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DKK Co.,Ltd. — Governance Information 2021
Jun 30, 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月30日 |
| 【会社名】 | 電気興業株式会社 |
| 【英訳名】 | DKK Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 近 藤 忠 登 史 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 電気興業株式会社大阪支店 (大阪府吹田市豊津町2番30号) 電気興業株式会社名古屋支店 (名古屋市東区東桜一丁目4番13号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01897 67060 電気興業株式会社 DKK Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01897-000 2021-06-30 xbrli:pure
内部統制報告書_20210630145527
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長近藤忠登史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、完成工事未収入金、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
2021年6月22日付「内部通報に基づく社内調査の実施、再発防止に向けた取り組み、および処遇について」で当社ホームペ―ジに掲載のとおり、先般、当社において、(1)ハラスメント行為に関する調査及び処理、(2)不明瞭な交際費支出並びに(3)利益相反の疑いのある取引について、内部通報がございました。これを受けて、外部弁護士の補佐を受けた監査役会による社内調査が実施されました。その調査結果及び監査役会の提言を受け、当社は再発防止に向けた取り組みに着手しており、また、2021年6月22日開催の取締役会で、調査結果をふまえた取締役の処遇を決定いたしました。
運用の一部に不備は発見されましたが、財務報告への影響を総合的に勘案し、当事業年度末日時点において、内部統制の開示すべき重要な不備には該当しないと判断いたしました。
なお、具体的な再発防止策としては、2021年5月14日の当社取締役会にてコンプライアンス・プログラムの策定を決議したほか、それ以降の取締役会においてもガバナンス体制及び監視機能の強化を中心にした再発防止策を決議いたしました。
(1)コンプライアンス・プログラムの策定
(2)指名委員会の設置
(3)経営会議の発足
(4)秘書室機能の強化
(5)管理統括部組織の見直し
(6)役員等に対するコンプライアンス教育