環境の変化という「不可抗力」により一時的に売却が困難な状況が生じておりました。当社としては、当時の状況について2026年2月20日には当該監査法人(大阪事務所)へ赴き、当社役員から直接に状況説明等を行うなど、適宜説明および資料提供を行いながら対応を継続しておりました。

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

① 退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

② 監査役会の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

以 上